「ご報告:監理措置に関する意見聴取結果」(外部リンク:FRJ)
作成:なんみんフォーラム(FRJ)
日付;2021年4月9日
2021 年4 ⽉8 ⽇
特定⾮営利活動法⼈なんみんフォーラム
監理措置に関する意⾒聴取の結果
【実施】特定⾮営利活動法⼈なんみんフォーラム
【期間】2021 年3 ⽉17 ⽇〜2021 年4 ⽉5 ⽇
【⽅法】なんみんフォーラムおよび加盟団体を通じて 、意⾒聴取フォームを弁護⼠や外国⼈を⽀援する個
⼈や団体へ E メールで送付。オンライン(123 件)および書⾯(3 件)にて回収した合計126 件の意⾒を、な
んみんフォーラムにて集約。
【⽬次】
回答者の属性(設問1 〜5 ) 1
所属 1
外国⼈の収容問題について、どれくらいの関⼼がありますか︖ 2
⼊管収容に関するあなたの取り組みについて教えてください。(複数回答可) 2
監理措置について(設問6 〜15 ) 2
政府案が新設提案している「監理措置」の導⼊について、あなたの評価をお聞かせください。 2
その理由をお聞かせください。(⾃由記述) 3
監理措置の決定・取り消しについて、懸念される点をお答えください。(複数回答可) 12
監理措置の決定・取り消しについて、意⾒やコメントがあればお聞かせください。(⾃由記述) 13
監理措置対象者の処遇について、懸念される点をお答えください。(複数選択可) 15
監理措置対象者の処遇について、ご意⾒やコメントがあればお聞かせください。(⾃由記述) 16
監理⼈の役割・義務について、懸念される点をお答えください。(複数選択可) 19
監理⼈の役割・義務について、ご意⾒やコメントがあればお聞かせください。(⾃由記述) 19
政府案が提案する「監理措置」の監理⼈を引き受けたいと思いますか︖ 23
その理由を教えてください。 23
収容に関する法改正はどうあるべきか、ご意⾒をお聞かせください。(⾃由記述)(設問16 ) 25
A. 回答者の属性(設問1 〜5 )
(1) ⽒名(⾮公開)
(2) 所属
(3) 団体名での回答
* ⽀援者には団体に所属して、あるいは個⼈として外国⼈⽀援の活動に携わってきた⽅々を含みます。
1
回答数 割合
弁護⼠ 44 35%
⽀援者* 69 55%
⽀援団体(団体として回答) 13 10%
合計 126 100% (4) 外国⼈の収容問題について、どれくらいの関⼼がありますか︖
(5) ⼊管収容に関するあなたの取り組みについて教えてください。(複数回答可)
※その他︓収容所へ⾯会に⾏っている/被収容者の裁判を⽀援している/取材したことがある/仮
放免者と交流している等
B. 監理措置について(設問6 〜15 )
(6) 政府案が新設提案している「監理措置」の導⼊について、あなたの評価をお聞かせください。
※その他︓評価できる部分とそうでない部分あり
2
回答数 割合
⾮常に関⼼がある 117 93%
まあまあ関⼼がある 7 6%
あまり関⼼はない 1 1%
まったく関⼼がない 1 1%
合計 126 100%
回答数 割合
被収容者/仮放免者を⽀援している 77 61%
被収容者/仮放免者を⽀援したことがある 45 36%
仮放免の保証⼈をしている 22 17%
仮放免の保証⼈をしたことがる 10 8%
特になし 13 10%
その他(※) 8 6%
合計 ー ー
回答数 割合
評価できる 1 1%
どちらともいえない 12 10%
評価できない 112 89%
その他(※) 1 1%
合計 126 100% (7) その理由をお聞かせください。(⾃由記述)(原⽂ママ)
「評価できる」理由(1 件)
「どちらともいえない」理由(12 件)
3
※理由の記載なし
現在の⼊管法を改正する必要はあると思うが、今回は管理措置の導⼊を含め「改悪」的要素が多いと思う
から。
就労を認めるのは良い点ですが、もっと広く認めるべきたし、仮放免制度の改⾰で良いのではないかと思
います。監理措置についての具体的な内容や運⽤が不明確で、健康保険や⽣活保障などについても全くわ
からないまま、制度だけが⼀⼈歩きしている印象を受けます。すべての者が監理措置の対象になるわけで
もないし、監理措置対象者がみな就労許可されるわけでもない。評価するかどうかは内容がわからないの
でなんとも⾔えません。ただ、現在の⾝元保証⼈を監理⼈にスライドさせると⾔われたら、私は現在も数
⼗⼈の⾝元保証⼈をしていると思いますが、監理⼈は弁護⼠倫理上出来ないと考えているので、⾮常に困
ります。
⻑期収容は⼈間の尊厳が失われると思います。⼀定の条件のもとに就労出来る事は対象者本⼈も家族にも
喜ばしい事と思えます。ただ、条件や罰則について明確では無いという認識です。どちらとも⾔えず分か
りません。規則違反をした⽅々だと思いますが、⽇本で⼀度受け⼊れた⽅々だと思います。全ての収容者
にも尊厳を持って⽣活して欲しいと思います。⾃国へ送還するための収容施設なのかもしれませんが、⽇
本の社会順応出来る教育を受ける機会があれば良かっただけかも知れません。収容施設内でも規則正しい
⽣活や健康に暮らし働く権利を持って⼈間らしい扱いを受けられる事を願います。
詳細な議論を追い切れていないのですが、当事者を⽀援する⽴場からすると、制度の⽴てつけとして管理
の責任を⽀援者が担わされるアウトソーシングのような印象を受けました。⽀援者が⼊管業務の下請けの
ようにならないかという⼼配です。と同時に、収容の恐れがある⼈にとっては⻑期収容を回避しうる制度
として意味があるとも⾔え、評価が難しいと感じています。
仮放免制度の⼀形態としてみれば、現⾏仮放免より少しはマシという程度で評価する。(マシな部分=就
労が認められる可能性があること、仮放免に⽐べればまだ「安⼼感」があること等)ただし、第三者機関
や司法の関与はなく、⼊管の裁量次第というのは仮放免と何ら変わりなく、全件収容主義の解消にはつな
がらない。
政府が何を狙っているかよくわからない。本当に難⺠性が⾼くてもなかなか難⺠と認めないし、はっきり
した難⺠以外にも国に帰れない⼈もいる。そういうことに対して、しっかり本当に状況をつかんで対処し
てくれるか⼼配。⼈権とか命が⼀番⼤事なので、もっと⽇本に来る外国⼈に対して、他所者と⾒ないで寛
⼤な気持ちで法律を作ってほしい。⽇本に来て刑務所に⾏った⼈、犯罪をしてしまった⼈も、改⼼して⽇
本社会で働くなら受け⼊れれば良いのに、⼊管⾏政は⼀度罪を犯した者に対して条件が厳しすぎる。
いくつかの懸念点が、懸念だけで終わってしまえば、評価できるということになるし、懸念が現実なって
しまえば、評価できないということになると思います。⺠間の管理⼈にある程度裁量が与えられるなら、
お役所仕事で⽚付けられるよりは状況がよくなる可能性もあるのかなと思いますし、評価できる、できな
いと⾔い切る⾃信がないのでどちらでもないにしました。
現⾏の収容制度・状況に問題意識を持ち、収容の代替措置を検討・実施しようとしている点は評価できま
すが、その呼称に始まり、内容は懸念が多く、評価しかねるので、どちらともいえない、を選びました。
⼈道的な⽬的での設置であることが明確でないこと
収容を代替する制度の導⼊は評価する。また監理措置下における逃亡防⽌策を講じることは妥当と考える
⼀⽅、防⽌策の検討にあたって、過去の仮放免中の逃亡発⽣原因が⼗分に調査されたかは疑問である。罰
則や住居・⾏動制約、出頭義務等の厳格な監理が適切な防⽌策と⾔えるか検証が必要と考える。「評価できない」理由(112 件)
4
事前の司法チェックなく主任審査官が判断権を握っている。要件も曖昧。収容の上限も決められていない
等たくさんある。
原則収容という点を現⾏法から変更していないためです。
運⽤が⼊管庁の不透明な裁量に委ねられるものである以上、恣意的な拘禁の解消にはならない。
また、従来の⽀援者と被⽀援者との関係に⼊管の介⼊を認めることになりかねず、これまでの⽀援のあり
⽅を壊すことにもつながりうる。
現在、仮放免になった外国⼈の保証⼈をしていますが、監理⼈に対して課される義務が重く、また、監理
⼈になると依頼者との関係で利益相反になってしまうことから、監理制度が導⼊されても外国⼈の⽀援を
することができなくなるからです。
基本的⼈権の尊重という⼤原則からすれば、⼊管法違反があっても釈放が原則であり、⼈⾝の⾃由を制限
する収容措置は例外と位置づけられるべきである。しかし、現⾏法は逆に収容を原則としており、釈放が
例外的となっている。改正案には収容を例外的と定める規定はなく、この根本的問題が解決されていな
い。この点、監理措置が出来たとしても、そもそも監理措置は監視者を付す、保証⾦を納付させるという
重⼤な⾃由の制約がある点で釈放とは全く異なる。さらに監理措置に付すかどうかは⼊管の裁量に任され
ており、監理措置と⽐べても、収容が例外的な位置付けになるかは極めて疑わしい。
管理措置請求者の収容が前提とされている。
保証⾦の⾦額によっては現実的に管理措置の決定を得られない⼈が多い。
監理⼈の負担が⼤きい。
そもそも強制退去事由がある疑いがある者を「容疑者」と定義し、逃亡・証拠隠滅のおそれなど、通常の
刑法犯における容疑者と同等の扱いをしているだけでなく、監理という名称を⽤いてあくまでこれらの者
を管理することに主眼がおかれているから。また、300 万円を超えない範囲での保証⾦を求めるなど、お
よそ監理措置が実施されることが期待できない。また、監理⼈にも罰則付きの義務を課すなど、なり⼿が
いないようにも思われる。
監理を⽬的とした制度であるから。
「監理」をする必要性を感じない。
監理措置の導⼊によっても結局のところはこれまでと同様に恣意的な拘禁は解消されない点においてあま
り意味をなさないものとも⾒受けられる。
基準が不透明。
①判断が専ら主任審査官に委ねられており、かつ具体的な許否基準もないので、恣意的判断が抑制できな
い制度設計になっている、②監理⼈に課される負担が過⼤、③退令発付後監理措置対象者が、⼀律に就労
資格付与の対象外とされていること等
現在、多くの⽀援者および⽀援団体が改善を求めている現⾏法の懸念点に係る課題の根本的な解決策に
なっていない。
監理⼈の届出義務があること、退令後の就労が⼀切認められないこと
監理の理念に収容者の⼈権保護の観点が全くないこと、監理の許認可に第三者や司法がが関わらないこ
と、⼊管の判断だけで取り消せること、監理の許可に際して多額の保証⾦が必要なこと、監理⼈に対して
罰則が課される可能性があること、監理措置に対して⽀援⾦を⽀給しないこと、従来から実施されている
仮放免やATD を変更する理由が不明なこと。
保証⼈に重い責任を負わせるものであり、⼊管からの⽀援者に対する監視が始まり、⽀援者が減ると思わ
れるから。
措置の決定が⼊管庁が判断することになっているが、そもそも逃亡の恐れが低いまたは病気などの理由で
逃亡が不可能と思われる収容者にも仮放免許可がでていない状況を考えると、明らかにされていない「そ5
の他の事情」を理由に厳しい条件が課されると予想される。仮に管理措置の判断が適切になされたとして
も、就労許可がなく、国⺠健康保険にも加⼊できない状態で管理措置が導⼊されればどのように⽣活すれ
ば良いのか。⽣活保障について明らかになっていない状態で導⼊を考えるべきではない。管理措置は帰国
を選ばざる得ない状況を作り出そうとしているとしか考えられない。
⼈権に関する⽇本国憲法および難⺠条約の規定からかけ離れたものである
難⺠認定を欧⽶並みにすることがまず第⼀ではないか。監理措置は監理⼈に課される義務が重く、⼊管が
実質的に外国⼈⾮正規滞在者を⽀援する団体と個⼈を管理することにもつながりかねない。監理措置では
住⺠登録できるかも不明で、当該⼈を⼈として扱うのかどうかも不明。
国際法違反の収容を前提にした監理措置であり、監理措置が適⽤されるかどうかも⼊管が決めることに
なっている上、監理⼈の選定取消も⼊管が握り、更に⼊管に負担がない分、監理⼈の負担が重すぎると共
に、被監理者に対して刑罰が2つも増えている。しかも、退去強制令書発付後の被監理者は就労許可もな
い。健康保険も原則ないでは、満⾜な社会⽣活も送れないから。
現在の⼊管法を改正する必要はあると思うが、今回は管理措置の導⼊を含め「改悪」的要素が多いと思う
から。
⼈道的⽀援の観点が⽋落した制度内容であり、到底許容できるものではないと考えます。「監理」という
名称そのものに⼤きな違和感を覚えます。
仮放免をするか否かの判断において結局は⾏政(⼊管)の裁量に委ねられている点で、透明性・公平性が
担保されておらず現状と変わりがないこと。管理措置の対象外とされた被収容者については無期限収容が
