入管資料(2021年5月28日)入管庁より「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」が発表されました。

「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」[PDF]

日付:2021年5月28日

作成:出入国在留管理庁

URL: http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/10_00036.html

本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置

本措置の概要

 ミャンマーにおいては,2021年2月1日に国軍によるクーデターが発生し,各地で抗議デモが活発化しています。国軍・警察の発砲等による一般市民の死亡・負傷事案が発生し,デモに参加していない住民に対する暴力等も報告されており,情勢は引き続き不透明な状況です。
 そのため,ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望するミャンマー人については,緊急避難措置として,在留や就労を認めることとしました。
 また,難民認定申請者については,審査を迅速に行い,難民該当性が認められる場合には適切に難民認定し,難民該当性が認められない場合でも,上記と同様に緊急避難措置として,在留や就労を認めることとしました。
 

公表資料

本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置(PDF:815KB) 

申請手続について

ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望する方へ(PDF:54KB) 

対象者

ミャンマー国籍を有する方又はミャンマーに常居所を有する外国籍の方で,ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望する方
  (注)現在有している在留資格に基づく活動を継続している方は,本措置に係る在留資格変更許可申請を行う必要はなく,現在有している在留資格で引き続き在留できます。

措置内容

 現在有している在留資格に基づく活動が満了した方(※1)については,原則として,「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請が可能です(※2)。
  また,特定産業分野(介護・農業等の14分野)での就労を希望する場合,「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請も可能です。詳しくはこちらを御確認下さい。

※1 「活動が満了した方」とは,例えば,雇用契約期間が満了した方,技能実習を修了した方,教育機関を卒業・修了した方などが該当します。
※2 ミャンマーにおける情勢が改善されていないと認められる場合には,在留期間更新許可申請が可能です。

提出書類

(1)在留資格変更許可申請書(様式U(その他))(PDF)
   ※顔写真も必要です。
(2)パスポートの写しやパスポートの出入国印など,上記の対象者であることが分かる資料
(3)理由書(Word)       理由書(やさしい日本語)(PDF)       理由書(記載例)(PDF)   

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