国会質疑等(2026年7月10日)石橋通宏議員(立憲民主・参)質問主意書への政府回答[難民保護]

我が国における難民認定の実態に関する質問主意書(第221回国会 質問58号)(参議院ウェブ)/合体版(質問&答弁)[PDF・395KB]

我が国における難民認定の状況に関する質問主意書(第221回国会 質問59号)(参議院ウェブ) /[合体版(質問&答弁)[PDF・461KB]

提出者:石橋通宏議員(立憲民主党)
番号:第221回国会 質問58号・59号
提出日:2026年6月29日
答弁書受領日:2026年7月10日


質問&回答テキスト(58号) 

我が国における難民認定の実態に関する質問主意書&答弁書
 
一 難民認定申請者について
1 2026年3月に公表された「令和7年における難民認定者数等について」によれば、2025年の難民認定申請者のうち、1,713人が二十歳未満であった。そのうち、難民認定申請時に在留資格を有していなかった者の数を示されたい。また、難民認定申請回数別の内訳を示されたい。
一の1について
令和7年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第61条の2第1項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未満であったもので在留資格を有していなかったものの数は213人(速報値)であり、このうち入管法第22条の2第1項の規定により本邦に在留していたものの数は147人、一時庇護上陸(入管法第18条の2第1項の一時庇護のための上陸をいう。)の許可を受けたもので当該許可に係る許可書に記載された期間を経過していないものの数は0人、不法に本邦に在留していたものの数は64人(いずれも速報値)である。
その余のお尋ねについては、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
 
2 「令和7年における難民認定者数等について」によれば、2025年に仮滞在を許可した者は73人であった。このうち、二十歳未満の者の数及びその年齢の内訳を示されたい。 
一の2について
令和7年に仮滞在(入管法第61条の2の4第1項の仮滞在をいう。)の許可を受けた者のうち、当該許可を受けた時点で二十歳未満であったものの数は33人(速報値)であり、その年齢別の内訳は、0歳が14人、1歳が10人、2歳が3人、12歳が1人、13歳が1人、14歳が1人、17歳が2人、19歳が1人(いずれも速報値)である。
 
3 2025年の難民認定制度の「濫用」の件数を示されたい。
一の3について
令和7年に地方出入国在留管理局等(地方出入国在留管理局及び地方出入国在留管理局支局をいう。以下同じ。)における振り分けの段階で明らかに誤用・濫用的な案件として振り分けられたB案件又はC案件(「難民認定等事務取扱要領」(平成17年5月13日付け法務省管総第823号法務省入国管理局長通知別添)に「B案件」又は「C案件」として記載されているものをいう。以下同じ。)の数は、B案件が1,615件、C案件が981件である。
 
二 案件振り分けについて
「難民認定等事務取扱要領」(2024年6月10日一部改正)は、難民認定申請案件を「難民条約上の難民若しくは法第2条第3号の2に規定する補完的保護対象者である可能性が高いと思われる案件又は本国における個別事情により人道上の配慮を要する可能性が高いと思われる案件」(A案件)、「難民条約上の迫害に明らかに該当しない事情を主張している案件」(B案件)、「再申請である場合に、正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返している案件」(C案件)及び「上記以外の案件」(D案件)の四類型(以下「四類型」という。)に振り分けている。
1 現時点において四類型の定義に変更があるか示されたい。変更がある場合、その内容を示されたい。
二の1について
お尋ねの「四類型の定義」について、現時点で変更はない。
 
2 B案件について、「難民認定等事務取扱要領」は「…生命、身体若しくは身体の自由が脅威にさらされている若しくはその他の人権の重大な侵害のおそれがあるとは言えないこと又は国籍国の保護を受け得る状態にあることが明白なもの」を対象案件の一つとしている。一方、出入国在留管理庁出入国管理部長発出「難民等認定申請においてB案件に振り分けるのが適当な案件の指定について(通知)」(2025年5月1日)において、政府は「各国の出身国情報等に基づき、早期にB案件へ振り分けるのが適当な案件を別紙のとおり指定します」としている。
(1)当該通知を定めるに当たり、参照した出身国情報等を国別に示されたい。
二の2の(1)について
出入国在留管理庁においては、令和7年5月に取りまとめた「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」(以下「ゼロプラン」という。)を踏まえ、御指摘の「当該通知」により、B案件を類型化し、地方出入国在留管理局等における振り分けの基準として活用することとしているところ、当該基準の内容や策定過程については、お尋ねの「参照した出身国情報等」を含め、これらを明らかにすることにより、難民認定等に係る審査の事務に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
 