解消されていないこと。
弁護⼠やその他の(これまでの)⽀援者が監理⼈として指定された場合、彼ら⾃⾝が⼊管庁の監督下に組
み込まれる構造なので、利益相反や、これまでのような⽀援関係ではなく⽀配関係になる懸念があるこ
と。
⺠間の善意を監視⾏為に利⽤するものであるため
仮放免の許可不許可の恣意性が全く解消されていない上、監理⼈に密告の義務を負わせることになりかね
ないから。また監理⼈によるピンハネが横⾏する危険があるから。
そもそも、外国籍の⽅を監理するという姿勢が差別的であり⼤問題である。また、監理⼈を設置し、報告
義務を負わせることも、これまでの⾝元保証⼈以上に責任を第三者に肩代わりさせるようなものであり、
看過できない。収容と送還の抜本的解決には程遠いと考える。
政府がNGOに相応の補助⾦を出すこともなく、世界⽔準を遥かに下回る在特実務、難⺠実務の失政のつ
けを個⼈や経済的裏付けのない市⺠にダンピングする、厚顔な制度。
在特実務、難⺠認定実務を⾒直すべき。
仮放免の悪いところはそのまま,監理⼈に法的責任を負わせるという点で悪化するため
弁護⼠・⽀援団体が外国⼈を監視することによって、当事者である外国⼈の信頼を失うことになるし、
もともとの援助するという⽴場と相いれない。監理措置制度は、外国⼈に対する⽀援を断つためのものと
しか受け⽌められない。
監理者となる⼈の責任追求の可能性の存在は、この制度のチーリングエフェクトとなり、機能不全を起こ
すこととなる。
また、対象者の⽣活⽀援をどの様にするのか、監理者まかせとなっているきらいがある。対象者に就労の
機会を否定する可能性があるが、国が責任を持つべきである。
これまでの仮放免でできることについて、監理⼈に法的義務を課すなど、条件を重くするものだから。
以下の仮放免よりもさらに悪い。⼊管の下請けのように難⺠移住者を監視する役を背負わされ、⽀援者が
⽀配者になってしまう。⻑期収容に⼼を痛める善意の市⺠がこわごわ⼿を差し伸べて仮放免にこぎつける
のが現状であるのに、監理措置では誰も⽀援しなくなる。
管理措置は、⽀援している⼈々に仮放免者の管理の責任を負わせる形になり、最悪の場合には⽀援者に罰6
則が適⽤される恐れがあるから。
甚だしく⼈権を軽視したものだから。
管理措置対象者の⽣活保障等について⼗分に整備されておらず、対象者が仮に⼊管の外に出て⽣活を⾏う
ことを希望したとしても事実上実現困難となるケースが多数に上ることが考えられ、⻑期収容問題の解決
策にはならないと考えられるため。
「監理措置」は結局、⼊管施設の延⻑として監理⼈に監視、管理を押し付けるものであり、被収容者に
とって利益はなく、むしろ引き受ける⼈と被収容者の間の関係を壊していくものである。
外国⼈の⼈権保障にや役⽴たない。
「監理」を⽬的とした制度である点
就労を認めるのは良い点ですが、もっと広く認めるべきたし、仮放免制度の改⾰で良いのではないかと思
います。監理措置についての具体的な内容や運⽤が不明確で、健康保険や⽣活保障などについても全くわ
からないまま、制度だけが⼀⼈歩きしている印象を受けます。すべての者が監理措置の対象になるわけで
もないし、監理措置対象者がみな就労許可されるわけでもない。評価するかどうかは内容がわからないの
でなんとも⾔えません。
ただ、現在の⾝元保証⼈を監理⼈にスライドさせると⾔われたら、私は現在も数⼗⼈の⾝元保証⼈をして
いると思いますが、監理⼈は弁護⼠倫理上出来ないと考えているので、⾮常に困ります。
「監理措置」は、現在の⻑期収容問題を悪化することが強く懸念されます。
法改正がこのまま通ってしまえば、監理⼈を⾒つけられずに⻑期収容が続くことが懸念されます。また、
難⺠申請中などで退令前で就労許可が⾒込まれる場合などは、営利⽬的の監理⼈に監理⼈となってもらう
ために不当な条件を飲んで経済的に搾取される可能性があると考えます。
⼊管の下請けよろしく難⺠移住者を監視するよう役⽬を負うことには反対だから
管理措置に付するかどうかは従来の仮放免制度同様⼊管の裁量にゆだねられている反⾯、管理⼈には制裁
アリの義務が課されている点。⼊管としては被収容者を社会内処遇に置く制度を⽤意した、後は管理⼈次
第、という姿勢が⾒え、責任逃れの制度のように⾒える。
難⺠認定申請者の⽣活だけでなく、彼らを⽀援する⼈々の活動にも著しい困難をもたらすため。
要件不明確。「相当と認めるとき」という要件は⼊管に広範な裁量を与えるものであり、現状の仮放免の
運⽤もあわせ考えれば、⻑期収容の状況改善のために適切に運⽤されるとは期待できない。
仮放免者及びこれから仮放免を希望する外国⼈を⽀援・応援する⽴場から仮放免者の⽣活の隅々まで監
視、管理する⽴場(=敵対する⽴場)になる。
難⺠申請者に対して、承認率が低すぎる。仮放免者に対する職⽀援がない。
無期限収容等を根本的に解決するものでなく、難⺠の⽅々の⽣活が安定しないという不安な気持ちに寄り
添ったものでないから。
⾮常に多くの曖昧な点があり、監理措置対象者の基本的権利が守られうるとは思えないため。
収容の⽬的が法律で限定されていない。⾝元確認、逃亡防⽌の2点に限るべきである。
収容期間を短期間とし、上限を設けるべきである。最⼤でも⼀ヶ⽉以内とすべき。
収容を決定するのは裁判所であって、⼊管庁の権限ではない。
ノン・ルフールマン原則を厳守すべきである。
⼊管で⾏っていた事を、⺠間⼈に押し付け管理責任迄持たせるなんて、
⾔語道断である。
監理という⾔葉⾃体が被拘禁者を犯罪者扱いしている。そもそも⼊管庁は在留資格や難⺠認定に積極的で
あるべきだが、⼊館施設被収容者や難⺠認定申請者は犯罪者ではない。
監理措置の決定は⼊管の裁量で⾏われること。7
監理措置のために必要な、監理⼈には被監理⼈の⽣活や就労にかんする届出・報告義務が課せられ、逃亡
などをしないよう監督(監視)する役割を課される。現状の仮放免の⾝元保証⼈を引き受けている⽀援者
や弁護⼠などが引き受けないようになると、貧困ビジネスなどが横⾏することも懸念される。
⼊管での⼈権侵害、仮放免での⽣活の苦しさなど、当事者が抱える困難については全く考慮されていな
く、⼈の命を善意の⺠間⼈に丸投げしてきたことに対する反省もない。それどころか、今回の監理措置は
⽀援者への負担を重くし、当事者との信頼関係まで破壊する危険性が⾼い。当事者と⽀援者の願いや訴え
に逆⾏するものである。
被収容者や仮放免者のみならず、⽀援者の基本的⼈権をも侵害すると感じるから。
⻑期収容は⼈間の尊厳が失われると思います。⼀定の条件のもとに就労出来る事は対象者本⼈も家族にも
喜ばしい事と思えます。ただ、条件や罰則について明確では無いという認識です。どちらとも⾔えず分か
りません。規則違反をした⽅々だと思いますが、⽇本で⼀度受け⼊れた⽅々だと思います。全ての収容者
にも尊厳を持って⽣活して欲しいと思います。⾃国へ送還するための収容施設なのかもしれませんが、⽇
本の社会順応出来る教育を受ける機会があれば良かっただけかも知れません。収容施設内でも規則正しい
⽣活や健康に暮らし働く権利を持って⼈間らしい扱いを受けられる事を願います。
仮放免になった⼈たちが再度⽇本社会に⽴ち戻って、どのように暮らしているか︖ 様々な容態を⾒聞き
しています。皆さんそれぞれに懸命に⽣きています。⼊管は探りを⼊れているとは思いますが、⽣活の実
態を監理⼈に報告させるというやり⽅は、監視社会の極みだと思います。虚偽の報告が氾濫するでしょ
う。こんな現実をつくってはいけないです。
「管理し、管理される」。これまで⽀援団体等が担ってきた、「対等な関係性」としての役割が変化する
可能性が⾼いからです。罰則の導⼊について、ボランティアや市⺠団体の活動は委縮する可能性がありま
す。
収容から釈放するためではあるとしても、主任審査官から監理⼈に選任される⽴場に置かれた上、逃亡の
おそれや罪障隠滅のおそれを報告することを強いられることになる。
収容所に収容されることが阻⽌される可能性が増えたことは評価できる。しかし、監理⼈の義務が罰則を
もって規定されているので、監理⼈になることを弁護⼠は躊躇すると思う。
「難⺠認定制度の⾒直しの⽅向性に関する検討結果(報告)」を踏まえた⽅向性の出し⽅については評価
できるものの、⽬指すべき⽅向は送還の促進ではなく、難⺠認定制度の改善です。今回の改正法案が提⽰
する監理措置では措置された者への⽣活保障や⼈権の尊重といった観点が踏まえられていないことがわか
り、懸念を抱いています。印象としては現⾏の仮放免制度のマイナーチェンジでしかありません。国際法
上の原則に従った必要な⽀援を含んだ適切な制度の導⼊を強く望みます。
⺠間の⼈間に該当者の監督・管理をさせること。しかも指導・監督・届け出が義務とされていること。
外国⼈を「監理」するという旧弊的な意味合いが強く、世界の動向を考慮していないと感じたため。これ
まで、対象者(難⺠申請者・仮放免の⽅々)と接してきた経験から、彼らのあらゆる⾃由が制限されてい
ることを⾒聞きしてきたため、監理措置の導⼊によって対象者の⽣活がさらに厳しくなるだけでなく、対
象者の⽣活を⽀援する⼈々にも監視が置かれる可能性はあってはならないことだと思います。
詳細な議論を追い切れていないのですが、当事者を⽀援する⽴場からすると、制度の⽴てつけとして管理
の責任を⽀援者が担わされるアウトソーシングのような印象を受けました。⽀援者が⼊管業務の下請けの
ようにならないかという⼼配です。と同時に、収容の恐れがある⼈にとっては⻑期収容を回避しうる制度
として意味があるとも⾔え、評価が難しいと感じています。
⻑期収容問題について、⺠間への責任転嫁であるため
内容が極めて不明確
従来型の仮放免との運⽤の違いも未知数
そもそも、⻑期収容・全件収容主義の弊害の克服にとって的外れ
・難⺠ほはじめとする「保護されるべき⼈」を監理するというのがそもそも間違っている。⼊管制度を根
本から変えるべき。
・⼊管が恣意的に監理措置の決定/ 取り消しを決める恐れがあるから。8
・監理⼈の負担やリスクが⼤きいから。
⼊管への報告義務を課されては、信頼関係に基づく⽀援ができなくなる危険性がある。
政府案に監理措置対象者の⽣活や医療、住宅の保障に関して全く記載がないのは、⼈権上、問題だと考え
ます。
監理⼈が⼊管に監理対象となる外国⼈の⽣活状況などを報告することが義務付けられていますが、その中
⾝も曖昧なまま、その義務を怠った場合には過料の制裁を科すとあることが⼤きな問題です。本来、国の
責任で事情で国に帰ることのできない⼈たちを保護するべきなのにその責任を監理⼈に押し付けている印
象すら与える制度。これによって⻑期収容の問題の解決にはならない。
様々な理由から⾃国から逃れてこなければならなかった仮放免の⽅々に基本的⼈権も与えぬ上、更に監理
措置を導⼊するとは、全く理解できません。犯罪者でも刑を終え出所した後は偏⾒など様々な障害はあり
ながらも、全ての権利を享受できるのが当然であるのに、仮放免の⽅々からは⼈権さえも奪っておきなが
ら監視せよ、とは甚だおかしな話です。
8. の全てに懸念しているため。
改定案は⻑期収監を解消していると⾒せかけているが、監理措置によりより⽣活しにくい状況がうまれ、
監理⼈に対する縛りも強いと感じるから
「なんみんフォーラム」の意⾒書の内容に同意します。
監理措置の要件について,曖昧な部分があり,⼊管の裁量が極めて⼤きく働く余地があること。また,監
理⼈に⼊管への情報提供義務を課しており,場合によっては罰則があり得ること。
⼊管の⼀存で収容したり解放したりできる点が変わらず、監理者が管理責任を負わされる。
弁護⼠は、クライアントに対する守秘義務を負っており、また当該クライアントの権利擁護をする⽴場に
あり、⽣活全般を監督する監理者との業務とは両⽴しないと考える。そのうえ、罰則付き監理状況の届出
義務を課されるという負担があることを考えると、もともと業務負担の重い外国⼈の収容問題に取り組め
る弁護⼠がさらに少なるなることが懸念される。
全件収容主義や無期限収容といった根本的な課題を解決するものでなく、裁量の余地が依然⼤きいことか
ら、「収容を最後の⼿段とする」という国際的な原則の実現が望めず、⾃由権規約違反を是正することは
できないため。
対象者の権利を過度に制限するものであるし、管理者へ課される負担も⼤きい。
収容者の外へ出てからの⽣活保障がない。就業できないケースが多そう。管理⼈の負担が⼤きい。保証⾦
上限は⾼すぎる。その他
もともと⼊管収容そのものが適正⼿続下にない。
収容のあり⽅の根本に向き合う必要がある。監理制度によって収容制度の問題の本質は改まらない。
