法案は、「補完的保護」 「難民以外の者であって、難民条約の適用を受ける要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約に規定する理由であること以外の要件を満たす者」(2条)の認定手続を設け、審査請求の対象とするなど、難民認定と同様の手続を設ける。しかし・・・
— 全国難民弁護団連絡会議(全難連) (@zennanren) March 19, 2021
従来、難民認定率が1%未満という異常な実態は、迫害のおそれがあるのにないとされたため。迫害のおそれが要件の補完的保護対象者の制度では、保護される者の範囲が適正になることが期待できない。https://t.co/JTrCQLzneX #入管法改悪反対
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法務省は紛争難民に「迫害のおそれ」を認めていないから、紛争難民が補完的保護を受けるかのような説明は事実でない。(法務省HP「難民として認定した事例等について」令和元年の不認定事例16参照)。https://t.co/ZW7EMxWbwD#入管法改悪反対
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難民認定手続の中で在留特別許可の審査を受ける制度が、一部(61条の2の5)を除いて廃され、保護対象の拡大がほとんどない一方、保護対象から排除される事例や、非人道的な結果を招く。差引きでは、保護の範囲が狭まることが次のシミュレーションで示されている。https://t.co/9g7IlP4ksv
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仮滞在者の在留資格取得制度(61条の2の5)は、手続が「法務省令の定めるところにより」としか書かれていない。申請に対する処分でなく、また代理人の選任の可否その他の手続保障も不明確であり、実効性がない。#入管法改悪反対
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難民の審査中、監理措置が何年も続く場合があり得るが、その間に、日本人等との結婚や、子どもの成長・日本社会への定着などの事情があっても、難民認定手続と在留特別許可制度が分離され、在留特別許可の審査を受ける保障がなくなる。これは、人道上も人権上も問題。https://t.co/yWyipgZAgC
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