(2)申請者が「国籍国の保護を受け得る状態にあることが明白」か否かの判断は、申請者の個別事情に応じて判断されるべきものである。同通知において「早期にB案件へ振り分けるのが適当な案件」を指定しているとのことだが、どのような場合において、申請者の個別事情を考慮することなく「国籍国の保護を受け得る状態にあることが明白な」案件に指定することが可能と考えるか、政府の見解を示されたい。
二の2の(2)について
御指摘の「同通知」において「B案件への振分け及び在留制限の実施に当たっては、出身国情報を始めとした申請者の本国における一般的事情や申請者の個別的事情などといった事情を総合的に考慮し判断する必要があります」としているとおり、お尋ねのように「申請者の個別事情を考慮することなく「国籍国の保護を受け得る状態にあることが明白な」案件に指定すること」は行っていない。
 
3 B案件への振り分け後の対応について、「難民認定等事務取扱要領」は、「申請書等の提出資料により難民該当性及び補完的保護対象者該当性を判断できるとき」等については、「面接による事情聴取を要しない」としている。迅速な難民保護、手続の効率化の観点から、A案件へ振り分けられた案件についても、同様に判断できるときは、「面接による事情聴取を要しない」とすべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
二の3について
お尋ねについては、「難民認定等事務取扱要領」において、「面接による事情聴取を要しない案件として、①A案件のうち、申請書等の提出資料から難民該当性又は補完的保護対象者該当性があることを判断できる案件(中略)が挙げられる」としているとおりである。
 
三 難民審査体制について
1 2025年5月に公表された「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」(以下「ゼロプラン」という。)において、政府は「2026年中に新規受理した申請の六か月以内(平均)の処理を目指す」としている。2023年、2024年及び2025年中に新規受理した申請について、平均の処理期間をそれぞれ示されたい。統計をとっていない場合、ゼロプランの評価に支障を来すと考えるが、政府の見解を示されたい。
三の1について
前段のお尋ねについては、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
後段のお尋ねについて、出入国在留管理庁としては、ゼロプランにおいて「2026年中に新規受理した申請の6か月以内(平均)の処理を目指す」としていることを踏まえ、令和8年になされた難民認定申請について、お尋ねの「平均の処理期間」を把握することとしており、必ずしも、御指摘のように「ゼロプランの評価に支障を来す」とは考えていない。
 
2 ゼロプランにおいて、政府は「※ただし、今後の難民等認定申請者数や長期未処理案件の処理状況等によって変動があり得る」としており、長期未処理案件の処理状況は政府にとって重要な課題であると考える。以上を踏まえて、以下の統計を明らかにされたい(速報値でも差し支えない)。統計をとっていない場合、ゼロプランの評価に支障を来すと考えるが、政府の見解を示されたい。
(1)直近時点の難民認定申請中の者のうち、案件振り分けの導入前に難民認定申請をした者の数。
(3)2015年から2025年までの各年における難民認定申請受理案件のうち、直近時点の難民認定申請係属件数。
三の2の(1)及び(3)について
令和7年末時点において未処理の難民認定申請のうち、お尋ねの「案件振り分けの導入前」である平成27年9月以前に受理したものは0件(速報値)である。
また、令和7年末時点において未処理の難民認定申請のうち、平成27年から令和7年までの各年に受理したものは、平成27年が零件、平成28年が6件、平成29年が24件、平成30年が56件、平成31年及び令和元年が182件、令和2年が99件、令和3年が161件、令和4年が404件、令和5年が2,127件、令和6年が5,430件、令和7年が7,480件(いずれも速報値)である。
 
(2)直近時点の難民不認定処分に対する審査請求中の者のうち、案件振り分けの導入前に難民認定申請をした者の数。
(4)2015年から2025年までの各年における難民認定申請受理案件のうち、直近時点の難民不認定処分に対する審査請求係属件数。
(5)2015年以前の難民不認定処分に対する審査請求受理案件のうち、直近時点の未処理の案件数。
(6)前記(5)のうち、審理終結件数。
(7)2015年から2025年までの各年における難民不認定処分に対する審査請求受理案件のうち、直近時点の未処理の各案件数。
(8)前記(7)のうち、各年の審理終結件数。
三の2の(2)及び(4)から(8)までについて
お尋ねのよぅな形での統計をとっておらず、お答えすることは困難であるが、出入国在留管理庁としては、ゼロプランにおいて、「2026年中に新規受理した申請の6か月以内(平均)の処理を目指す」等、難民認定申請に対する「平均処理期間」に係る目標を掲げていることを踏まえ、「難民認定申請の平均処理期間」を把握することとしており、お尋ねのよぅな「審査請求」に係る「統計をとっていない場合」に「ゼロプランの評価に支障を来す」とは考えていない。
 