①国境を越えて移動する個⼈を収容しないことを原則とし、個⼈の⼈権を保障した上で、必要な場合に適
正⼿続きに則って退去に導くべきであるにもかかわらず、監理措置は収容を前提とした制度になってお
り、⻑期収容問題を是正する解決策となっていない。
②⾝体拘束に伴う個⼈の権利侵害が甚⼤であるにもかかわらず、主任審査官の権限で管理措置を決定で
き、かつ、その要件解釈にあたって主任審査官の裁量が許されるものとなっている。刑事訴訟法上、裁判
所が勾留⾃由の有無を判断して勾留決定することと⽐しても、⽐例原則に反する⼈権侵害にあたると⾔え
る。
以上より、監理措置は到底許容し得ない制度である。
仮放免制度の⼀形態としてみれば、現⾏仮放免より少しはマシという程度で評価する。(マシな部分=就
労が認められる可能性があること、仮放免に⽐べればまだ「安⼼感」があること等)
ただし、第三者機関や司法の関与はなく、⼊管の裁量次第というのは仮放免と何ら変わりなく、全件収容
主義の解消にはつながらない。9
・⽀援ではなく、逃亡をさせないための監督・管理の考えに基づく措置であり、その根本的な姿勢が「監
理措置」のいたるところに表れている
・報告義務について︓ケースワークでは、難⺠⼀⼈ひとりとの信頼関係に基づき⽀援を⾏っている。課さ
れている報告義務の報告内容は、本来、⼊管が知りうる情報を超えており、難⺠⼀⼈ひとりとの信頼関係
を損ないかねない。また、⽀援団体が⼊管に情報共有をすることは、「監理措置」の対象者以外の難⺠と
の信頼関係にも影響を及ぼしかねない。
・予算措置について︓監理⼈は個⼈もなりうるとされている。しかし、その範囲は、住居提供や医療など
多岐に及ぶ可能性がある。特に収容されていた⽅は適切な医療が必要な場合が多く、当会の経験からも、
放免後に医療⽀援を⾏うことがある。このように体調を崩されている場合には、すぐに就労できることは
考えにくく、住居、医療、⽣活費全てを個⼈が賄わねばならないこともありうる。何の予算措置もなく、
⼀個⼈が⼀⼈の⼈間の⽣活全てを⽀えるには限界がある。
監理措置の対象になるのは退去強制令が出て収容されている⼈および仮放免になっている⼈となります
が、難⺠申請をしている⼈で⾔えば、やむを得ず⺟国から逃げてきた⼈で、今も迫害や命が危険にさらさ
れていて帰国できない⼈たちです。⺟国に帰れる⼈なら、収容や仮放免という過酷な境遇に耐えかねて
とっくに帰国していることでしょう。過酷な環境に置かれてもなお⽇本にとどまって難⺠申請をしている
のは、⺟国に帰りたくても帰れない⼈です。このような⼈たちを罰則つきの管理下に置くことなど到底認
められません。彼らは国として⼿厚く「保護」すべき対象者です。それを管理下に置いて彼らの⾏動に⽬
を光らせる⽅策などとても認められません。
国連⼈権理事会の恣意的拘禁に関する作業部会や⽇本の幾つかの弁護⼠会が指摘したように、⽇本の収容
制度は、司法制度に準じて収容の可否と収容の期間が決められる制度になっていないことが問題である。
今回政府が国会に提出した出⼊国管理及び難⺠認定法改正案は、これらの基本的問題点の解決に⼿をつけ
ず、内外からの批判をかわすための⼩⼿先の制度変更である。特に「監理措置」の導⼊は収容制度に内在
する問題の責任を、⺠間の団体や個⼈に転嫁するもので、到底納得できるものではない。
病気やメンタルヘルス、宗教や⾔語上の壁に対する対応が適切であるとは思えないため。
監理措置の要件が不明確であり、今後も⻑期収容を防⽌出来ない恐れがある。また、弁護⼠は、代理⼈と
して依頼者の利益を守る義務があり、守秘義務等も負っているところ、弁護⼠が届出義務を主任審査官に
対して負うことは、代理⼈としての⽴場と両⽴し難い。
難⺠認定申請者を⽀援しています。申請者をあたかも犯罪者であるかのように「監理」すること⾃体違和
感が⼤いにあります。
なんみんフォーラムの意⾒書の内容に同意しています。
監理⼈に、外国⼈の⽣活についての監視義務を負わせ、問題があったら⼊管に通報する義務を負わせ、そ
れに違反すると罰則を科すというのは、⾔うなれば密告制度であり、外国⼈を⽀援する者に対して過⼤な
負担と利益相反のジレンマに陥らせることになる。そのため、現在の仮放免の保証⼈に⽐べて、監理⼈に
なることにハードルが極めて⾼く、なり⼿を確保することが困難となる。以上のようなことから、監理措
置が⾝柄解放の主たる⼿段と位置付けれられると、かえって、⻑期収容問題は、現在より悪化してしま
う。
監理措置対象者への⽀援の仕組みがないことや、監理⼈の義務に関して懸念があるため。
⼊管が今年提出された法案で提案している収容に代替するといっている「監理措置」についてですが、私
は弁護⼠による法案についての解説などを聞いてやはり問題が多い提案だと思います。FRJ が監理団体に
なることが難しいと考えるのはその通りだと思います。
まずは、収容の代わりとしてこれまで「仮放免」となる⼈には保証⼈が必要でした。
元来の保証⼈の場合は仮放免のための保証⾦を⼊管に渡して、仮放免の条件を破ったらそれを失うという
リスクがありました。
しかし、保証⼈が仮放免者の⽇ごろの状況等について報告する義務などはありませんでした。
法案では、保証⼈の役割を果たす管理⼈は⼊管に監理措置で収容を解かれ、その⼈の管理の下に置かれた
ことになった⼈が⼊管のルールを破った場合にはそれを報告する義務が発⽣し、怠った場合は罰⾦等の罰
則が⽣じることにしようとしています。
これでは、⽀援する⽴場にある保証⼈・管理⼈とその管理のもとに置かれる⼈との関係を⼤きく影響する
ものになる恐れがあります。10
また、このような収容に代替するような監理措置は、久保⼭先⽣が2018 年の難⺠研究ジャーナルに投稿
した論⽂でドイツの事例を取り上げて指摘したように、市⺠社会が難⺠申請者等でその様な措置の下に置
かれた⼈を監視する役割を政府の変わりに果たすことになります。そうなると、⽇本の市⺠社会と難⺠申
請者や様々な理由で現在では収容・仮放免の状態に置かれている⽅との関係に⻲裂が出来る理由を作るこ
とになるでしょう。
運⽤にあたり、難⺠申請者の⼈権が侵害されるおそれがあるため。
政府が何を狙っているかよくわからない。
本当に難⺠性が⾼くてもなかなか難⺠と認めないし、はっきりした難⺠以外にも国に帰れない⼈もいる。
そういうことに対して、しっかり本当に状況をつかんで対処してくれるか⼼配。
⼈権とか命が⼀番⼤事なので、もっと⽇本に来る外国⼈に対して、他所者と⾒ないで寛⼤な気持ちで法律
を作ってほしい。⽇本に来て刑務所に⾏った⼈、犯罪をしてしまった⼈も、改⼼して⽇本社会で働くなら
受け⼊れれば良いのに、⼊管⾏政は⼀度罪を犯した者に対して条件が厳しすぎる。
逃亡等の防⽌のための監督管理という枠組みであり、対象となった個⼈・家族が地域で⽣活する上での最
低限の諸条件をどう満たすのか保証するものではないため。対象者は精神⾯もさらに追い詰められること
が予想され、⽀援に携わる⺠間団体としても⽀えきれなくなることを懸念しています。
いくつかの懸念点が、懸念だけで終わってしまえば、評価できるということになるし、懸念が現実になっ
てしまえば、評価できないということになると思います。⺠間の管理⼈にある程度裁量が与えられるな
ら、お役所仕事で⽚付けられるよりは状況がよくなる可能性もあるのかなと思いますし、評価できる、で
きないと⾔い切る⾃信がないのでどちらでもないにしました。
私が⼊国管理局で⽀援している⼈も無期限収容に苦しみ、死にたいといった姿は忘れられません。
⽇本国⺠としても恥であると感じました。とても法治国家とは⾔えない所業です。
また、違法就労や難⺠が同等に扱われるなど、不当な扱いに関して是正を求めます。
①退去強制拒否罪の創設,②⼀定の難⺠認定申請者について送還停⽌効に例外を設ける措置の導⼊,③仮
放免者逃亡罪の創設等を規定
について反対する。
加えて、⼊管法改定案は,退去強制令書により収容されている外国⼈等について,逃亡のおそれの程度等
を考慮して,外国⼈を放免し,監理⼈による監理に付す措置である④「監理措置」についても反対であ
る。
かかる監理措置制度は,解放対象となり得る者の範囲を,問題が多い現⾏の仮放免許可制度よりもいっ
そう絞り込み,かつ,解放された者と同⼈を⽀援する者への締め付けをより厳しくする機能を果たすおそ
れがある。
何よりも,監理措置は,現在の⽇本の違法な⼊管収容制度を前提としており,これを何ら改めるもので
はない。即ち,⽇本の現⾏の⼊管収容制度は,収容の可否・継続に関しての司法審査を経ずに全て出⼊国
在留管理庁の判断に委ねられ,逃亡の危険などの収容の必要性を問わない原則収容主義である上,収容期
間にも上限がないが,このような⽇本の⼊管収容については,2020 年8 ⽉28 ⽇,国連恣意的拘禁作業部会
が,「国際法違反の恣意的拘禁に該当する」と認める意⾒を採択し,国際法に明確に反していると認定し
ている。これを受けて当連合会も,同年10 ⽉26 ⽇,「国連恣意的拘禁作業部会意⾒採択を受けて,⽇本
の⼊管収容における全件収容主義及び無期限収容を直ちに廃⽌し,国際法を遵守するよう求める理事⻑声
明」を発出した。
にもかかわらず,⼊管法改定案は,これらの意⾒・声明を全く顧慮していない。
④監理措置制度の導⼊にも強く反対する。
・責任の所在、各⼈の裁量範囲、措置決定時の評価事由/ 基準が明⽂化されていない点。
・監理措置対象者に、福祉の観点の⽀援に関する項⽬が不⾜している点(経済的⽀援含む)。
・今回の制度は収容代替措置とされているが、収容しないことが前提とされていない点。
現⾏の収容制度・状況に問題意識を持ち、収容の代替措置を検討・実施しようとしている点は評価できま
すが、その呼称に始まり、内容は懸念が多く、評価しかねるので、どちらともいえない、を選びました。
⼈道的な⽬的での設置であることが明確でないこと11
改正によって改善する点がない⼀⽅、法制度として⼤きな⽋点があると思う。
従前からの仮放免者について、⼤きな変更はない。
従前からの⽀援者にとっては、監理制度を利⽤することは難しい。
⼀⽅、将来、技能実習⽣制度のように、監理制度を利⽤して、弱い⽴場にある管理措置対象者を安価な労
働⼒として利⽤する者については、まったく⼿当されていない。
監理⼈が、被監理⼈について逃亡の危険があると報告すれば、監理措置が取り消されるから、監理⼈は、
被監理⼈に対して、技能実習⽣よりもさらに強い⽀配⼒を持っている。したがって、監理⼈が、管理措置
対象者を⾃ら雇⽤することを禁⽌したり、監理⼈としての対価を徴取したりすることを禁⽌したりする等
の規制を設けるべき。
また、監理⼈に対しては、⼊管や厚労省の天下りなどを、厳しく規制するべき。
監理制度は、⼗分に検討されておらず、不⼗分なまま法律を成⽴させることの弊害が⼤きい。
「被管理者」となる⽅の⼈権保障の視点・仕組みが完全に⽋落している。また、⽀援団体を監理⼈とし
て、⼊管当局の下請けの監視役のようにしようとしている。
気が狂っている。正気の沙汰とは思えない。
収容を代替する制度の導⼊は評価する。また監理措置下における逃亡防⽌策を講じることは妥当と考える
⼀⽅、防⽌策の検討にあたって、過去の仮放免中の逃亡発⽣原因が⼗分に調査されたかは疑問である。罰
則や住居・⾏動制約、出頭義務等の厳格な監理が適切な防⽌策と⾔えるか検証が必要と考える。
⼊管が恣意的に運⽤してきた仮放免を、⼊管の恣意性を保持したまま制度化させたものであり、不法滞在
問題の解決にはならないからです。仮放免も弁護⼠が⾝元保証⼈となり、出頭命令に協⼒することを表明
した場合に保証⾦の「適正化」や仮放免を認めるよう配慮することが、⽇弁連と法務省との間で合意され
た経緯がありました。ただ、最終的に仮放免を出すかどうかは⼊管の裁量にゆだねられていました。どう
いった理由かはわかりませんが、最近では仮放免が出されることが減ってきて、⻑期収容が社会的にも問
題化しています。
今回の監理処置制度は、監理者を候補者の中から⼊管が選ぶことができるようになっています。つまり、
被監理者が出頭⽇に出頭しなかったり、就労したりした場合に、以降同⼀の監理者を⼊管が排除するとい
うことが可能になります。より被監理者を厳しく監理する監理者が選定されていくであろうことが予想さ
れるわけです。被監理者に対する罰則も、監理者が厳しく監理することを正当化するものとして機能して
いくことと思われます。これは収容施設の外注化と⾔ってもよいかもしれません。簡単に⾔えば、いかに
して収容にかかる経費を削減しながら、彼らを社会から排除したまま、無⽤の存在として放置しておくか
という課題に対して、知恵を絞った結果なのだろうと思います。
