平成27年3月30日付け法務省管警第77号法務省入国管理局長指示「警備処遇業務の適正な実施について」

「警備処遇業務の適正な実施について」(平成27年3月30日付け法務省管警第77号法務省入国管理局長指示)[PDF](全難連開示行政文書)

日付:2015年3月30日

作成:法務省入国管理局長

法務省管警第77号
平成27年3月30日
入国者収容所長 殿
地方入国管理局長 殿
地方入国管理局支局長 殿
法務省入国管理局長 井 上 宏
(公印省略)
警備処遇業務の適正な実施について(指示)
業務の適正な実施については,これまで,各種会同等の機会をとらえて指示し
てきたところであるが,先般,全地方入国管理官署に勤務する入国警備官に対し
て動しょう業務に関するアンケート調査を行ったところ,記録の作成に関し,複
数の官署の相当数の者が,動しょうを行った時間を正しく記録していないなどと
申告している。
動しょう業務の役割については,被収容者処遇規則第14条に規定されている
ほか,その実施方法については,入国警備官実務マニュアル記載のとおり,見張
り勤務者及び動しょう勤務者が時間をずらすなどして間断なく実施し,被収容者
の動静の把握に努めなければならないとされている。
近年における送還忌避者を含む処遇困難者の増加等を背景に,警備処遇の現場
では 間断なく動しょうを行うこと , が困難な場合が生じ得ることは事実であるが,
被収容者の動静を的確に把握することは,自損行為の未然防止や体調不良者の容
態把握といった,収容場の安寧・秩序を維持する基本であり,警備処遇業務の根
幹である。
ついては,現在本省において,動しょう業務を含め警備処遇業務全般の在り方
を検討しているところではあるが,上記のことを踏まえ,動しょう業務の重要性
を改めて部下職員に認識させ,警備処遇業務全般の適正な実施について,引き続
き,指導・監督するとともに,各種決裁文書の照覧や幹部職員の巡視などを通じ
て,業務が適正・確実に遂行されているか積極的に確認されたい

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