3 2026年4月1日現在の難民調査官に指定されている者の数を地方局別に示されたい。
三の3について
令和8年4月1日現在の難民調査官に指定されている者の数は344人であり、その内訳は札幌出入国在留管理局が33人、仙台出入国在留管理局が18人、東京出入国在留管理局が152人、名古屋出入国在留管理局が23人、大阪出入国在留管理局が31人、広島出入国在留管理局が35人、高松出入国在留管理局が10人、福岡出入国在留管理局が42人である。
 
4 2026年4月1日現在の出身国情報の収集等に専従する職員の数を示されたい。
三の4について
令和8年4月1日現在の出入国在留管理庁におけるお尋ねの「出身国情報の収集等に専従する職員の数」は12人である。
 
四 難民認定者等について
1 2025年に難民として認定された者(審査請求手続における認定者を含む。以下同じ。)について、以下を明らかにされたい。
(1)難民認定申請回数別の複数回申請者の数。
(2)退去強制令書発付後に難民として認定された者の数。
四の1の(1)及び(2)について
令和7年に難民と認定した者(審査請求(入管法第61条の2の12第1項の審査請求をいう。以下同じ。)手続において認定した者を含む。以下同じ。)187人のうち、2回目の難民認定申請に対して難民と認定したものの数は2人(速報値)、3回目の難民認定申請に対して難民認定したものの数は2人(速報値)であり、退去強制令書発付後に難民と認定したものの数は3人(速報値)である。
 
(3)難民認定申請から難民の認定を受けるまでに要した期間別の内訳。
(4)難民認定申請から難民の認定を受けるまでの平均日数、最短日数及び最長日数。
四の1の(3)及び(4)について
お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
 
(5)四類型別の内訳。
四の1の(5)について
令和7年に難民と認定した者187人のうち、お尋ねの「四類型別の内訳」は、把握している限りにおいて、A案件が163人、B案件が0人、C案件が2人、D案件が12人(いずれも速報値)である。ただし、三の2の(1)及び(3)についてで述べた「案件振り分けの導入前」に難民認定申請をした者及び導入当初に難民認定申請をした者であって統計をとっていないため振り分け状況を把握していないものが10人いる。
 
2 2025年に難民としては認定されなかったものの、補完的保護対象者と認定された者(審査請求手続の結果、在留を認められた者を含む。以下同じ。)について、以下を明らかにされたい。
(1)難民認定申請回数別の複数回申請者の数。
(2)退去強制令書発付後に補完的保護対象者として認定された者の数。
四の2の(1)及び(2)について
令和7年に難民と認定しなかったものの、補完的保護対象者と認定した者(審査請求手続において認定した者を含む。以下同じ。)83人のぅち、2回目の難民認定申請に対して難民と認定しなかったものの、補完的保護対象者と認定したものの数は14人(速報値)、3回目の難民認定申請に対して難民と認定しなかったものの、補完的保護対象者と認定したものの数は4人(速報値)であり、退去強制令書発付後に、難民と認定しなかったものの、補完的保護対象者と認定したものの数は3人(速報値)である。
 
(3) 四類型別の内訳。
四の2の(3)について
令和7年に難民と認定しなかったものの、補完的保護対象者と認定した者83人のうち、お尋ねの「四類型別の内訳」は、把握している限りにおいて、A案件が44人、B案件が0人、C案件が13人、D案件が20人(いずれも速報値)である。ただし、三の2の(1)及び(3)についてで述べた「案件振り分けの導入前」に難民認定申請をした者及び導入当初に難民認定申請をした者であって統計をとっていないため振り分け状況を把握していないものが6人いる。
 
 3 2025年に難民及び補完的保護対象者のいずれにも認定されなかったものの、人道的な配慮により在留を認められた者(審査請求手続の結果、在留を認められた者を含む。以下同じ。)について、以下を明らかにされたい。
(1)難民認定申請回数別の複数回申請者の数。
(2)退去強制令書発付後に在留特別許可された者の数。
四の3の(1)及び(2)について
令和7年に御指摘の「難民及び補完的保護対象者のいずれにも認定されなかったものの、人道的な配慮により在留を認められた者」(審査請求で「理由なし」とされたものの人道上の配慮を理由に在留を認めた者を含む。以下「当該者」という。)522人のうち、2回目の難民認定申請に対する当該者の数は53人(速報値)、3回目の難民認定申請に対する当該者の数は14人(速報値)、4回目の難民認定申請に対する当該者の数は5人(速報値)であり、退去強制令書発付後に在留を特別に許可したものの数は25人(速報値)である。
 