知恵を絞る⽅向が全く間違っているわけです。そもそもこの問題の本質は、不法滞在の⼈をどのように処
遇していくかという問題です。第⼀の選択肢は帰国させることですが、監理処置が必要な⼈々はそれが叶
わないわけです。帰国できない理由がある⼈に対して、取れる対策というのは、帰国できない理由を除去
することを除けば、⽇本社会に統合する⽅法を模索する以外にないわけです。「帰国できない理由」とい
うのは、⾃国側の事情もあるでしょうし、⽇本側の事情(ex. 家族がいるなど、⽇本社会に定着してし
まっている)もあります。また、本⼈の健康上の理由というのもあるわけです。こういった事柄というの
は、広く「⼈道上の理由」と⾔われてきたわけです。難⺠の庇護権、家族統合権、こどもの権利など、そ
うした⼈間としての諸権利に照らして、彼らをどのように処遇するのが、⺠主主義国として適切なのかと
いう議論をすることが、必要なわけです。⺠主主義国家として本来すべき議論は、これらの諸権利に照ら
して、どのような場合にどのような在留資格を与え、教育などの⽀援をしていけば、社会の中に統合でき
るのか。就労し、納税する市⺠として有益な存在にしていけるのか、という課題について、もっと知恵を
絞っていただきたいと思います。
この制度だけどうにかしてどうにかなるものではない。収容を前提にしたまま。収容の要件や司法審査の
導⼊などをしたうえで制度設計をするべき。
⼊管の茶番。無駄に予算を増やそうとしていることがみえみえ。ここ数年で仮放免運⽤を過酷にし、過酷
にした分を監理措置の対象として、⻑期収容の責任を⾃分たちから市⺠社会や本⼈にすり替えようとして
いるのがせこい。
1.監理措置の決定・取消が⼊管庁の判断のみにあること。
2.監理⼈の選定も⼊管庁がにぎっていること
3.監理⼈に届け出義務や罰則が科せられていること「その他(評価できる部分とそうでない部分あり)」理由(⾃由記述)(原⽂ママ)
(8) 監理措置の決定・取り消しについて、懸念される点をお答えください。(複数回答可)
※「その他」詳細(⾃由記述)(原⽂ママ)
12
監視下におくのはプライバシー(⼈権)侵害である。保護観察のような裁判所の判断に拠っていない。
管理⼈の選定を⼊管庁がするということ
⽣活状況等を管理⼈が届け出る… というところが危険かと
管理者に対する負担の⼤きさ(特に経済的負担)、また報告義務などは管理⼈が⼊国管理局に管理される
側になることへの疑問を感じます。
当事者の就労に対して曖昧であること等。
この制度だけどうにかしてどうにかなるものではない。収容を前提にしたまま。収容の要件や司法審査の
導⼊などをしたうえで制度設計をするべき。
⼊管の茶番。無駄に予算を増やそうとしていることがみえみえ。ここ数年で仮放免運⽤を過酷にし、過酷
にした分を監理措置の対象として、⻑期収容の責任を⾃分たちから市⺠社会や本⼈にすり替えようとして
いるのがせこい。
収容所に収容されることが阻⽌される可能性が増えたことは評価できる。しかし、監理⼈の義務が罰則
をもって規定されているので、監理⼈になることを弁護⼠は躊躇すると思う。
回答数 割合(126 ⼈中)
制度の名称に「監理」という表現が使われていること 87 69%
保証⾦の納付が監理措置の条件であること 87 69%
監理措置の要件が明確ではないこと 112 89%
監理措置取り消し処分の理由が告知されないこと 104 83%
監理措置対象者⾃⾝の責によらない理由(監理⼈の選定取
消や、監理⼈が辞任や死亡した場合) であっても、監理措
置が取り消されてしまう可能性があること
110 87%
代理⼈・保佐⼈・後⾒⼈による代理請求ができないこと 82 65%
特になし 0 0%
その他(※) 9 7%
合計 ー ー
主任審査官という⾏政庁に判断が委ねられ、公正なチェックが期待できない。
今は特にわかりません
主任審査官から監理⼈に選任される⽴場におかれること
これ以外の放免のシステムが限局されている
被監理⼈が厳しい監視下に置かれ、監理⼈にも義務が課されるので監理⼈になる⼈がいなくなり、収容が
今以上に増加すると思われる。(9) 監理措置の決定・取り消しについて、意⾒やコメントがあればお聞かせください。(⾃由記述)(原
⽂ママ)
13
第三者機関の関与がないこと
監理措置⾃体、いままでの仮放免より良くないこと
各論ごとに改善してどうにかなる制度じゃない。
客観的な判断基準の策定と公表に加えて、判断過程が外部から検証可能な制度にする必要がある。
収容の可否を含めて司法審査に付すべきである。
⻑期収容の代替措置が新設されること⾃体は望ましいと理解されるが、そもそも⻑期収容⾃体を廃⽌する
ものではなく、また、資⼒の有無によって利⽤できる範囲の⼈が限られる点が懸念される。
保証⾦の納付のような経済的負担を課すべきでない。
仮放免者の⽣活保障をせずに、管理し報告義務まで⾏うことは出来ない。
⾃国の情勢を理由として帰国できない難⺠者をケアできる制度を確⽴する必要がある。今回の管理措置の
取り組みは結局のところ根本的な問題点を⾒過ごしているものと思われる。世界における⽇本の位置づけ
として、このような制度の⾒直ししかできない我が国は⾮常に遅れており⼒のなさを感じる。
①判断の客観性と⼿続の適正が担保されていないこと、②監理⼈が不在となった場合において、新たな監
理⼈が直ちに選任されない限り、⼀旦収容されることが不可避であること等は、⼤きな問題と認識してい
る。
⼈による裁量ではなく、明確な規定を設けるべきである。
監理措置という考え⽅⾃体に反対であるが、たとえ認めたとしても決定・取り消しに第三者か司法が関わ
るべし。
⼊管が全て握っており、⾮常に危険なものを感じます。
全件収容主義の代わりに今次の管理措置が導⼊されようとしていることを懸念している。
監理措置対象者の責によらない理由で監理対象外とされることに⼤きな懸念を感じます。
主任審査官が「相当と認めるとき」という要件は、主任審査官に⼀任するのと同様であり、仮放免以上に
収容されずに⼿続が⾏われる保障が全くない
恣意的に運⽤されないようにするための担保が何もない。検証もない、事前の司法審査もない。
決定・取消しの要件を明確にして、⾏政の裁量に⻭⽌めをかけるものにすべき。
どのような形で管理措置が決定・取り消しがなされるのかわからない。恣意的な運⽤がなされる恐れもあ
る。
明確な回答を持って⾏って欲しい。
難⺠認定申請者の問題については、少なくとも出⼊国管理及び難⺠認定法を国際⼈権基準に則って改正す
べきである。
⼊管庁の意に沿わない管理⼈・管理団体について選定されない、仮放免者の利益を守る事が出来ない。
保証⾦の納付ができない為に収容が続くのは⼈権侵害だと思います。難⺠認定に曖昧さがあるのと同様
に、措置の決定が⼊管の裁量に委ねられるのでは実際に機能しづらいと考えます。
収容は、⽬的を限定し、期間に上限を決め、裁判所の決定にしたがって収容を終了させなければならな14
い。収容所を出れば、その個⼈は⾃由であり、監理のもとに置かれるべきではない。
収容にかわる措置として監理措置をアピールしているが、収容制度そのものに上限を定めたり、司法審査
を⼊れるという国連等の勧告は今回の法改正では、全く取り⼊れられていないまま導⼊された監理措置
は、その決定や取り消しは、⼊管の裁量で決定されるものであり、⻑期収容の解決策となることはまった
く期待できない。
⼈の命がかかっていることを、「措置の決定・取り消し」という安易な⼿続きによって解決できると思っ
ている点に根本的な疑問を感じます。
決定と取り消しについて、国と管理措置対象者が互いの利益⼜は妥協点が合意出来れば⼀番良いと思いま
す。なかなか向き合って話し合えないので、とても無謀な意⾒です。
このような制度の創設は不要。管理措置を含めて今回の法案は廃案が妥当です。
監理措置の決定基準が明確でない。同じく監理措置の取り消しについても理由が明らかにされない。
これまでの出⼊国管理における難⺠認定の可否でさえ、不認定理由が不明瞭な点が多い中で、監理措置の
決定・取り消しの要件が明確でない事は、対象者だけでなく彼/彼⼥らを⽀援する⼈々にも⼤きな負担を
与えると思います。制約を設ける場合は、綿密な要件の明⽰が必要であると思います。
これまでも不透明であった仮放免制度に、さらに不透明な制度を新設して問題解決からいっそう遠ざか
る、という印象でしかない。
・監理措置の要件が明確ではないこと・監理措置取り消し処分の理由が告知されないとういことは、⼊管
が恣意的に判断できるということ。せめて明確な⼀定の基準を設けるべき。
・保証⾦の上限が300 万円というのは⾼いと感じる。
⽇本に⾝よりのない⼈などには、厳しいものになるのでは。
全てにおいて曖昧で、これまでと同様に理由が告知されない制度は運⽤されるべきではありません。
今回の監理措置は、これまでの仮放免許可制度のマイナーチェンジでしかない。
三権分⽴に反するとも思うし、対象者はいつも怯えて、暮らしにくい社会に放置され、⼀⽅的にそれが決
定されたり取り消される恐怖の中で⽣活させられていくと思う
管理⼈の辞任等により、取り消されることがあるのは問題である。⻑期に渡る場合、何らかの事情で管理
⼈が続けられなくなる場合もありうる。
⼊管が決定すべきではない。
恣意的拘禁といわれる実態の分析と適正な⼿続きに向ける政策こそがいま必要
被監理⼈が監理⼈の解除請求すらできないことは問題である。搾取の温床になりやすい。
7に既述のとおり
「監理措置」の要件が明確でないため、対象者ご本⼈の意思に関係なく、「監理措置」が⾏われる可能性
があることを懸念している。
設問7 でも述べた通り、対象者に保証⾦を納めさせて「管理」することにそもそも同意できません。監理
措置の要件も取消処分の理由も明確にしないまま、曖昧な決定で⼈を「管理」することは許せません。⺟
国に帰国できない境遇にある⼈を理由も明らかにせずに「管理」したり「収容」したりするのは、彼らの
⼈権を踏みにじることに他なりません。
前記のとおり「監理措置」はあるべき収容制度の原則から逸脱するものである。特に監理を⺠間⼈に委
ね、監理措置の決定・取り消しが、⼀⽅的に当局の裁量で⾏われることは、監理する⺠間⼈に難⺠監理の
責任を押しつけるものであり、「監理措置」の導⼊は司法制度の根幹にも抵触する深刻な問題と考える。
取り消し処分の理由は告知されるべきであり、処置の対象の基準は明確化されるべきだと思う。(10)監理措置対象者の処遇について、懸念される点をお答えください。(複数選択可)
※「その他」詳細(⾃由記述)(原⽂ママ)
15
漠然とした基準ばかりのように思えます。
個々のケースにはっきりした理由説明が全く期待できません。
なんみんフォーラムの意⾒書の内容に同意します。
監理措置の決定においては保証⼈制度よりもさらに⼊管による決定権と恣意性のたかい制度になり、それ
で監理⼈を⾒つけること⾃体が困難になると懸念します。
取り消されると即収容されるのか、収容された場合⻑期化しないための規定は設けられるのか懸念してい
ます。
難⺠フォーラムの意⾒書に賛成です。
・取り消し処分の理由が明⽰されない点に対して、全ての決定が⼊国管理局のブラックボックス内で⾏わ
れることは⾮常に強い懸念を覚える。
従来より、プロセスの透明化は難⺠認定においても求められていたことであり、今後改善されるべき。
監理措置の導⼊により収容を解くことができる対象が広がった⼀⽅、仮放免の対象が「健康上、⼈道上そ
の他これらに準ずる理由」と明確化された。これにより仮放免の対象が従前の運⽤より狭められ、対象か
ら外れた⼈がより厳格な監理措置下に置かれることを懸念する。
⼊管の裁量が⼤きすぎ、恣意的な運⽤を制度化したもので、制度の名に値しないですよね。
回答数 割合(126 ⼈中)
すべての監理措置対象者に対して就労が許可されていないこと 114 90%
監理措置対象者の⽣活保障について、国による予算措置が不明瞭であるこ
と
111 88%
監理措置対象者の住⺠登録や国⺠健康保険への加⼊の可否が不明瞭である
こと
114 90%
監理措置中の住居がどのように確保されるのかが不明瞭であること 110 87%
監理措置中に逃亡した場合に罰則があること 91 72%
就労許可のない監理措置対象者が就労等を⾏った場合に罰則があること 105 83%
特になし 1 1%
その他(※) 9 7%
合計 ー ー
就労許可された場合にピンはねする貧困ビジネスへの危惧。
そもそも、国際法違反の収容制度を前提としていること、その他、7の回答をご参照下さい
労働することは⼈間にとって権利です、.
