法相会見(2023年7月18日)スーダン人に対する緊急避難措置等

法務大臣閣議後記者会見の概要 令和5年7月18日(火)(外部リンク:法務省ウェブ


スーダン人に対する緊急避難措置等に関する質疑について 

【記者】
 (本月)14日に発表されたスーダン人に対する緊急避難措置に関して伺います。緊急避難措置で在留を認めるスーダン人の方の位置付けは、改正入管法で定める難民に準じて保護すべき補完的保護対象者に含まれるのでしょうか。
 また、ウクライナからの避難民への対応と同様に、スーダンからの避難民に対する生活費など経済的な支援を実施する予定がありますでしょうか。もしある場合は、具体的なスケジュールや規模感も教えてください。

【大臣】
 補完的保護についてのお尋ねですが、補完的保護対象者は、難民条約上の五つの理由以外の理由により、迫害を受けるおそれのある者をいうわけでありますし、この補完的保護対象者に該当するか否かについては、申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に認定するものでありますので、一概にお答えすることは困難だと思いますが、もっとも、改正法が施行された際には、その趣旨に沿って、保護すべき者を確実に保護していくということに尽きるのだろうと思います。
 それから、スーダンの方への経済的支援についてお尋ねがありましたが、ウクライナ避難民に対する現在の我が国の対応は、国際社会と協調し、ウクライナから避難をしてきた方々への緊急措置として、避難を強いられた方々にまずもって安心できる避難生活の場を提供すべく、政府全体で取り組んでいるものであります。
 このような現在のウクライナの方々への対応と、それ以外の方々への対応は、スーダンの方に限らず、同列に論ずることは困難だろうと思います。
 その上で、今回のスーダン人の方々への対応は、「特定活動」の在留資格を付与し、在留とともに就労も認めて保護するものであります。また、このように保護された方々につきましては、決定された在留期間が3月(さんつき)を超えていることから、中長期在留者となり、住民票の対象となることから各種行政サービスを享受することも可能になります。
 いずれにしても、法務省としましては、引き続き、個々の外国人の置かれた状況等に配慮し、適切に対応してまいりたいと考えています。

【記者】
 今のスーダン人に関係してですけれども、連休を挟んではいますが、現在の申請状況や問合せの件数、分かる範囲で教えていただけますでしょうか。

【大臣】
 スーダン人に対する緊急避難措置については、先週金曜日(7月14日)に方針を公表したばかりで、その後すぐ三連休、それで今です。件数等について現時点でこうなっているとお答えすることは困難ですが、引き続き、動向は注視してまいりますし、適切なタイミングで公表していきたいと考えています。

【記者】
 今、スーダンからの避難者の緊急避難措置について御説明がありましたが、先週金曜日には、114人のアフガニスタン人の難民認定の発表も同時にされました。このように、緊急避難措置と難民認定で、判断のプロセスが色々違うとは思いますけれども、一度に多くの庇護希望者を受け入れるという、こういった政策判断というのは、法務省のどの部署がどのように関与されているのでしょうか。
 通常の難民認定室の個別審査とは、アフガニスタンの難民にしても一般の実務とは異なるような経過をたどっているのではないかと思いますし、それから、前回のミャンマーや今回のスーダンの緊急避難措置ということでしたけれども、これは難民認定室が決めるというよりかは、もう少し政策レベルで大臣官房審議官や事務次官、政務三役なども関与した上での政策の判断だったのでしょうか。前回、金曜日に大臣が公表されたわけですけれども、どういう過程を経てそういう大臣の発表に至ったのかという、その流れについて、緊急避難措置とアフガニスタンの難民認定、それぞれプロセスの透明化やほかの難民申請者の公平性にも関係することだと思いますので、御説明いただけると助かります。

【大臣】
 おそらく、私の答弁を想定されながら質問されているのだろうと思いますけれども、お尋ねについては、法務省内の意思決定プロセスでありますので、それ以上、その詳細について、組織内のやりとりについてはお答えを差し控えるということであります。


【関連】入管資料(2023年7月14日)入管庁公表資料「本国情勢を踏まえたスーダン人への緊急避難措置」 – 入管・難民法改正の関連情報 (jlnr.jp)

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