(3)四類型別の内訳。
四の3の(3)について
令和7年の当該者522人のうち、お尋ねの「四類型別の内訳」は、把握している限りにおいて、A案件が182人、B案件が1人、C案件が63人、D案件が258人(いずれも速報値)である。ただし、三の2の(1)及び(3)についてで述べた「案件振り分けの導入前」に難民認定申請をした者及び導入当初に難民認定申請をした者であって統計をとっていないため振り分け状況を把握していないものが18人いる。
 
(4)審査請求により当該在留が認められた者の数及びその国籍の内訳。
四の3の(4)について
令和7年に審査請求で「理由なし」とされたものの人道上の配慮を理由に在留を認めた者3人の国籍別の内訳は、スーダンが2人、アフガニスタンが1人である。
 
 4 政府は、本国における情勢不安を理由に本邦への在留を希望する者に対して、在留資格「特定活動」での在留を認めることとしている。「入国・在留審査要領」第12編第2章第30節によれば、当該「特定活動」で在留している者について、政府は在留資格「定住者」への変更を原則認めていない。
(1)当該「特定活動」で在留する者に対して、当該「定住者」への変更が認められる場合はあるか示されたい。ある場合、どのような場合に認められ得るか、政府の見解を示されたい。
四の4の(1)について
お尋ねの「当該「特定活動」で在留する者」であっても、人道上の配慮を必要とする特別な事情がある場合には、「定住者」の在留資格への変更を許可することもあり得るが、具体的にどのよぅな場合に許可するか否かについては、個別具体的な事情により判断すべきものであるため、一概にお答えすることは困難である。
 
 (2)「令和7年における難民認定者数等について」によれば、2025年には493人が、本国情勢等を理由に人道配慮による在留許可を受けている。この493人の中に、当該「特定活動」が付与された者は含まれているか示されたい。含まれている場合、その人数及び国籍別の内訳を示されたい。統計をとっていない場合、本国における情勢不安を理由に本邦への在留を希望する者への保護の実態を把握することが困難と考えるが、政府の見解を示されたい。
四の4の(2)について
御指摘の「本国情勢等を理由に人道配慮による在留許可」を受けた「493人」のぅち、「当該「特定活動」が付与された者」は204人であり、国籍別の内訳は、ミャンマーが195人、アフガニスタンが7人、ロシアが2人(いずれも速報値)である。
 
五 審査請求について
1 「令和7年における難民認定者数等について」によれば、2025年に審査請求により「理由あり」とされた者及び「理由なし」とされた者のうち、390人に口頭意見陳述等期日が実施され、3,040人には実施されていない。口頭意見陳述等期日が実施されていない3,040人のうち、「口頭意見陳述申立書」を提出していた者の数を示されたい。
五の1について
審査請求に係る口頭意見陳述(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第31条第1項本文の規定による意見の陳述をいう。以下同じ。)及び質問(同法第36条に規定する質問をいう。)の期日が開かれなかった3,040人のうち、口頭意見陳述を申し立てた人数の合計は、1,313人である。
 
2 難民審査参与員について、2026年4月1日時点の東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局における「常設班」の数をそれぞれ示されたい。
五の2について
お尋ねの「常設班」の数は、令和八年4月1日時点で、東京出入国在留管理局に27班、名古屋出入国在留管理局に5班、大阪出入国在留管理局に7班である。
 
3 難民審査参与員のうち、現時点で常設班を構成しない者はいるか示されたい。いる場合、当該人数及び理由について、政府の見解を示されたい。
五の3について
令和8年4月1日時点で、お尋ねの「常設班」を構成しなかった難民審査参与員は24人いるが、その理由については、難民審査参与員の班の構成について、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号),第58条の9第1項の規定に基づき異なる専門分野の難民審査参与員によって班が構成されるよう配慮されているほか、諸般の事情を勘案して個別具体的に判断されていることから、一概にお答えすることは困難である。
 
六 訴訟について
難民不認定処分取消請求訴訟及び難民不認定処分無効確認請求訴訟について、2025年に提起された件数及び終局裁判がなされた件数をそれぞれ明らかにされたい。また、難民不認定処分の取消し若しくは無効が確定した後又は難民認定処分の義務付け訴訟で国側が敗訴した後、難民認定がなされず、在留資格が付与されなかったケースはあるか示されたい。ある場合、当該理由について、政府の見解を示されたい。
六について
出入国在留管理庁において把握しているところでは、難民不認定処分取消請求訴訟及び難民不認定処分無効確認請求訴訟について、令和7年に提起された件数は38件、同年に終局裁判がなされた件数は第一審、控訴審及び上告審の合計で37件である。
また、難民不認定処分取消請求訴訟、難民不認定処分無効確認請求訴訟又は難民認定義務付け訴訟のうち、同年において国の敗訴が確定した事案については、その確定後、難民の認定が行われた。
 
