平成21年1月13日付け法務省管警第8号法務省入国管理局警備課長通知「送還忌避者に対する安全・確実な護送・送還業務の実施について」

「送還忌避者に対する安全・確実な護送・送還業務の実施について」(平成21年1月13日付け法務省管警第8号法務省入国管理局警備課長通知)[PDF](全難連開示行政文書)

日付:2009年1月13日

作成:法務省入国管理局警備課長

法 務 省管響第8号
平成2 1年1月1 3日

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殿殿殿殿殿
入国者収容所長
地 方 入国管理局 長
地 方入 国管理 局支局長
広島 入国管理局下関出張所長
福岡入国管理局鹿児島出張所長
佐々木聖子
(公印省略)
法務省入国管理局警備課長
送還忌避者に対する安全・確実な護送・送還業務の実施について(通知)
最近,送還忌避者が送還便への搭乗の際に暴れたり大声を出すなどして抵抗し,
機長から搭乗を拒否され送還を中止せざるを得ない事案が発生しています。
送還忌避者に対しては, 当然のことながら, 収容中からその心情の把握と安定
を図り, 送還を忌避する理由を踏まえて帰国の説得を尽くすことにより, 帰国に
翻意させるよう努めるとともに, 当該送還対象者の違反事実, 性格及び言動等を
見極める必要があります。 併せて, 座席の位置等具体的な送還方法について航空
会社と事前に協議するほか, 送還対象者に対する説得や受入れの準備等について
在日関係国公館に協力を求めるなどして, 所要の準備を行う必要があります。
これらのことを尽くした上で, 貴職におかれて安全確実な護送・送還が可能だ
と判断された場合, 送還を実施していただくことになりますが, それでもなお,
送還対象者が, 突発的に暴れたり大声を出すなどした場合の留意点は, 入国 警備
官護送要領等によるほか下記のとおりですので, これらの点をも踏まえて, 送還
実施の可否を判断し, 送還を実施していただくよう通知します。

1 送還対象者が暴れたり大声を出すなどして抵抗する場合には, 護送官は, 機
長及び乗務員の協力を得て, 当該者を落ち着かせ, 搭乗及び送還に応じるよう
説得するなど, 安全・確実な送還を実施するために必要な措置を執る。
2 なおも抵抗する場合には, 状況に応じて合理的に必要と判断される限度で,
その行為を制止する等の措置を執ることとなるが, これに当たっては, 状況を
慎重に判断し, 指揮官による指示の下, 次の点を遵守する。
(1)送還対象者及び護送官の受傷を防止する。 過剰な制止や無理に口鼻をふさ
ぐこと, あるいは気道を圧迫することは, 負傷や窒息のおそれがあることか
ら行わない。


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( 2 )制止等に当たっては, 航空機内の乗客や乗務員がいることから, これら外
部の者から, 暴行であるなどの誤解・非難を受けない方法をとる。
( 3)制止等の状況については, ビデオ撮影など, 航空機内において認められる
範囲の方法により記録する。
(4)送還対象者の健康状態及び精神状態に十分配意し, 自損事故等を防止する。
3 上記2の実施が困難な場合には いったん送還を中止し, 後日における再度
の送還を期す

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