ありとあらゆる点︕
緊急医療費の確保が明⽰されていないこと(11)監理措置対象者の処遇について、ご意⾒やコメントがあればお聞かせください。(⾃由記述)(原⽂
ママ)
16
処遇に関しては仮放免と⼤差ないと思われますが、おそらく仮放免の⾝元保証⼈よりも監理者は精神的に
も厳しく監理することになるかと思います
各論ごとに改善してどうにかなる制度じゃない。
何のための、誰のための監理措置か、⼤きな疑問が残ります
様々な制限を付けておきながら経済的負担は対象者や⽀援者任せとして、⼀⽅でコントロールだけ及ぼそ
うという制度は無責任である。権利制約に⾒合った補償が最低限必要である。
当然ながら監理措置対象者については⼈間の尊厳を維持することのできる⽣活保障を⾏うべきである。ま
た、就労許可についても柔軟に認め、労働を通した⾃⼰実現・社会貢献を可能とすべきである。
これは監理措置対象者に限った話ではないが、およそ⾃活をしていくためには就労が不可⽋であるとこ
ろ、それを認めない理由がまったく理解できない。所謂経済移⺠を取り締まりたいということかもしれな
いが、むしろ労働を許可せずに困窮の末に犯罪や⾮合法な労働に従事させるよりは、むしろ就労状況を把
握したうえで、終了を許可すべきと考える。また、実際に⽇本語以外にロクに通じず、他の先進国に⽐べ
ても給与⽔準の低い我が国にわざわざ経済移⺠としてくるインセンティブはもはやないのであって、その
⽴法事実⾃体が最早、バブル時代の遺産できかなく事実誤認である。
就労できないならば収容されているのと⼀緒である。
就労が可能になること。⾝分が保証できる「在留カード」の発⾏。住⺠登録ができるようにすること。こ
のことで健康保険にも加⼊できるようになる。
在留カードと住⺠票があれば、銀⾏カード・携帯電話の契約・住居の契約とが可能になり、社会⽣活が送
れるようにようになる。
国は、現在の仮放免者と同様に、住居・⽣活保障や健保について⼀切対象としない(「⾃助」に委ねる)
ことを想定しているのではないでしょうか。
対象者に然るべき決定が下される間、対象者の⼈権が保障される制度を確⽴するべきである。例えば、頼
れる⼈が居る⼈も居ない⼈も住居ならびに⽣活の保障をする仕組み作りと法整備を進めるべきである。
対象者の基本的⼈権を保障するという観点を100% 、取り⼊れなければならない。
何のための、誰のための監理措置か、⼤きな疑問が残ります
監理措置対象者の処遇の内容を⾒ると、彼/彼⼥らがまっとうな⽣活ができるのか危惧している。
就労した場合に罰則が科されるのは⽣存権の侵害に当たり絶対にすべきではない
実際どのように⽣活するのか、なんのリアルなシミュレーションもなく提案されている。
就労と⼀⾔に⾏っても、⾔語ができない⼈もいる、まじめに考えた政策でない。
健康保険の加⼊や就労を認めることで、最低限の⽣活を維持でき、⼈間的な⽣活が出来るようにすべき。
就労を認める、国保に加⼊できるなどの措置や、居住場所への援助措置などがなければ、仮放免されて
も、野垂れ死にしかねず、絵にかいた餅のような法律になります。
監理措置対象者はどのように⽣きていけばいいとお考えなのかわからない。
監理措置対象者の具体的な⽣活状況が思い描けない(予測出来ない) です。
退令発布前の対象者には許可されることがある、という点と上記アンケートの選択肢との関係が分かりに
くいですが、原則許可ではない、というところでしょうか。
監理措置対象者は動物やロボットではなく⼈間である。⼈間としての尊厳を尊重するという観点に基づい17
て、差別的制度を根本的に⾒直さなければならない。
対象となる仮放免者に対してこの国で⽣きる権利を保障するものとして特別在住を早急に許可すべきで
す。対象となる仮放免者に対してこの国で⽣きる権利を保障するものとして特別在住を早急に許可すべき
です。
⼗分な⽀援もせず就労もできないのであれば、今までと変わりありません。仕事をして⽇本社会に貢献し
たい・⾝の回りの物くらいは⾃分で購⼊したいと考えている⽅も多い筈です。誰でも当たり前の⼩さな幸
せを感じられる処遇にすべきです。
監理措置⾃体に問題がある。
就労の⾃由が認められるべきであり、医療や住居の便が図られなければならない
上記10 で懸念点としてあげたとおり。
現在の仮放免と変わらない。就労ができず、各種社会保障制度からも排除されることで、当事者の健康や
命が脅かされる点は同じ。
やむを得ない事情で帰国できず、在留する⼈々には、最低限でも⽣活できるようにするべき。
例えば、⼀定条件を満たしている管理措置対象者が⽇本の社会で危険性の無い⽅々とみなすならば、就労
の許可は与え、該当者の⽇本語能⼒や適応能⼒に応じた職業の斡旋までサポート出来るような処遇が望ま
しいと思います。みんな初めから規則違反をするつもりで⽇本に来たのでは無いと信じています。
就労許可を与えて、1 年に1 回の出頭でいいんじゃないでしょうか。それで、普通に働いて⽣活して税⾦
納めてたら、収容する必要ないじゃないですか︖それでも収容しなければならない理由がありますか︖
まぁ、⼈道的滞在許可(就労許可付き、1 年更新)でも同じことですけどね。
まともに⽣活権を保証する内容ではありません。
監理措置対象者への⽣活保障、就労、基本的⼈権の尊重がなされた処遇となるよう強く望みます。
措置対象者の⼈権特に⽣存権が重視されるべきである。
今でさえ対象者の厳しい⽣活が更に厳しくなるのかと考えると、あまりにも⾮⼈道的ではないかと感じま
す。「罰則」の追及より、対象者の社会での⾃⽴を念頭に置いた処遇改善が図られるべきだと思います。
・就労が許可されないのは論外。どう⽣きればいいのか。
・⽣活保障や住⺠登録など、不明瞭な点が多すぎる。制度として⽋陥だらけに感じる。
監理措置対象者の⽣活・医療・住宅の保障を法律上、位置づけるべきだと考えます。
就労できないという事は、⽣きる権利の侵害に当たると思う。
監理措置対象者は、そもそも⼀体何の罪に問われているのでしょうか︖何故監理措置対象とならざるを得
ないのでしょうか︖
難⺠認定率の極度に低い⽇本で、国外退去命令に従えない事情があるから難⺠申請を繰り返さざるを得な
い状態が罪なのでしょうか︖
現在同様、働けもせず、住⺠登録も出来ず、医療も福祉も全ての制度を利⽤できぬままだとするならば、
収監されないことだけを良しとしてどの様に毎⽇の⽣計を⽴てればよいのでしょうか︖
この状況下に置くこともまた無期限収容と同様、明らかな⼈権侵害ではないのでしょうか︖
仮放免の⽅々⼀⼈⼀⼈異なる背景を持っており、⼊管はそれらについて充分な情報を持っているはずで
す。その情報を正当に利⽤して⼈道的考察に基づいて在留許可を出すべきです。
監理措置が認められなければ無期限収容が続くのも変わらない。
これまでと変わらず、基本的⼈権が守られていない冷遇措置だと思います
なんみんフォーラムの意⾒書に賛同します。18
監理措置の名のもとに、就労を許可せず、社会保障もなく、地域で⽣活をすることはほぼ不可能だと思わ
れる。改正案は、外国⼈管理を優先するあまり、⽣活をしていかねばならない⼈間であるという側⾯につ
いての配慮が⽋落している。
管理下におかれ、精神的にも経済的にも圧迫され、⼈権を軽視している。
就業を認めなければ、出所しても⽣活ができない︕ 難⺠条約に則って対応すべき。
⼈間として労働する権利の保障が必要
就労許可を出さないのであれば、本⼈に直接⽣活保障をするか、シェルターなどを準備して困窮を防ぐ⼿
段を講じるべきである。
・就労許可について︓全ての対象者に許可されないことに加え、在留資格のある、特活6 ヶ⽉の難⺠申請
者でさえ、在留期限が短いことがネックになることがある現状を考えると、更に就職活動が難しくなるの
ではないかと推測する。
・住⺠登録について︓特に就労許可がある場合、納税はしなければならず、住⺠登録の可否が不明瞭であ
ることと⽭盾することにならないか
・予算措置について︓就労許可が無い場合は特に、⽣活費を含む、⽣活の全てを監理⼈が丸抱えしなけれ
ばならず、現実的ではない。
就労も許可せずに、どうやって暮らしていけというのですか。住⺠登録も国⺠健康保険への加⼊も明確に
規定せず、住居の確保もせずに、どうやって暮らしていけばいいのでしょう。国の責任を放棄して、⽀援
者の寄付を充てにしているのでしょうか。どのような⽴場の⼈であれ、⽣活権は保障されなければなりま
せん。特に⺟国に帰国できずに⽇本にとどまっている難⺠認定申請者の⼈権はしっかり護るのが⽇本の役
割です。
「補完的保護対象者」や「在留特別許可取得者」はもとより、退去強制令書が発付されても「仮放免」が
認められている⼈に対し、政府は⽣きるために必要な⽀援をするべきであり、少なくとも彼らの就労を禁
じるべきではない。
難⺠申請の結果が出るまで、⽣活費等公的に保証される国もあります。就労不可ならば当然。就労可でも
雇ってもらえるか。
監理措置対象者へ対する⽀援が制度化されておらず、対象者の権利保障が⼗分に⾏われないことを懸念す
る。また監理措置対象者の収容所外での⽣活⽀援については⼊管庁で対応できない事項と思われれるた
め、関係省庁や市⺠組織と⼗分な協⼒をすべきと考える。
やはり、多くの場合は難⺠申請者が対象となる以上は、申請期間中、⽇本でちゃんとした⽣活ができ、健
康等の問題には適切な医療的なケアや精神的なケアが受けられるようにしないといけません。
仕事をするということは、⽇本にとっても良いことだと思う。
もっと逃亡する原因を考えてほしい。
働かないと⾷べていけないのに働いたら罰則というのはおかしい。
外に出ても⽣きていけるように労働者として認めてほしい。
⾔葉や背景の違いから、退去強制令のもつ意味や、受けているか否かを⼗分理解できていない⼈もいま
す。本⼈が何が起きるのかを理解し判断できるよう⼗分な対処・移⾏期間が必要と思います。
働くことは基本的な⼈権と捉えていますが、就労が叶わない場合の保障が必要。
内容が複雑であり、対象者が100 %理解するのが難しいと思います。故意でなくとも、違反して収監され
るというような状況が懸念されますね。
・⽣計の維持に責務がない監理⼈が、監理措置対象者の就労許可に同意が必要な構造には、責務と職務内
容の不⼀致が発⽣している。
・就労許可がおりなかった対象者、就労が様々な事情によりできない対象者に対する経済的な⽀援がない
ため、早急に策定されるべき。
収容されなくなっても、どのように⽣活が確保されるのか明確でない点は、特に懸念を覚えます。⻑年の
課題である難⺠認定制度やその他の補完的保護の実践・due process が劇的に改善される⾒込みがない中(12)監理⼈の役割・義務について、懸念される点をお答えください。(複数選択可)
※「その他」詳細(⾃由記述)(原⽂ママ)
(13)監理⼈の役割・義務について、ご意⾒やコメントがあればお聞かせください。(⾃由記述)(原⽂マ
マ)
19
で、この「管理措置」の期間が不透明また、⻑期になることが予想されることからも、対象者の就労許
可、就労できない⼈への住居・⽣活⽀援について、⼈権を尊重した対応が検討されて、その実施が明⽂化
されることを願います。
医療を必要とする場合の財源措置が必要です。
現在の仮放免者の苦境を踏まえると、この監理措置の内容では、その就労や社会保障などの状況がまった
く改善されないまま、管理だけが強化されかねない。
回答数 割合(126 ⼈中)
監理⼈の役割に対象者の⽣活状況の把握が含まれていること 85 67%
監理⼈の役割に対象者の指導及び監督が含まれていること 100 79%
対象者の⽣活状況、監理措置条件の遵守状況を⼊管庁へ届け
出る義務が監理⼈に課せられていること
113 90%
監理⼈が対象者を⽀援する⽬的が「条件遵守の確保」のため
と規定されていること
102 81%
監理⼈に対する罰則が規定されていること 115 91%
特になし 1 1%
その他(※) 4 3%
合計 ー ー
⼊管が選定取消ができること
ありとあらゆる点︕
各論ごとに改善してどうにかなる制度じゃない。
監理しがんじがらめにするためのものにしか受けとめられません
仮に弁護⼠が監理⼈となれば利益相反の問題を⽣じることになる。従来からの⽀援者が⼊管の⼿先に成り
下がりかねない制度は不⾃然極まりない。
家族などでは無い第三者が、対価を得ることなく上記の監理⼈の義務を履⾏することは困難であり、特に
複数名に対してその義務を履⾏することは不可能に近いため、監理⼈が不⾜することが懸念される。ま
た、監理⼈となることについて対価を得ることが当然となれば、商業⽬的で監理⼈となる者が増加し、監
理⼈のモラルハザードが懸念される。
監理⼈に⽣活⽀援を、努⼒義務とはいえ、求めることは、過度の負担と考える。
また、監理によって何らの利益を得ることのない監理⼈に罰則を課すのは適当でないと考える。
こんなのでは監理⼈のなり⼿がいない。国による私⼈への責任転嫁に思われる。例えば就労を許可しない
被監理者については監理⼈が⽣活の⾯倒も⾒ろ、ということか。20
報告義務と罰則まである管理⼈にボランティアでなる⼈は、何か利益を得るための⼈ではないかと思う。
現在の仮放免の⾝元保証⼈と⽐べて、具体的な役割が⼤幅に拡⼤・強化されている上に過料の制裁まで科
される⽴場になることから、そのリスクをカバーできるほどの収益を得て営利⽬的で監理⼈を引き受ける
形(いわば監理団体のような形)でなければ、第三者は引き受け困難だと思います。
監理⼈(⺠間)が対象者の⽣活状況の把握・指導及び監督・それに係る義務を果たすことは、時間及び⾝
体的拘束・知識・スキルの点で現実的ではない。