  右質問する。


質問&回答テキスト(59号) 

 
一 空港等での庇護申請関係の統計について
政府は2015年9月から「難民の迅速かつ確実な庇護」を推進するための難民認定制度の運用の見直しを行っている。空港は難民保護の正に最前線であり、上陸審査時に難民認定申請を希望した者に適切に対処できているかどうかは、「難民を迅速に庇護」できているか否かを示す、重要な指標である。
1 「令和7年における難民認定者数等について」によれば、政府は2025年にミャンマー出身者15人に対して一時庇護上陸不許可の決定を行っている。政府は、ミャンマー等の出身者について、本国における情勢不安を理由に本邦への在留を希望する者に在留資格「特定活動」での在留を認める措置(以下「緊急避難措置」という。)を行っている。一方、空港において、緊急避難措置の対象国の者に上陸を認めず退去を促しているならば、矛盾した対応であり誠に遺憾である。緊急避難措置の対象国の出身者において一時庇護上陸を認めない場合、一般的にどのような事情が考えられるか、政府の見解を示されたい。
一の1について
一時庇護上陸(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第18条の2第1項の一時庇護のための上陸をいう。以下同じ。)の許否については、個別の事案に応じて判断すべきものであるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、例えば、難民又は補完的保護対象者に該当する可能性がないことが明白な場合等には、お尋ねの「緊急避難措置の対象国の出身者」を含め、一時庇護上陸を許可しないものと考えている。
 
2 2025年の我が国の空港支局等(成田・羽田・中部・関西空港支局及び福岡空港出張所)における難民認定申請件数を申請が行われた空港支局等ごとに示されたい。
一の2について
令和7年に、地方出入国在留管理局の各空港支局及び福岡出入国在留管理局福岡空港出張所(以下「福岡空港出張所」という。)において、難民認定申請(入管法第61条の2第1項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)を行った者の数は、東京出入国在留管理局成田空港支局(以下「成田空港支局」という。)については29人、東京出入国在留管理局羽田空港支局(以下「羽田空港支局」という。)については3人、名古屋出入国在留管理局中部空港支局(以下「中部空港支局」という。)については0人、大阪出入国在留管理局関西空港支局(以下「関西空港支局」という。)については32人、福岡空港出張所については0人である。
 
3 「令和7年における難民認定者数等について」によれば、2025年に仮滞在を許可した者は73人、仮滞在の許否を判断した人数は1,379人である。そのうち、仮滞在が許可された人数及び許可されなかった人数を空港支局等ごとに示されたい。
一の3について
令和7年に入管法第61条の2の4第1項の仮滞在の許否の判断をした者のうち、成田空港支局におけるお尋ねの仮滞在が「許可された人数」は0人、「許可されなかった人数」は21人であり、羽田空港支局、中部空港支局及び関西空港支局におけるお尋ねの仮滞在が「許可された人数」及び「許可されなかった人数」は、いずれも0人であるが、福岡空港出張所におけるお尋ねの仮滞在が「許可された人数」及び「許可されなかった人数」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
 
4 2025年に避難を目的とする短期滞在の在留資格による上陸を許可した者はいるか示されたい。いる場合、当該人数を国籍別に示されたい。
一の4について
令和7年にウクライナからの避難を目的として「短期滞在」の在留資格により上陸の許可を受けた者の数は116人である。
その余のお尋ねについては、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
 
5 2025年の出国待機施設の利用状況について、①定員、②年間の使用者数、③平均及び最長滞在日数、④施設内での傷病発生件数を空港支局別に示されたい。
一の5について
出国待機施設(入管法第55条の14第1項に規定する出国待機施設をいう。)のうち、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第12条の2第1項第1号に掲げるものについて、令和7年における成田空港支局、羽田空港支局、中部空港支局及び関西空港支局の別の①同年末時点の定員、②年間の使用者数、③使用者の平均滞在日数は、それぞれ次のとおりである。
①同年末時点の定員②年間の使用者数③使用者の平均滞在日数
成田空港支局 49人 3,450人 2.22日
羽田空港支局 38人 1,324人 1.86日
中部空港支局 16人 516人 1.98日
関西空港支局 55人 1,050人 4.45日
 
