平成22年3月26日付け法務省管警第46号法務省入国管理局長通知「送還忌避者に対する安全・確実な護送・送還業務の実施について」

「送還忌避者に対する安全・確実な護送・送還業務の実施について」(平成22年3月26日付け法務省管警第46号法務省入国管理局長通知)[PDF](全難連開示行政文書)

日付:2010年3月26日

作成:法務省入国管理局警備課長

機密性2情報
法務省管警第4 ff号
平成22年3月26日
殿殿殿殿殿
入 国 者収容 所 長
地方入国管理局 長
地方入国管理 局支局長
広島入国管理局下関 出張所長
福岡入国管理局鹿児島出張所長
国 内 正 宏
(公印省略)
法務省入国管理局長
送還忌避者に対する安全・確実な護送・送還業務の実施について(通知)
送還忌避者に対する安全・確実な護送・送還業務の実施については, 平成21
年1月13日付け 法務省管警第8号警備課長通知をもって注意を喚起していると
ころですが, 今般, 国費送還の途中で被護送者が暴れたため, 入国警備官がこれ
を制止した上で航空機に搭乗させたものの, その後, 被護送者が意識不明となり
死亡するという事案が発生しました。
現在,警察等の捜査機関において事実関係や死因について捜査中であり,また,
当局においても独自に事実関係を調査中でありますが, 各官暑におかれては, 本
件事故の重大性に鑑み, 前記警備課長名通知における留意点に加え, 所属職員に
対し下記について改めての周知徹底を図り, 再発防止を徹底願います。

1 制止は被護送者の抵抗の程度に応じた必要最小限にとどめたものとし, 行き
過ぎた制止は厳に慎むこと。
2 使用できる戒具の種類及び戒具を使用することができる場合について, 関係
法令及び通達等を再度点検すること。
( 1 )被収容者については, 被収容者処遇規則第1 9条及び第20条並びに「戒
具の使用要領について(通達)J,において規定している。
( 2)被護送者については, 違反調査及び令書執行規程第13条及び入国警備官
護送要領第1 7条並びに「戒具の使用要領について(通達)Jにおいて規定
している。
3 戒具として規定されているもの以外は, 戒具として使用しないこと。
4 戒具の使用方法を逸脱した態様で使用することのないようにすること。
5 送還忌避者の送還に当たっては, その送還の過程をピデオ撮影することはも
ちろんのこと, 被護送者のみならず護送官が受傷した場合には, 受傷部位を写
真撮影し, 医師の診断を受け, 診断書を 入手するなどして証拠の保全に努める
こと

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