監理⼈という⾔葉を変更すべき。⽀援者や弁護⼠がケースワーカーとして⽀援する⽴場であることを明確
にし、これと⽭盾するような届出義務は削除すべき。
監理⼈に対して義務のみならず罰則まで課すことは不当であり、全く受け⼊れられない。
7の回答をご参照下さい
今次の管理措置の内容を⾒て、管理団体に名乗りを上げる団体がどれくらいいるのか懸念している。
弁護⼠やその他の(これまでの)⽀援者が監理⼈として指定された場合、彼ら⾃⾝が⼊管庁の監督下に組
み込まれる構造なので、利益相反や、これまでのような⽀援関係ではなく⽀配関係になる懸念があるこ
と。
善意の⺠間⼈に義務が課される理由が全くわからない。対象者を⼀⼈の⼈格者としてみなさず、監視を要
する者とする点で差別的である。
だれがそんなことをやるのか。また、⼊管から⾦をもらってやる⼈間が出てきて、そいつが搾取すること
だってある。すでになんみんフォーラムに参加しているNGOでもそんな組織がある。
真⾯⽬な⼈程、監理⼈の義務を負担に感じてしまうのではないか。それによって、監理⼈のなり⼿がいな
くなってしまうのではないか。
質問12のすべての項⽬が問題であり、監理⼈になる⼈がいません。監理措置対象者を⽀援するというこ
とは、とても⼤変です。⽣活のすべての⾯倒をみることになれば、監理⼈になる団体や⼈はほとんどいな
いでしょう。
監理⼈に何を求めているのかわからない。
監理対象者を依頼者とすると、監理⼈の役割・義務を果たすことは、弁護⼠倫理と抵触するので、依頼者
の監理⼈は出来ない。そうすると、当局は、監理対象者と関係のある弁護⼠以外の弁護⼠の中から監理⼈
を選ぶことになるのか︖
実際上も、仮放免の依頼者の中には、不法就労を私には打ち明けてくる者や、逃亡後も私には連絡をとっ
てくる者、逃亡していなくても連絡先電話番号は私には教えても⼊管には秘匿することを希望する者など
もいます。
私は、そういう者たちとも信頼関係を構築し、逃亡している者でも、病気になったり⾝柄拘束されるなど
困った時にはいつでも⼿を差し伸べる関係を築きたいと思うので、監理⼈の義務は果たせません。
きわめてこんな状況にある監理措置対象者を⽀援しようとする⼈々に対してまで罰則を含む過⼤な負担を
課そうとするのは決して許されることではない。
管理⼈が対象者にたいして⽣活の隅々まで把握、⼊管庁に報告するならば対象者との信頼関係を破壊しか
つ多⼤な負担を課す。管理⼈になり⼿が無くなり、⻑期収容や送還忌避罪を適⽤される⼈が増える。
管理⼈が監督をしながら信頼関係を築くのは容易ではないと考えます。
全く問題にならないほどの悪制度である。対象者を犯罪⼈としてみているようだ。
こんな制度は要らない。
上記12 で懸念としてあがたとおり。
⽀援者を委縮させるものだと思います。21
今後、このために保証⼈を引き受ける⼈が減れば、保証⼈を引き受けてくれる⼈のあてがない被収容者
は、帰国する以外、無期限収容となる危険が増えるのではないかと危惧する。
監理⼈の⽬的が規則違反の監視では無く、不都合を正し認識不⾜や知識の不⾜を⾒つけ⽇本の社会に適合
出来る様に正していけるような役割や責任を担う事を⽬的としたらより良いのではないかと思います。
監理⼈を監理しがんじがらめにするためのものにしか受けとめられません
課される義務が多過ぎます。それに、届出の書類とか作っているのに労⼒を取られ、対象者⼀⼈⼀⼈の⽅
の話を聞きサポートする余裕が今まで以上になくなります。管理管理とありますが、⼀体国は何を管理し
たいのか不明です。データですか︖⼈権ですか︖
⼀⺠間⼈である監理⼈にこのような役割義務を負わ、しかも罰則まで規定していることに強い憤りを感じ
る。
監理⼈の役割に義務・罰則が付けられていることから、(⾔葉は荒いですが)まるで政府が外国⼈問題を
⺠間に責任転嫁させたいような意図を感じてしまいます。また、「監理⼈」の負担を増やすことは、彼/
彼⼥らの本来の活動に負担を与えることとなってしまうだけでなく、今後こうした問題に真摯に取り組み
たい⼈々の参画意欲を削いでしまう可能性があります。移⺠難⺠問題は社会全体で包括的に取り組むべき
ものであり、それを政府が主導して負担をかけるべきものではないと思います。
監理⼈の責務や刑罰規定があることから、⽀援者や団体が実際に監理⼈を引き受けることを躊躇するので
はないかということが気がかりな点です。また上記のコメントで記載した通り、⼊管⾏政の下請けのよう
に⽀援者が関わるような⽴てつけがみられることも、今後の難⺠・移住者⽀援にとって懸念されることで
はないかと思います。
・負担が⼤きいと感じる。監理⼈を引き受けられる⼈は少ないのでは。
公的機関が責任を放棄して⺠間の監理⼈に責任を押し付ける、という仕組みになっているのは問題だと考
えます。公的機関が責任を果たすべきです。
11 に記載した通り、監理措置対象者が何故監理措置におかれねばならぬのかも明⽩にされぬまま、監理⼈
を⺠間⼈に押し付けることに反対です。
これまで、国が基本的⼈権すら与えない仮放免の⽅々を何とか暮らしていける様に⽀援してきた⽀援者や
⽀援団体に、権利はないまま義務だけ課すといのは、全く理解でかません。
⼊管-監理⼈-監理措置対象者の間で利益相反が⽣まれてしまう。
監理⼈をする⼈が減ると思います
従前の仮放免保証⼈と⽐較して義務が加重されており,監理⼈のなろうとする者が⼤幅に減少することが
予想される。⽇本に逃れてきた難⺠申請者には,適切な援助者がいないケースも多いため,収容から解放
される道を事実上閉ざすことに繋がるのではないか。
対象者の⽣活を逐⼀把握することは困難で、過度な負担を課している。
管理⼈に罰則を規定するのはナンセンス。対象者は犯罪⼈ではなく、プライバシーを確保されるべき。管
理⼈は対象者との信頼関係のみに基づいて⾏動すべき。
弁護⼠にとっては義務の衝突となる
⺠間⼈に無償で⼊管の代わりをさせようとしていて、⾍が良すぎる。
・対象者の指導・監督や⼊管への報告義務など、対象者との信頼関係が築けないような役割を担わねばな
らない。
・対象者との信頼関係に基づき⽀援を⾏っている団体や個⼈は受けられないような役割の設定になってい
る。
管理⼈に想定されているのは、監理措置対象者の親族、弁護⼠、知⼈、弁護⼠、⽀援者、⽀援団体となっ
ています。これらの⼈や団体は、困っている対象者を親⾝になって助ける⽴場の⼈たちです。⽀援団体が22
対象者を指導・監督し条件の遵守状況を⼊管庁に届ける役割を担うのは、対象者に寄り添って⽀援する本
来の役割に照らして無理です。まして管理⼈に罰則が規定されていることは、到底受け⼊れられません。
管理⼈にそのような役割や義務を課すことは、対象者から⽀援者を奪うことになります。彼らは⼀層孤⽴
し、⼼⾝の健康を損ね、追い詰められ、絶望するだけです。⾃死を選ぶ⼈が出てもおかしくありません。
⽇本に期待をかけてやってきた難⺠申請者は⽇本への不信感を強めることでしょう。今も、⽇本が好きな
のに政府の仕打ちはひどいと思っている⼈はたくさんいます。法務省・⼊管庁は、もっと建設的で健全
で、「保護」を⽬的にした制度を考えてください。
本来責任を負うべき当局が責任を放棄した上、⺠間⼈の労⼒や経済的負担で、対象者の監理を⺠間⼈に委
ね、当局が⺠間監理者をも監視下におくことが、当局のなすべき措置とは思えない。
難⺠への⽀援なのに、監理する︖
根本的に違っています。
もうすでに書いたように、監理⼈が監理のもとに歩く⼈がルールを破った場合に報告しなければいけない
ことは、その関係をくずす原因ともなります。⼊管が送還したいひとでも⽀援者はその⼈が難⺠であると
信じていたり、他の⼈道上の理由から⽇本に残ることの必要性を訴えることもあるので到底このような措
置に協⼒できなくなるでしょう。
義務の遵守は難しいので罰則が⼼配。
⽣活状況の把握とはどこまでを想定されているのかがわからない。
指導及び監督できる⽴場にある⼈が思い浮かばない。
政府が、難⺠等に関して⾮常にネガティブな状況の中での、監理⼈の役割や義務は⾮常に懸念されます。
まず、ポジティブな姿勢を⾒せること、それをサポートするのが監理⼈という位置づけを作ってほしい。
・必要な知識や経験、スキルを持つケースワーカーではなく、⼀般⼈が「監理」をすることは個⼈により
⼤きな裁量の差がうまれることが想定される点に懸念を覚える。
・「監理」における倫理規定がないため、早急に策定されるべき。
正直、この条件の中、誰が「監理⼈」の役割を引き受けられるのだろうと困惑してしまいます。これまで
⽀援団体を通して、難⺠・難⺠申請者等の⽀援に携わってきましたし、これからも携わっていきたいと
思っていますが、この条件では、利益相反になると思いますし、信頼関係の構築が難しいと思うので、と
ても引き受けられるとは思えません。保証⾦も、個⼈ではとても⽤意できる⾦額だとは思えないので、懸
念です。
⽀援に関わる団体として、このような役割・義務を課されては、当事者との信頼関係が成⽴せず、守秘義
務も守れず、まともな⽀援活動が成り⽴たなくなる。私たちは、⼊管当局の部下や下請けの監視役ではな
い︕︕
⼊管庁に適切な監理⼈を選定する能⼒、監理⼈を適切に監督する能⼒があるか不明。また監理⼈への⾦銭
的⽀援等が制度化されておらず、ボランタリーの監理⼈に依存する不安定な制度であると考える。また監
理⼈による監理措置対象者への⽣活⽀援が努⼒義務にすぎず、対象者の権利保障が⼗分に⾏われないこと
を懸念する。関係省庁や市⺠組織と連携し、責任のある監理・⽀援体制を構築すべきと考える。(14)政府案が提案する「監理措置」の監理⼈を引き受けたいと思いますか︖
※その他︓絶対に引き受けない/引き受けたくないが、引き受けないわけには⾏かなくなると想定
/監理措置の監理⼈としては、引き受けたいとは思わないが、被収容者との信頼関係があれば、引
き受けたいと思う/質問がわかりません
(15)その理由を教えてください。
「どちらかといえば引き受けたい」理由(3 件)(⾃由記述)(原⽂ママ)
「どちらともいえない」理由(5 件)(⾃由記述)(原⽂ママ)
23
回答数 割合
引き受けたい 0 0%
どちらかといえば引き受けたい 5 4%
どちらともいえない 5 4%
どちらかといえば引き受けたくない 8 6%
引き受けたくない 46 37%
引き受けることができない 58 46%
その他(※) 4 3%
合計 126 100%
恣意的に選ばれた内部の⼈よりも貢献できると思います… 。
家族であれば信頼出来るので、夫の監理⼈を引き受ける覚悟はあります。(依頼があるならば)その他の
⼈については良く考える必要があります。
厳しく監理するというよりも、寄り添いながらサポートしていきたいと思うから。
収容状態から解放するため
外国⼈を⽀援したい気持ちはあるが、監理⼈の負担が⼤きいから。
まさに「どちらともいえない」から
他の監理⼈に任せるくらいなら、充分な資⾦的援助があったうえで、⽣活⽀援を⾏いたい。
監理⼈の義務が不明瞭なため、判断できない。「どちらかといえば引き受けたくない」「引き受けたくない」「引き受けることができない」理由(112
件)(複数選択可)
※「その他」詳細(⾃由記述)(原⽂ママ)
24
回答数 割合
監理措置対象者の⽣活状況を把握するという監理⼈の役割は不適切であるから 68 61%
監理措置対象者を指導及び監督するという監理⼈の役割は不適切であるから 80 71%
監理⼈の届出義務が利益相反となるから 80 71%
監理⼈の届出義務が監理措置対象者との信頼関係構築の弊害となるから 85 76%
監理⼈が対象者を⽀援する⽬的が、監理措置の条件遵守の確保とされているから 72 64%
監理⼈に対する罰則が規定されているから 92 82%
すべての監理措置対象者の就労が許可されていないから 76 68%
対象者への⽣活保障や必要な⽀援の予算措置が明らかではないから 79 71%
対象者の住居確保のための⽀援や予算措置が明らかではないから 76 68%
その他(※) 10 9%
合計 ー ー
対象者の⽣活状況指導・報告など⼀個⼈では不可能
個⼈として引き受けるには限界があると感じる為
これまで⽀援者、⽀援の対象者という信頼に基づく関係が、監視役、監視される側という明らかに異質な
関係に変容してしまう。国の⼿先として外国⼈を監視する仕事など⾦貰ってもやりたくない。
守秘義務と依頼者に対する誠実義務と、監理⼈の届け出義務とは⽭盾するから。
制度の枠に収まれば懸念点の多い制度・措置に加担することになりますので、たとえボランタリーであっ
ても追認するような⾏動はしたくありません
義務を完全に履⾏できないから
前記7の回答と同じ。
外国籍者を敵視し危険視し管理し排除するための組織である⼊管の下請などになるつもりはない。C. 収容に関する法改正はどうあるべきか、ご意⾒をお聞かせください。(⾃由記述)(原⽂ママ)(設問
16 )
25
まず⼈として迎えよ
直ちに廃案とすべきと考えます。
廃案にすべきである。
逃亡のおそれがない限り、収容しないという⽅向での改正をすべきです。
⼈⾝の⾃由を尊重し、収容は例外的かつ最終的措置であることを明確にする法改正を⾏うべきである。ま
た、⻑期収容問題の解決のためには、国際スタンダードに則った難⺠保護制度を構築することが急務でも
ある。⼊国管理と難⺠保護は、時に⽬的が相反しうることから、それぞれ別々の独⽴した法律とし、所轄
する官庁も分けるべきである。
難⺠認定申請者の収容は、⽇本社会の秩序と住⺠の⽣命⾝体財産を守るために必要な最低限度の範囲に留
めるべきと考えます。
⼈権というのはそもそも⼈が⽣来⽣まれながらにして享受すべきものである。収容は⾝体的⾃由を制限す
