法相会見(2023年9月26日)補完的保護対象者の認定制度;送還忌避者のうち本邦で出生したこどもの在留特別許可に係る対応方針;難民認定制度

法務大臣閣議後記者会見の概要 令和5年9月26日(火)(外部リンク:法務省ウェブ


法相冒頭会見 

今朝の閣議におきまして、法務省案件として、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。
 この政令は、先の通常国会で成立しました入管法等一部改正法のうち、16歳未満の外国人の在留カード等の有効期間の満了の日を改める部分の施行日を令和5年11月1日にし、また、補完的保護対象者の認定制度を創設しますが、この部分の施行日を令和5年12月1日とするものです。
 皆さんよく御存じのように、12月1日施行となりました補完的保護対象者の認定制度については、人道上の危機に直面している真に保護すべき方々を確実に保護する制度であることに鑑みまして、早期に施行することとしたわけであります。
 補完的保護対象者として認定された方々は、原則として「定住者」の在留資格を付与され、より安定的に我が国に在留することが可能となり、制度的な裏付けのある支援を受けることも可能になってまいります。
 改正入管法の趣旨に従って、制度の適切な運用がなされるとともに、補完的保護対象者として認定された方が適切な支援を受けられるように、着実に法施行の準備を進めてまいりたいと考えています。


補完的保護対象者の認定制度に関する質疑について 

【記者】
 先ほどおっしゃった補完的保護対象者の施行についてですが、成立時は、公布から施行まで9か月以内ということで明記されていたと思いますが、実質的に今回3か月近く早期に早まったということについて、この制度について期待をしている、対象になると御自身が思っている方たちもいらっしゃると思うので、改めてこれだけ早期に施行したということについて、御所見を教えてください。

【大臣】
 まさに今回の入管法は、保護すべき方を迅速に、またきちっと保護するということが柱の一つになっているのは御存じのとおりです。他の規定の準備は様々必要ですけれど、まずこの補完的保護対象者。こういった方々の現実、非常に御苦労も多いし、そういった方々を早く迅速に保護したいという思いは、立法過程において、国会においてもそういう議論がたくさんありました。また、我々もそれをしっかり受け止めてきました。ですから、それを実現するためには、まずここを優先的に、同時並行で全部全力でやっているんですけれども、その中で特にこの補完的保護対象者の認定制度については、早くスタートして、多くの方々の苦しみを早く救いたいと、そういう思いです。現実に到達するには、いくつか審査があるわけですけれど、こういうものがスタートするというだけで、グッドニュースだと思うんですよね。そういう苦境にある方にとっては、非常にグッドニュースになるだろうと思っているわけです。願っているわけです。そういう趣旨で、早期にやりたい。そういう我々の思いがあります。


送還忌避者のうち本邦で出生したこどもの在留特別許可に係る対応方針に関する質疑について 

【記者】
 これは入管庁の対応に少しちょっと問題があるんじゃないかということで、昨日弊紙報道させていただいた件、こどもへの在留特別許可などについての話ですけれど、今、東京地裁で裁判、争われている件ですけれども、クルド人の女性で逮捕状が出ていると。国からね。だけど難民認定されないと。この方、離婚して四人のこどもを育てていると。一人は心臓病で何回も手術をしているということなんだけれども、女性は働けなくて、要するに「特定活動」のビザが難民認定されないものだから取り消されちゃっているわけですよね。だから仮放免のまま四人のこどもを育てていると。だけど、先日発表されたこどもへの在留特別許可の方針で当てはまる子は一人しかいないんですね、これはね。要するに、日本生まれで就学しているという子は一人しかいないという、四人のうちね。だから非常に厳しい状況に、働きもできない、こどもは病気だ、難民認定もされないという状況にあるんですけれども、これで入管庁はやっぱり認めようとしていないわけなんですけれども、こういう人はやっぱり今回の特別許可の方針で救済していくべきではないかということをちょっと思うんですけれど、これ、いかがでしょうか。
 それから、そもそも一旦退去強制令書が出ると、国から逮捕状が出ていようがこどもが病気になろうが一切これを勘案してこないという話。これは国際こどもの人権条約とか色々な国際条約、難民条約とか、色々な国際条約違反になるのではないかと思うんですけれど、このへんはいかがでしょうか。

【大臣】
 お尋ねのことは、今もずっとお話を伺いましたけれど、やはり個別の問題であり、訴訟になっている問題でありますので、私がここでお答えできるものではありません。お答えすることは適当でないと思いますので、そこも御理解いただきたいと思います。


難民認定制度に関する質疑について 

【記者】
 先ほど、補完的保護の話が出ていましたが、その一方で難民認定制度そのもの、難民一次審査のことですとか、それから先の国会でも問題になりましたが、難民参与員制度の見直しというのは、今、ちゃんと並行して、補完的保護と並行して進んでいるのかどうかというのが一点です。

【大臣】
 難民条約に基づく手続、これを公正、公平なものとして、またしっかりと進めていくということが法案審議の中でも求められていたというふうに思います。難民審査参与員制度の適切な運用ということも大きな役割を担っていることは事実でありまして、様々な国会での議論を踏まえ、当然行政としては改めるべきことがあるのかないのか、それは日々不断に視野に入れ、検討もしている。そういう状況です。繰り返しになりますけれども、先般の通常国会で成立しました入管法の全体の在り方が、まずグローバルな社会の中で共生社会を作るんだと。そのためには、ルールを守らない方は、やっぱり厳しくそれは守ってもらいたいし、保護すべき方は保護したい。その後にようやく信頼関係に基づく共生社会が生まれてくる。そういう根本認識があります。ですから、そこを是非また御理解いただいて、また我々も、また個々の課題にはしっかりと対応していきたいと思っています。


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