その余のお尋ねについては、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
 
二 難民認定申請者の収容について
1 2025年末時点で出入国在留管理庁の収容施設に収容されていた者の数、そのうち、難民認定申請中、審査請求中及び難民不認定処分の取消しを求める訴訟係属中の者の数をそれぞれ明らかにされたい。
二の1について
令和7年末時点で出入国在留管理庁の収容施設に収容されていた者の数は570人であり、このうち、難民認定申請中のものの数は41人、審査請求(入管法第61条の2の12第1項の審査請求をいう。)中のものの数は131人(いずれも速報値)であるが、難民不認定処分取消請求訴訟係属中のものの数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
 
2 2025年の被収容者の自殺件数、自傷行為(自殺未遂含む)の件数、精神科医の利用実績、庁外診療数及び救急搬送件数を収容施設別に示されたい。統計がない場合、収容施設における医療体制の充実を図ることが困難であると考えるが、集計が困難な理由について、政府の見解を示されたい。
二の2について
令和7年における被収容者の自殺件数は、0件である。
同年における被収容者の庁外診療数(速報値)は、入国者収容所東日本入国管理センターが116件、入国者収容所大村入国管理センターが44件、札幌出入国在留管理局が6件、仙台出入国在留管理局が9件、東京出入国在留管理局が1,355件、成田空港支局が55件、羽田空港支局が10件、東京出入国在留管理局横浜支局が81件、名古屋出入国在留管理局が90件、大阪出入国在留管理局が90件、関西空港支局が3件、広島出入国在留管理局が13件、福岡出入国在留管理局が17件、福岡出入国在留管理局那覇支局が4件である。
同年における被収容者の自傷行為(自殺未遂を含む。)の件数、精神科医の利用実績及び救急搬送件数は、いずれも集計に当たって被収容者の処遇を行う地方出入国在留管理局等に調査を行わせ、その結果を精査するなどの作業に膨大な時間を要することから、通常の業務において集計していないものであり、答えすることは困難である。
 
自殺件数庁外診療数(速報値)自傷行為(自殺未遂含む)件数精神科医の利用実績件数
 
 
3 2025年における仮放免の申請、許可及び不許可件数について、収容施設別に示されたい。
二の3について
令和7年における①仮放免請求件数、②請求に基づく仮放免許可件数、③職権による仮放免許可件数、④仮放免不許可件数は、それぞれ次のとおり(いずれも速報値)である。
①仮放免請求件数②請求に基づく仮放免許可件数③職権による仮放免許可件数④仮放免不許可件数
東日本センター 22件 4件 2件 19件
大村センター 3件 1件 3件 3件
札幌局 0件 0件 0件 0件
仙台局 0件 0件 0件 0件
東京局 30件 10件 203件 5件
成田空港支局 0件 0件 0件 0件
羽田空港支局 0件 0件 32件 0件
横浜支局 0件 0件 3件 0件
名古屋局 1件 0件 19件 2件
中部空港支局 0件 0件 0件 0件
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三 保護費の支給状況について
1 2025年度(全期間の統計がとれていない場合はとれている期間。以下三の7まで同じ。)について、保護費を申請した者の数及び保護費を受給していた者の数をそれぞれ明らかにされたい。
三の1について
令和7年度において、難民認定申請をしている者のうち生活に困窮するものに対する支援としてする保護費の支給(以下「難民認定申請者保護措置」といぅ。)の申請をした者の数は、807人であり、難民認定申請者保護措置を受けた者の数は、518人である。
 
2 2025年度に保護費を受給していた者について、家族構成、性別、在留資格及び難民申請回数別の内訳を示されたい。
三の2について
お尋ねのよぅな形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
 
3 2025年度に保護費を受給していた者の申請から受給決定までの平均待機期間及び平均受給期間をそれぞれ示されたい。
三の3について
出入国在留管理庁においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」といぅ。)に委託しているところ、令和7年度において、委託先が難民認定申請者保護措置の申請を受け付けてから難民認定申請者保護措置の開始の決定をするまでの期間又は難民認定申請者保護措置を開始して差し支えない旨の結果通知を同庁から受けるまでの期間の平均は、約50日である。また、同年度において、難民認定申請者保護措置を受けた者の平均受給期間は、約12箇月である。
 
4 2025年度に保護費を申請したが受給できなかった者の数、国籍の内訳及び申請から結果が出るまでの平均待機期間を明示されたい。
三の4について
令和7年度において、難民認定申請者保護措置の申請をしたものの難民認定申請者保護措置の開始が不適当と判断された者の数は、329人であり、その国籍は、アフガニスタン、アルジェリア、イエメン、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウクライナ、エジプト、ガーナ、カメルーン、ギニア、ギリシャ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、シエラレオネ、スリランカ、セネガル、タイ、タジキスタン、タンザニア、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、パキスタン、パプアニューギニア、バングラデシュ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、レバノン、ロシア、英国、大韓民国ヽ中国、米国及び南アフリカ共和国である。また、同年度において、委託先が当該申請を受け付けてから難民認定申請者保護措置の開始が不適当と判断するまでの期間又は難民認定申請者保護措置の開始が不適当である旨の結果通知を出入国在留管理庁から受けるまでの期間の平均は、約75日である。
 
