国会質疑等(2022年9月12日)福島みずほ議員(社民・参)「福島みずほ参議院議員からの資料要求に対する回答(入管庁) 」

福島みずほ参議院議員からの資料要求に対する回答[PDF]

資料請求[PDF]

請求者:福島みずほ議員(社民党)
請求日:2022年9月
回答者:出入国在留管理庁
回答日:2022年9月12日

テキスト

福島みずほ参議院議員からの資料要求に対する回答

令和4年9月12日
出入国在留管理庁

1 複数回難民申請

(1)今日までに、3回目以上の複数回難民認定申請に対して難民認定を受けた者がいるか。いる場合、受けた年別の人数。
(1)について
 お尋ねについては年間の件数で集計しているところ、令和3年末までに3回目以降の難民認定申請について難民認定された事例は、承知していません。

(2)今日までに、3回目以上の複数回難民認定申請に対し、出身国の事情を理由とする人道配慮措置を受けた者がいるか。いる場合、受けた年別の人数。
(3)2021年に難民認定を受けた者のうち、難民認定を受ける前に「送還忌避者」であった者がいるか。いる場合、その人数。
(4)2021年に出身国の事情を理由とする人道配慮措置を受けた者のうち、同措置を受ける前に「送還忌避者」であった者がいるか。いる場合、その人数。
(2)~(4)について
 お尋ねのような統計は作成しておらず、お答えすることは困難です。

2 送還忌避者

(1)在留ウクライナ人、在留アフガニスタン人で、退去強制令書の発付を受けて
いる者はいるか。いる場合、その人数(直近の統計)。
(2)(1)項の人たちに、入管庁が同庁のいう「送還忌避者」に含めて計算して
いる者が含まれるか。含まれる場合、その人数。
(1)及び(2)について
お尋ねのような統計は作成しておらず、お答えすることは困難です。

3 ウクライナ難民

(1)「難民以外の者であって、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち、迫害
を受けるおそれがある理由が難民条約第1条A(2)に規定する理由であること以外
の要件を満たすもの」という、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条
約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正す
る法律案」(令和3年2月19日国会提出)による改正後の入管法第2条第3号の
2の定義による「補完的保護対象者」の要件に照らし、現在日本にいるウクライナ
避難民のうち何人程度が保護対象となるか、推計を行っているか。行っているなら
その結果を明らかにされたい。
(1)について
 御指摘の補完的保護対象者の認定制度の創設を含む入管法等改正法案は、成立に至らず、衆議院解散に伴い、既に廃案となっています。
 当庁としては、今般のロシアによるウクライナ侵略のような、戦争等により戦闘に巻き込まれて命を落とすおそれがある者を確実に保護するため、引き続き、入管法改正を検討しているところですが、現在検討中の法案に関する検討状況の詳細についてはお答えすることは差し控えます。

(2)政府が、前項の「補完的保護対象者」の要件に照らし、現在日本にいるウク
ライナ避難民のうちで、同要件に該当するという具体的判断をした事案があるか。
あるならその件数を明らかにされたい。
(2)について
 御指摘の「『補完的保護対象者』の要件に照らし、現在日本にいるウクライナ避難民のうちで、同要件に該当するという具体的判断をした事案」の趣旨が必ずしも明らかでありませんが、前記のとおり、御指摘の入管法改正法案は、成立に至らなかったところであり、具体的な事案について、成立していない法律を前提に何らかの法的判断を行うことはありません。

(3)現在日本にいるウクライナ避難民について、入管庁は「ウクライナにおける情勢が改善されていないと認められる間は同様に対応します。」「アフガニスタンにおける情勢が改善されていないと認められる間は同様に対応します。」と述べているが、情勢が改善されたと認められる場合の扱いについて定めた規定・通達があれば明らかにされたい。
(3)について
 お尋ねのような規定・通達はありません。

4 違法な送還
 名古屋高等裁判所令和3年1月13日判決で、入管が、難民の認定をしない処分に対する異議申立の棄却決定の告知日を調整し、難民異議申立者を収容した上で、同日に異議棄却決定を通知し、外部との連絡を取らせず、翌日に送還執行を行ったという一連の行為が、裁判を受ける機会を実質的に奪うもので違法とされ、国は同判決に対して上告・上告受理申立をせず、同判決は確定した。さらに、東京高等裁判所令和3年9月22日判決も、同種事案について、憲法32条の裁判を受ける権利の侵害及び同31条の適正手続の保障並びにこれと結びついた同13条に違反すると判断した。

(1)上記二つの事件で、判決のいう「一連の行為」の稟議、決裁に関与した者の
当時の官職名を明らかにされたい。
(1)について
 個別の事案について、その決裁過程等についてお答えすることは差し控えます。

(2)上記一連の行為と同様に、入管が、難民の認定をしない処分に対する異議申立ないし審査請求の棄却決定の告知日を調整し、難民異議申立者ないし難民審査請求人に、異議申立ないし審査請求の棄却決定を通知し、同日ないし翌日に送還執行を行うという一連の行為が、上記2件の他にも、東京出入国在留管理局、東日本入国管理センターなどでも行われており、また東京出入国在留管理局難民審判部門と東日本センター送還部門の連携による令もある。それなので、このような一連の行為は、入管庁としての方針に基づくものと認められる。このような扱いの根拠となる通達を明らかにされたい。また同通達の稟議、決裁に関与した者の当時の官職名を明らかにされたい。
(2)について
 御質問の「このような扱いの根拠となる通達」の趣旨が必ずしも明らかではありませんが、御指摘の判決に係る送還につき、「難民の認定をしない処分に対する異議申立ないし審査請求の棄却決定の告知日を調整し、難民異議申立者ないし難民審査請求人に、異議申立ないし審査請求の棄却決定を通知し、同日ないし翌日に送還執行を行うという一連の行為」を指示する内容の通達等はありません。

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