緊急事態宣言が発出されている現状に鑑み,新型コロナウイルス感染症の防止のため,大阪出入国在留管理局においては,4月27日から当分の間,領事官又は弁護士以外の方と被収容者との間の面会を原則的に実施しないこととしますので(ただし,次のツイートも参照),御理解・御協力をお願いいたします。
— 大阪出入国在留管理局 (@IMMI_OSAKA) April 24, 2020
前のツイートで面会にお知らせしたことに関し,面会を実施しないことに代えて,被収容者との電話通話の機会を提供することとしています(時間・回数には制限があります。)。希望される方は,大阪出入国在留管理局(06-4703-2183)に電話で御連絡ください。
— 大阪出入国在留管理局 (@IMMI_OSAKA) April 24, 2020