5 2025年度の難民認定申請者緊急宿泊施設(以下「ESFRA」という。)の利用者数を性別及び国籍別に示されたい。また、保護費の申請からESFRAの利用開始までの平均日数、最短日数及び最長日数をそれぞれ示されたい。
三の5について
令和7年度において、難民認定申請者保護措置の対象者のうち直ちに住居を確保する必要があるものに対する支援として提供している難民認定申請者緊急宿泊施設を利用した者の数は、26人であり、その男女別の内訳は、男性が13人、女性が13人であり、国籍別の内訳は、コンゴ民主共和国が6人、シリアが6人、コンゴ共和国が5人、アルジェリアが4人、アンゴラが1人、ガボンが1人、カメルーンが1人、マレーシアが1人、ミャンマーが1人である。また、難民認定申請者保護措置の申請から難民認定申請者繁急宿泊施設の利用開始までの平均日数は約2日、最短日数は0日、最長日数は25日である。
 
6 2025年度末及び現時点における、ESFRAの利用者数及び家族構成をそれぞれ示されたい。
三の6について
お尋ねの「利用者数」については、令和8年6月28日時点において20人である。
その余のお尋ねについては、お尋ねのよぅな形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
 
7 2025年度について、①保護費、②生活費、③住居費、④医療費のそれぞれの支給額を示されたい。また、2025年度のESFRAの予算額及び執行額をそれぞれ示されたい。
三の7について
出入国在留管理庁においては、難民認定申請者に対する保護事業に加え、補完的保護対象者認定申請者(入管法第61条の2第2項の補完的保護対象者の認定の申請をした者をいう。以下同じ。)に対する保護事業を実施しているところ、お尋ねの令和7年度の「保護費」、「生活費」、「住居費」及び「医療費」の支給額について、難民認定申請者の保護に係るものと補完的保護対象者認定申請者の保護に係るものを個別にお示しすることは困難であるものの、その合計額は、それぞれ、「保護費」が約2億2,600万円、「生活費」が約1億7,100万円、「住居費」が約4,600万円、「医療費」が約900万円である。
また、同年度の緊急宿泊施設の「予算額」及び「執行額」についても、難民認定申請者の保護に係るものと補完的保護対象者認定申請者の保護に係るものを個別にお示しすることは困難であるものの、その合計額は、それぞれ、約5,000万円及び約3,000万円である。
 
8 保護費の申請から受給決定までの待機期間の短縮を図ることを目的として2025年度中に政府及び委託先において行われた取組があるか示されたい。ある場合、当該取組の詳細を示されたい。
三の8について
お尋ねについては、従前から、委託先において、難民認定申請者保護措置の申請をする者に記載させる事項、当該者に対し面接において聴取する事項及び外務省又は出入国在留管理庁に提出する調査報告書に記載する事項を、それぞれ簡素化する取組に加え、申請者において対面での面接の実施が困難な事情がある場合には、当該申請者の状況等に鑑み、オンラインで面接を行う取組を実施しており、令和7年度においては、当該取組を継続したほか、難民認定申請者保護措置の開始に係る判断基準の明確化、委託先における難民認定申請者保護措置の開始の許否の審査を実施する職員の増員等の取組を実施した。
 
四 難民認定制度の在り方について
1 法務省は、2015年9月に公表した「難民認定制度の運用の見直しの概要」の5の(1)において、いわゆる「新しい形態の迫害」を申し立てる者が難民条約の適用を受ける難民の要件を満たすか否かの判断に関して「難民審査参与員が法務大臣に提言をし、法務大臣がその後の難民審査の判断に用いるようにするための仕組み」を構築するとしている。
 この「仕組み」に関して、私が提出した「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」(第213回国会質問第184号)に対する答弁(内閣参質213第184号)の「五の1について」において、政府は「手引の内容に関する提言を行う取組を開始し、御指摘の「仕組み」を構築した」と答弁している。当該「仕組み」について、現時点までの運用状況を示されたい。また、難民審査参与員に、当該「仕組み」について説明を行ったことはあるか示されたい。
四の1について
前段のお尋ねについては、「仕組み」を構築して以降、現時点までに難民審査参与員からの「提言」は行われていない。
後段のお尋ねについては、出入国在留管理庁において、御指摘の「仕組み」を構築した令和6年2月に、難民審査参与員に対し、当該「仕組み」の内容等を記載した文書を送付した。
 