る⼈権侵害の最たる例である。また、テクノロジーの発達にもかかわらず、収容という物理的な⽅法で監
理する、ということがナンセンスである。むしろ、テクノロジーを活⽤した⽣活状況の把握や就労状況の
把握を前提に、⽣活の⾃由を保障するべきと考える。
収⽤環境の改善を図るべき。
廃案にすべきと思う。
国際法にしたがい、最後の⼿段と位置付け、必要性相当性のある場合に限り、上限を設け、司法審査を設
ける。
難⺠者はとりわけ何らかの理由があって現在の状況にあるわけで、⽇本はそういった⽅々の⽀援をもっと
積極的に⾏うべきであり、現⾏法及び法改正は根本的な現代の諸問題に対応するものではない。
様々な意⾒が出ているので、しっかり加味して議論を進めて欲しい。
まず、①収容の要件の法定、②退令収容期間の法定(収令収容については期間短縮)、③令状主義の導⼊
が、まず優先されるべき
収容者と⾮収容者の幸福追求の⼀点に絞り、改めて議論を重ねる必要があるように思います。
難⺠認定の⽔準を⾼めることが前提であるが達成できていない。不必要な収容の回避のために国と⺠間や
弁護⼠の適切な意味での役割分担が必要であるが、⺠間や弁護⼠は国の⼿⾜ではなく、⽣活が円滑にいく
よう対象者を⽀援する者としての⽴場を徹底したものにするべき。
収容はやむを得ない例外的な状況に限ること、また収容については司法の審査を経ること、収容期間の上
限として6 ヶ⽉以内とすること。
1、⼿続保障について
収容令書、退去強制令書は、⾝体を拘束するものであるから、
裁判官の発する令状を必要とするとすべきである。
2、収容中の処遇について
これまでの被収容者の病状が悪化して視⼒を失う等の後遺症が残ったり、
精神を病み⾃殺した事例などがあったことから、
被収容者の健康状態が収容に耐えうるか否かについて、
特別の不服申⽴ての制度が必要であり、
不服申⽴てがあった場合には、26
医師による審査を必須とすべきである。
3、仮放免について
現状の仮放免の制度のままで、その運⽤についてガイドラインを公表すべきである。
保証⾦無し、もしくは保証⾦1万円〜5万円程度での仮放免許可を原則とすべきである。
仮放免中、憲法が外国⼈にも保障する⽣存権を保障するため、留学⽣と同程度の時間、就労を許可すべき
である。
収容に関して、野党が提出した難⺠等保護法案・⼊管法改正案のように、包括的な法として改正されるべ
きだと思います。
収容は最後の⼿段として取られるべきであり、現在の無期限収容は直ちに⾒直されるべきである。
先⽇の森発⾔により⽇本政府およびその周辺は⼈権認識において世界基準から⼤きく劣後していることが
あきらかになった 難⺠認定、収容においても同様むしろそれ以下であることを政府、法務省はよく認識
することから始めなければならない ⼈権において世界をリードしてほしいが、せめて恥ずかしくない国
にしなければならない
収容令書、退去強制令書は裁判所の判断によること。送還できることが確実な場合に限って収容とすべ
き。その期間も6 か⽉を超えないこと。
国際法を遵守したものになるべきです。当たり前のことを⽇本がまだ出来ていないことが恥ずかしいで
す。
収容期間の上限を定め、収容者の保護を規定するものであるべき。
難⺠及び難⺠⽀援者のあらゆる権利が守られることを⼤前提に、収容は最⼤限避けるべき最終⼿段として
位置付けられることを求めます。
現状を以下の点で修正する内容でなければ改「正」とは⾔えないと考えます。
(1)収容の開始、継続、終了の各段階において、刑事訴訟⼿続と同様、司法による判断を要件とするこ
と。
(2)収容期間に上限を設けること。その上限は、主要先進国の法制度も勘案し合理的な年数であるこ
と。
全件収容主義を廃⽌し、法律上の要件がある場合のみ例外的に収容する制度とするべき
上記要件の有無について司法審査を⾏うべき
収容期間の上限を定めるべき
①収容に対する事前の司法審査、②収容期間の上限設定、③仮放免不許可の際の理由付記、の3点は少な
くとも緊急に⾏うべき。
収容について期間制限、司法審査を設ける。収容はあくまでも例外的措置とすべきである。
収容それ⾃体の政策を論じることが間違い。まず難⺠認定、在特実務をみなすべき。おそらく現在の仮放
免者の90 &近くが、⼈権規約委員会の決定や難⺠認定ハンドブックの諸原則を適⽤すれば救済され、収容
される⼈はそらく100⼈程度しかならないだろう。法改正は事前の必要性と他の代替⼿段の不存在んつ
いての司法審査と定期提な司法による同様の判断を課すべき。収容細則などを刑事収容施設法施⾏規則な
みの⽔準に⾼めること
収容期間の上限の法定,収容の可否について裁判所による判断,仮放免中の就労許可・健康保険加⼊,前
提としての難⺠認定機能の⼊管からの切り離し・難⺠認定基準の⾒直し(条約基準に)
まず、国際⼈権基準にのっとった改正を⾏う。司法判断を経ない⻑期のそれも無制限の収容がないように
することが必要。
また、現在の難⺠認定制度は迫害の明⽩な恐れについての客観的な証拠を求める傾向があるように思われ
る。そのために、難⺠認定がほとんどなされず、他の諸外国であれば、おそらく難⺠と認定される⼈も認
定されずに、在留資格がないまま⼊管で収容されているのが現状と思われる。難⺠認定制度の適正化(明
⽩なおそれを緩やかに運⽤、客観的な証拠までは不要とする)などもセットで必要と思われる。27
国際法基準にまで引き上げること。
難⺠を難⺠として認めること。被収容者を⼈道的に扱うこと。必要性、相当性のない収容をやめること。
収容期間に上限を設けること。
収容には裁判所の判断を盛り込むべきです。⼊管の裁量(誰かの匙加減⼀つ)で、無期限に⼈間を監禁す
るのは明らかな⼈権侵害です。⽇本に家族のいる⼈、本国で⽣命の危険のある⼈など⼈道配慮の必要な⼈
には在留資格を与えて基本的⼈権を保障すべきです。そのうえでの⾝元保証⼈なら喜んで引き受ける⼈が
たくさんいます。
⻑期収容が問題になって仮放免する収容者をどう管理するかでこの法律を作ったが、⼈権を無視してでも
管理しようとする法律⾃体が問題ではないか。⼈が⽣きられる環境を整えることが法律の⽬的であり、本
来国が⾏うべき事柄を、⺠間の⽀援団体に丸投げする形の法律は、いけないと思う。野党が対案を提出し
たが、その内容を取り⼊れるなどして、⽣きていける環境を作っていく法律の制定をお願いしたい。
反対
難⺠認定申請者は犯罪者と異なるにもかかわらず、刑務所と同様の⼊管施設に収容すること⾃体が間違っ
ている。難⺠認定可否を⾏う間、通常の⽣活を⾏える施設、あるいは保護⼈に託す制度に変えるべきと考
える。
真に送還が相当な者だけ、司法機関の令状により、短期間収容するようにすべきだ。
収容ではなく、保護の前提として考えられるべき。
背反するように思われるかもしれませんが、私は、⻑期収容には絶対に反対であるものの、(⼀定の制限
付きでも良いので) 就労して納税して健康保険に加⼊できる権利とセットでなければ⾝柄を解放すべきで
ないとも思っています。
独⽴した個⼈として⽣きていけない状態で社会に放り出す現在の仮放免制度は、ある意味⾮常に残酷だと
思うからです。家族がない者は、収容か、物乞いか、不法就労か、という⾮⼈間的な選択を迫られます
し、家族がいても、理解のない家族から冷たい仕打ちを受けることもあります。
しかし、仮放免制度以外に⻑期収容から救う⼿⽴てがないので、仮放免申請をし続けています。
監理措置では、不法滞在者でも就労の可能性が開かれるのは良いことだと思います。
被仮放免者に就労が許されないのは在留資格制度の枠組みのためと⾔われてきたけれども、監理対象者に
就労を認め得るのであれば被仮放免者に対しても就労を認め得ることになると思うからです。
ただ、今回の監理措置は、結局仮放免制度のマイナーチェンジと理解しており、それならわざわざ監理措
置制度を作らなくても、仮放免制度を充実させたので良いのではないかと思います。
我が国では、労働⼒不⾜が⾔われていますが、彼らの⼒を使わないのはもったいないです。
たとえば被仮放免者について、具体的な就労受⼊先からの申請や審査など⼀定の要件を設けて、被仮放免
者にも就労を許可し、さらに、たとえば仮放免の取消事由にひっかからずに、納税の義務を果たし、問題
なく○ 年過ごしたとか、⼀定の要件を満たした場合は在留資格を与えるなどしていけば、不法滞在者問題
と労働⼒不⾜の問題を⼀度に解決できると思います。
難⺠申請者の⼈権がより適切に認められるべきだと思います。
国連の指摘を真摯に受け⽌め、⼊管収容のあり⽅を改めると共に、⺠間や当事者家族に責任を負わせるの
みならず、国が財政的な基盤を整え、⻑期収容問題の解決を図るべきと考えます。
収容の上限及び⼊管以外の判断期間が必要。
難⺠認定申請者は尊厳ある⼈間である観点に⽴ち、あらゆる差別的法を抜本的に改正しなければならな
い。
全件収容主義を⽌め、収容の要件を明確化し、司法審査を⼊れるべき。
収容の期限を定め、延⻑について要件を明確化し、司法審査を⼊れるべき。
収容中の処遇について、最低限の質の確保のための処遇基準を定めるべき。
今回の法改正は収容施設における⻑期収容問題等、国連における恣意的拘禁に関する国際法違反との勧告
や様々な国際的批判を解消するかのような詐術を使って本来保護されるべき⼈、⽇本にしか⽣活すること
が出来ない送還忌避者を排除しようとするものです。反対です。28
全ての⼈には、⼈権があります。その⼈権を認めた 改正が⾏われるはずです。
何度か⼊管に⾯会に⾏ったり仮放免者の⽅々と話したりした中で思うことは、プライバシーや健康が考慮
されていないということです。私は⾜の怪我で松葉杖⽣活に数カ⽉なったことがありますが、⼼優しい仮
放免者の⽅も収容される時に同じような状態になったにも関わらず、適切な処置が⾏われませんでした。
⻑期収容の影響でうつ病の薬を飲んだ⽅にも会いました。
収容は最終的な⼿段で短期的にすべきで、収容者の健康やプライバシーに配慮するような法改正であるべ
きだと考えます。⼜、⼗分な⽣活保障と⼈間として最低限の⾃由を与えるべきです。
収容の⽬的を限定すべきこと
収容期間に上限を設けること
収容は裁判所の決定にもとずくこと
ノン・ルフールマン原則が厳守されていること
収容は⼈道的配慮に基づいて⾏われるべきこと(医療、収容所内での⾏動の⾃由、集会の⾃由など)
収容所内での⾝体の拘束は裁判所の許可を得ること、裁判所は被拘束者の意⾒を聞くこと
収監者の暴⼒⾏為を罰すること
場当たり的な改悪を繰り返す事無く、国際的に⾒て遜⾊のない⼈権擁護を⽬指すべきである。
今回の「改正案」は国際⼈権基準に逆⾏するものであり、極めて問題がある。法改正のあるべき姿は⼊管
施設の被収容者に⾃由を保障し、難⺠認定を積極的に⾏う⽅向である。
国連の⼈権条約機関からの勧告を受け⼊れ、全件収容主義を⾒直し、収容の判断に司法審査を⼊れるこ
と、収容期間に上限を定めることなどの収容制度の改善をすみやかに⾏うべきである。
当事者が、なぜ⻑期にわたり収容されているのか、なぜ仮放免の許可が下りないのか、そもそも難⺠申請
をしているのになぜ⼈権が守られない⼊管に犯罪⼈のように拘禁されなければならないのか、今まで不透
明だった部分に司法の⼿を⼊れ、透明化すべきであると思います。
無期限収容の撤廃。
難⺠認定申請中はもちろん、不認定となった⼈の収容を認めない。
被収容者に関する様々の情報公開。
⽇本の社会秩序を守る為にも規則違反をした外国⼈を収容せざるを得ないのかもしれませんが、もう少し
違反の原因に⾔及される事を願っています。無知や認識不⾜も罪だと思いますが、本⼈が⽬的を持って⽇
本に来た理由にも理解と⽀援の思いが有れば改善されるのではないかと思います。
また、⽇本の法律で罪を償っても外国⼈は国外退去を命じられる、即ち⽇本では許されないと⾔う事に疑
問があります。
収容以前に⾮正規滞在者の中で適宜ビザを出す⽅針を確⽴することが重要だと考える。しかし、現実問題
としては、その選択(ふるいにかけることになる)が難しい。⼀律とするのが⼀番公平ではあるが、⿇薬
天国の⽇本というレッテルが貼られるほどの実態があるから、そして仮放免者の中には、薬物犯罪経験者
が多いことも事実だから、私の感情としては、彼らには罰則を厳しくしてほしい。まじめに⽇本で暮らす
ことを決めた⼈たちには、収容は要らない。ビザを出せばよい。公明正⼤な⼊管⾏政を望む。
まともに国連の意⾒に⽿を傾けてください。
収容は厳格な要件を定めた上で司法の⼿続によるべきであり、また、収容期間の上限を設けるべきであ
る。
収容の要件を明確に定める。全件収容原則を改める。収容の理由を明記することを義務付ける。
収容に関する今回の改正法案は排除や管理の側⾯がより際⽴ってきたとの印象を受けます。⽇本が多様性
を受け⼊れ共⽣社会を志向するならば、受容による解決を⽬指すべきだと考えます。収容に関する法改正
によって、共に地域で暮らしている外国⼈を含めた⼈々を、分断するようなことがあってはならないので
はないでしょうか。そして、⽇本の地⽅都市が持続可能な地域であるためには、国際的にも地域にいる外
国⼈を含めた⼈々が尊重され、国際⼈権基準に則した実効性のある地域であることがますます求められて
います。そのためにも、根本的な難⺠認定制度の改善を含めた収容に関する法改正を求めます。
収容についての明確な法基準を設ける。難⺠認定についても明確な法基準を設ける。難⺠でない場合で29
あっても、国際的に保護の必要なものに対して在留許可を認めること。
まずは全件収容主義・無期限収容を直ちに廃⽌すべきであること。収容は「最後の⼿段である」という理
