入管資料(2020年12月1日)入管庁より、帰国が困難な短期滞在者に資格外活動を許可する等の案内が出されました。

出入国在留管理庁「本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い」[PDF](外部リンク:法務省ウェブ

本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い
Immigration Services Agency of Japan
出入国在留管理庁
1 「短期滞在」で在留中の方
⇒ 「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」 への在留資格変更を許可します。
※10月19日より,卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。
(注)「短期滞在」や「特定活動(帰国困難・就労不可,出国準備)」の在留資格で在留している元留学生の方も対象になります。
3 「留学」の在留資格で在留している方で,就労を希望する場合
⇒ 「特定活動(6か月・就労可)」 への在留資格変更を許可します。
(注1)従前と同一の業務(※)に従事する場合が対象となります。
※ 従前と同一の業務での就労先が見つからない場合は,「従前と同一の業務に関係する業務(技能実習で従事した職種・作業が属する「移行対象職
種・作業一覧」の各表内の職種・作業(「7 その他」を除く。))」で就労することも可能です。
(注2)「特定活動(インターンシップ(9号),製造業外国従業員(42号))」で在留中の方が,従前と同一の業務で就労を希望する場合は在留資格変更を許可します。
(注3)「短期滞在」や「特定活動(6か月・就労不可)」がいったん許可された方も対象になります。
(注4)「特定活動(サマージョブ(12号)」で在留中の方で,従前と同一の業務で就労を希望する場合は「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更を許可します。
2 「技能実習」,「特定活動(外国人建設就労者(32号), 外国人造船就労者(35号))」で在留中の方
⇒ 「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更を許可します。
※ 本邦での生計維持が困難であると認められる場合は,資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)を許可します。詳細はこちらを御覧下さい。
4 その他の在留資格で在留中の方(上記2又は3の方で,就労を希望しない場合を含む)
(注)上記1~4について,帰国できない事情が継続している場合には,更新を受けることが可能です。※詳細はこちらを御覧下さい。
⇒ 「短期滞在(90日)」の在留期間更新を許可します。
※ 本邦での生計維持が困難であると認められる場合は,資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)を許可します。詳細はこちらを御覧下さい。
(令和2年12月1日更新)

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