2 2021年7月に行われた出入国在留管理庁とUNHCRとの協力覚書の交換において、「難民調査官の調査の在り方について、UNHCRとケース・スタディを実施」するとされている。2025年六月から現時点までのケース・スタディの実施件数及び今後の予定を示されたい。また、同ケース・スタディの結果、地方官署に対して発出した文書を示されたい。
四の2について
前段のお尋ねについては、先の答弁書(令和7年6月24日内閣参質217第191号)の閣議決定以降これまでに、国連難民高等弁務官事務所に対し、ケース・スタディの対象として4件の事案に関する資料を送付した。現在、同事務所と調整しながら、新たな事案を対象として、ケース・スタディを実施している。
後段のお尋ねについては、当該ケース・スタディの結果、地方出入国在留管理局等に対して「難民調査官の調査の在り方に関するケース・スタディを踏まえた、申請者から効率的に供述録取を行う上での留意事項等について」(令和7年12月25日付け出入国在留管理庁出入国管理部出入国管理課難民認定室長事務連絡)を発出した。
 
五 2023年改正入管法の運用状況について
1 2025年の三回目以降の難民認定申請者二百九十六人のうち、申請日時点で十八歳未満の者の数を示されたい。
五の1について
お尋ねの「2025年の3回目以降の難民認定申請者」のうち、難民認定申請時に18歳未満であったものの数は42人(速報値)である。
 
2 2026年3月に公表された「令和7年における入管法違反事件について」によれば、2025年に59人が送還停止効の例外となり、送還されている。この59人のうち、難民認定申請時に18歳未満であった者の数を示されたい。
5 「令和7年における入管法違反事件」によれば、退去強制令書発付前の者について、2025年に2,103件の監理措置が決定されている。2025年中に、収容令書により収容された者の数を示されたい。
6 「令和7年における入管法違反事件」によれば、退去強制令書発付後の者について、2025年に1,680件の監理措置が決定されている。2025年中に、退去強制令書により収容された者の数を示されたい。
五の2、5及び6について
お尋ねのよぅな形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
 
3 2025年に出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第52条第12項の規定により旅券の発給の申請その他送還するために必要な行為として法務省令で定める行為をすべきことを命じられた者の数を示されたい。
五の3について
お尋ねの「2025年に…法務省令で定める行為をすべきことを命じられた者」の数は0人である。
 
4 2025年に出入国管理及び難民認定法第55条の2第1項の規定により退去を命じられた者の数を示されたい。
五の4について
お尋ねの「2025年に…退去を命じられた者」の数は0人である。
 
六 条約難民に対する定住支援プログラムについて
2025年度(全期間の統計がとれていない場合はとれている期間)における、条約難民に対する定住支援プログラムの実施状況について、以下明らかにされたい。
1 定住支援プログラムの受講者数。
六の1について
令和7年度における条約難民(難民の地位に関する条約(昭和56年条約第21号)第1条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和57年条約第1号)第1条の規定により難民の地位に関する条約の適用を受ける者をいう。以下同じ。)に係るお尋ねの「定住支援プログラムの受講者数」は、46人である。
 
2 ①生活援助費、②医療費、③定住手当のそれぞれの予算額及び執行額。
六の2について
出入国在留管理庁においては、条約難民への御指摘の「定住支援プログラム」の提供に加え、補完的保護対象者の認定を受けた者への「定住支援プログラム」の提供を行っているところ、お尋ねの「生活援助費」の意味するところが必ずしも明らかではないが、これが「生活費」を意味するのであれば、令和7年度における「定住支援プログラム」の受講者に対する①「生活費」、②「医療費」、③「定住手当」の「予算額及び執行額」については、条約難民に係るものと捕完的保護対象者の認定を受けた者に係るものを個別にお示しすることは困難であるものの、その合計額は、それぞれ次のとおりである。
①「生活費」②「医療費」③「定住手当」
令和7年度予算額 約1億700万円 約200万円 約3,900万円
令和7年度執行額 約7,800万円 約300万円 約2,600万円
 
 
3 条約難民宿泊施設の予算額及び執行額。
六の3について
お尋ねの令和7年度における宿泊施設の予算額及び執行額については、条約難民に係るものと補完的保護対象者の認定を受けた者に係るものを個別にお示しすることは困難であるものの、その合計額は、それぞれ次のとおりである。
令和7年度予算額 約1,900万
令和7年度執行額 約2,100方円
 
右質問する。
〔了〕


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