念をベースに、収容された場合の対象者の社会的⾃⽴を促すと共に、仮放免者が⾃⽴した⽣活を送れるよ
うに⽀援する体制が官⺠の連携によって実現されるような⽂⾔に改められること
あまり具体的なことが記述できないのですが、収容に限らず難⺠⾏政などについても、法務省・⼊管庁以
外の第三者チェックが有効に作⽤していない印象を受けます(参与員制度はありますが、参与員の選定⽅
法や参与員の意⾒の拘束⼒などについて考えると、制度のレビューや改善に有効に機能していない印象を
受けます)。国際⼈権基準に則ることも含めて、⼊管⾏政の現状と課題を第三者がチェックしてレビュー
する仕組みがないと、制度上の問題がなかなか解決しづらいのではないかと思いました。
まずは収容及び放免の基準を明確化するべき
⻑期収容を改善する⽅向で法改正するべき。
不⼗分な医療体制を充実させる⽅向で法改正するべき。
管理ではなく保護、排除ではなく共⽣を理念とした法律に変わるべき。
収容するなら、最低限の環境を整え収容年数の上限を定めるべき。
収容にあたり司法を関与させるべきです。
収容は、法に基づいて裁判所によって必要性や期限が定められるべきだと考えます。収容施設内での居住
環境、医療や通信へのアクセス等において、被収容者の⼈権を保障すること、仮放免や監理措置対象者に
なった場合の⽣活・医療・住宅を保障することも法律で定めるべきだと考えます。
「⼈権」という観点にたって議論して欲しい。
野党が提案している改正案が良いと思います。
まず⽇本はどの様な国であるべきか、また基本的⼈権とは、何⼈をも対象であるべきことを今⼀度、⾒直
して頂きたい。どう考えてもこの国が鎖国していられる訳がない。現実に既に様々な分野で外国⼈に頼ら
ざるを得ない現実を踏まえ、表⾯だけ綺麗に取り繕うとするのはやめて、この国の在り⽅をそもそもきち
んと⾒直して下さい。今のままで良い訳がありません。
何故こんなに難⺠認定率が低いのか、低い上に⾮認定者の扱いが⾮⼈道的であることは、⽇本⼈として⾮
常に恥ずべきことです。
収容期間の上限を定めることを含め、被収容者の⼈権を守る内容に改正するべき。
まずは、難⺠申請者を速やかに受け⼊れていく⽅向に起動転換して欲しい。
なんみんフォーラムの意⾒書に沿って、改正する。
収容の判断は,⼊管ではなく,裁判官による司法審査によるべきであると考える。
収容に際しては裁判所等、出⼊国在留管理庁以外のチェックを設けるべき。また、収容の期間等、最低限
の事項を明確化し、ブラックボックスのままの収容を早急に改善すべき。
収容に関する法改正は、全件収容と無期限収容という根本的な問題を解決する⽅向で議論されなければな
らない。収容の問題は送還ではなく、適切な在留資格の付与と難⺠保護の観点からのアプローチが必要で
ある。
⻑期に渡る収容は、被収容者の⼼⾝に⼤きな損害を与えています。収容される状況にあっても帰国できな
い⼈たちの理由をより掘り下げて検討し、その解決に⾄るような法改正にすべき。
国際難⺠条約を正しく遵守し、他国と同じ⽔準で難⺠を扱うべき。
司法的抑制
不必要な収容はやめるべきであり、そのための実効性ある法律を作る。30
当職が代理⼈を務める難⺠認定申請者らは、皆、⻑期にわたる審査を待ちながら、⽇本において懸命に⽣
活を続けている。就労許可の出ない者、住居が確保されない者、就労中にケガや病気に⾒舞われる者も少
なくない。そのような申請者が、結果として退去強制となった場合であっても、むやみに収容するのでは
なく、適切なケアのもとで出国できるように導くことが必要である。そのためには、収容を原則とする現
在の制度を抜本的に変更し、対象者をケアするための「収容代替措置」の導⼊、収容の意思決定にあたっ
ての司法審査の導⼊等が必要である。
全件収容主義を廃し、⾮収容・⾃費出国を原則とし、収容・国費送還を例外とするように改める。(収容
は逃亡の虞、治安に重⼤な影響を与えるようなもの等に限るべき)
収容には裁判官の令状を必要とするように改め、収容後も司法⼜は第三者機関を関与させる。
難⺠は保護するという前提のもとであるべき
本来は、全件収容主義から脱却し、収容期限の上限の設定、収容の要件の明確化、司法審査の導⼊など、
収容が最後の⼿段となるような法改正であるべきと考える。
私たちは難⺠や難⺠認定申請者、庇護希望者に寄り添って⽀援をしている団体です。どうすれば彼らが過
酷な状況の中で⽣き延びていけるかを共に考え悩み、できうる限りの⼿助けをするのが役割と認識しなが
ら活動しています。
基本的⼈権も与えられていない⼈たちを管理するなど、引き受けられるはずがありません。私たちが引き
受けなければ、対象者が収容されたり強制送還されたりするとなれば、やむを得ず引き受けざるを得ない
場⾯も想定されます。そうなれば、本来の⽀援とは別次元で対象者に向き合うことになり、対象者からの
信頼を得ることができなくなります。それは、難⺠⽀援団体として存⽴できないことを意味します。管理
⼈を引き受けることができないのは、⽀援団体として当然の選択です。
そもそも⼊管庁が難⺠認定をするという制度に⽭盾があります。不法滞在者を「排除」する役所が難⺠の
認定可否を決めることが間違っています。
収容ではなく、仮放免者を含む難⺠認定申請者を「保護」するための機関を設置し、その運⽤についての
法案にするべきです。野党案にある「難⺠等保護委員会」のような独⽴した機関が「保護」を前提に難⺠
認定する必要があります。
管理⼈を置くなど、難⺠認定申請者を追い詰める制度に「改悪」するのではなく、申請者の⼈権を保障す
る制度に改正すべきです。
⽀援者や⽀援団体は仮放免を含む難⺠申請者に寄り添った⽀援に専念できるようにすべきです。⽀援団体
を⽀援困難な⽴場に追い込むような法案には断固反対します。
法案を改正するならぜひ⼈道的⽴場で考え直してほしいと思います。「⼈道⽀援」とは痛みを伴ってもな
お保護すべき⼈に⼿を差し伸べることです。「⽇本は痛みを伴ってもなお」という⼈道⽀援の根幹につい
て、まったく理解していません。チャドの国境近くの貧しい⼥性たちが、重労働である⽔汲みをしている
ところに隣国スーダンのダルフールから難⺠たちが逃げてきました。そのとき⼥性たちは、⾃分と家族の
ための貴重な⽔をすすんで難⺠に提供しました。こういう⾏為が真の⼈道⽀援だと思います。痛みを避け
て⾮⼈道的な法律を作ろうとしていませんか。胸に⼿を当てて考えてください。お願いします。
1.⽇本の難⺠政策の基本的問題は、同じ難⺠条約に加盟していながら、⽇本の難⺠認定率は他の先進諸
国⽐極端に低いことにあり、今回の法改正の問題の根源もこのような当局の難⺠政策にある。同じ国際法
に準じていながら⽇本は先進諸国と異なる難⺠認定基準を持つことに、些かの説明をすることなく、内外
からの批判をかわすために法改正をしようとしているように思える。今般法改正に盛り込まれた「補完的
保護対象者」や「在留特別許可取得者」に、欧⽶先進国やUNHCR の難⺠認定基準該当者が含まれること
を危惧する。
2.⽇本の難⺠政策に最も⽋如しているのは基本的⼈権の尊重である。難⺠条約の締結の契機も1948 年
の「世界⼈権宣⾔」の採択にあり、わが国の難⺠⽀援の嚆⽮となったのは、難⺠条約加盟前の1978 年
に、閣議決定で漂着するボート・ピープルの⼈命救助であったことを忘れてはならない。我々が「仮放
免」を含む難⺠と⾒なす⼈々を⽀援するのは、彼らは公的補助を⼀切受けられないだけでなく、就労する
ことを許されず、⽣きていくすべに⽋けるからである。当局は「仮放免」の⼈々が餓死しても、あるいは
Covid-19 に感染しても、無視してかまわないと考えるのであろうか。憲法25 条は⽇本国⺠を対象とするの
かもしれないが、同じ⽇本に住む⼈々の基本的⼈権を無視することは、憲法25 条の精神とは思えない。仮
に今般の法改正が成⽴した場合には、明記される「補完的保護対象者」や「在留特別許可取得者」はもと
より、退去強制令書が発付されても「仮放免」が認められている⼈に対し、政府は⽣きるために必要な⽀
援をするべきであり、少なくとも彼らの就労を禁じるべきではないと考える。
収容期間の制限や⾝体精神の苦痛を緩和できる対応の改善策が必要だと思う。
まずは、収容を原則とし、⾝体解放を例外とするという前提⾃体を改めるべきである。収容は最終的な⼿
段という前提に⽴った法改正がなされるべきである。厳格な要件を設けるべきであるし、期間も設けるべ31
きである。現状⾏われている無期限の⻑期間収容は、著しい⼈権侵害である。
異常に低い難⺠認定率。不法⼊国者滞在者をとにかく送還、処罰することを第⼀におく限り改善には進ま
ないと思います。
なんみんフォーラムの意⾒書の内容を法改正に反映してください。
収容の決定及び継続について、刑事⼿続と同じように裁判所の関与が必要。
収容の期間の上限を定めるべき。
対象者の⽣活が保障される仕組みが作られること。
基本的に⽇本は、全ての⾮正規滞在者に対して、強制送還令書が出ていたとしても、収容しないという、
基本的には収容しない制度に改めるべきです。他国でもコロナ禍もあって外国⼈の収容⾃体を考え直して
いる国も出てきています。もちろん⽶国やオーストラリアでも⻑期収容や⼦どもの収容の問題が国連から
批判されています。⽇本はこれら⼈権に反する⾏為を平気で⾏う国々の仲間でいつづけるのか、それとも
⼈権を守り、難⺠申請者や⾮正規外国⼈であっても権利があると⾔うことを世界に⽰す国になるか選ぶと
きが来ていると思います。
不法滞在で収容されている難⺠申請者には、薬物犯罪や暴⼒等の刑事事件をおこした犯罪者とは異なる措
置をしてほしい。難⺠申請中の送還禁⽌を定めたノン・ルフールマン原則を反映してほしい。
国連の指摘に従った、国際的な⼈権基準に則ったものにするべき
収容所ではない住居の確保、⽣活保障に国が予算をつけるべき。
移動の⾃由など外国⼈の基本的⼈権が守られるように、法改正すべき。
法改正が個⼈・家族に与える影響を考慮し、収容に関する法制度・慣⾏が⼈権諸条約に基づくものとなる
よう規定が必要と考えます。
収容に関しては、悪いニュースしか聞かないので、改善するために努⼒してほしい。
⼊管法を改正するのであれば,以下の点を改正し,国際法を遵守した抜本的な改正を⾏うべきである。
1 国際難⺠法の専⾨家によって構成される,⼊管庁・法務省から独⽴した難⺠審査認定機関の設置と,
国連難⺠⾼等弁務官事務所(UNHCR )の発出する⽂書等,国際先例及び学術研究,殊に国際通説の成果
を反映させた認定基準の採⽤。
2 在留特別許可につき,国際⼈権法(⼦の最善利益・家族統合の尊重を含む。)に明確に則った基準の
設置,在留特別許可許否判断に恣意性を廃するための第三者機関の設置と再審情願の制度化。
3 ⼊管収容については,必要性,相当性(⼜は合理性)を要件とする,事前及び定期的な司法審査を前
提とする令状主義を確⽴し,収容期間に上限を付すること。
4 難⺠申請者らの住居⽀援を含めた⽣活⽀援措置(就労許可付与を含む。)の策定。
5 ⽇本社会への定着性などを基準としたアムネスティ(⽇本への包括的な在留の特別許可)の実施。
既に複数回国連⼈権理事会から、⼊館収容は恣意的拘禁にあたり国際法違反であると勧告を受けている通
り、国際⼈権基準に則っても絶対に続けてはならない措置である。収容期限、収容決定にいたるプロセ
ス、収容時の処遇など、全てを透明化、さらに国連⼈権理事会からの指摘を全⾯的に受け⼊れる形での法
改正をすべき。
収容ありきではない、国際⼈権法に則った、個⼈の尊厳が尊重される形の法改正であるべきだと思いま
す。
医療の補償などSDGs の時代にふさわしい国際的な基準に合致する改正がなされるべき。
国際⼈権基準を遵守する制度に、抜本的に改めること。全件収容主義を即時撤廃し、⼊管収容は原則とし
て⾏わないこと。難⺠認定制度については、⼊管当局とは完全に切り離した形に改め、ノン・ルフールマ
ンの原則を遵守すること。難⺠申請者について、基本的⼈権、特に社会保障や労働に関する権利を保障す
ること。
昨秋発出された京都弁護⼠会の意⾒書のとおり。以上
32
国際法や国際慣例に基づき、外国⼈の権利が保障されるよう法改正をすべきと考える。また法の運⽤につ
いても、厳格な在留管理に囚われず、⼈権擁護や共⽣社会の視点を踏まえた運⽤を⾏うよう、⾏政の思想
の転換が必要であると考える。
携帯電話の使⽤を認めましょう。
収容に期間を定め、際限のない収容をやめましょう。
⼈道的な滞在を認めましょう。
Detention as a last resort の原則の担保のもとに、⺠間が協⼒できる⼈権⼈道的な収容代替措置を導⼊する
べき
すくなくとも収容の要件の明確化、司法審査の導⼊、収容期間の上限の設定をしてから
どれだけ良い法律や制度が整えられたとしても、従来のように役所の裁量が⼤きすぎれば都合のいいよう
に⾻抜きにされてしまうので、法整備・制度改正に並⾏して⼊管⾏政の組織体制・ガバナンスを⾒直さな
ければ本質的な改善にはならない。制度の恣意的運⽤の余地を必要最⼩限にするメカニズムが必要であ
る。
刑を終えた外国⼈は外国籍というだけで強制退去の対象となり、⼊管に収容されなければならない。つま
り⼆重の罰を受けなければならないことはおかしいと思う。
特に少年院から⼊管という若者は更正の道を狭くしていて間違っていると思う。
今の状況、更にこの改正案を進めるのであれば、⽇本は難⺠条約の批准国の資格はない。むしろ批准を辞
めるべきである。(批准国に⼀旦申請すると、他の批准国に再申請をするのが難しいと理解している為)
⼈権の保証をまず第⼀に掲げる内容にすべきです