法相会見(2022年9月16日)ウクライナからの避難民への対応等;名古屋入管への視察

法務大臣閣議後記者会見の概要「ウクライナからの避難民への対応等に関する質疑について」「名古屋入管への視察に関する質疑について」(2022年9月16日)(外部リンク:法務省ウェブ

ウクライナからの避難民への対応等に関する質疑について 

【記者】
 ウクライナから日本に避難してきた方々への支援の関係で伺います。身寄りのない避難者への支援の期間を半年から1年に延長することが決まりましたが、これまでの半年間を振り返っての課題や、今後どう取り組んでいくか教えてください。
 また、アフガニスタンやミャンマーなどから避難してきた人たちに対しても、同様に支援するべきではないかという意見もありますが、大臣はどのようにお考えでしょうか。

【大臣】
 半年から1年に延長させていただいたわけですけれども、当初、ロシアによるウクライナ侵略がどれぐらいの期間、長期化するのかどうか分からなかったということで、6か月という期間を設定しましたが、今般、相当長期化するのではないかという情勢も踏まえて、1年に延長させていただきました。課題と取組ですが、まずは避難民の方々のニーズを的確に把握することが必要だと思います。そして、それぞれの各自治体において、色々な形で受け入れていただいていますが、その自治体との情報共有をより的確に進めていかなければならないと考えています。
 アフガニスタン、ミャンマーとの違いですが、一概にウクライナと他の国を同列に比較することはなかなか困難です。といいますのは、ウクライナは、その国において、その国の政府が何らかの迫害行為を行っているということではなく、他国からの侵略という非常事態的な状況の中で避難をされ、さらに、避難民の受入れというのも、G7やEU諸国等との国際協調の中で受け入れているということもあります。いずれにしても、ウクライナの危機的状況ということを考えますと、これを他の国からの難民申請の方々と全く同列に論ずるということはできないのではないかと思っていますので、まずはウクライナについて、このような支援措置を継続させていただいているということです。

名古屋入管への視察に関する質疑について 

【記者】
 名古屋入管への視察に関してお伺いします。入管法改正の話もありましたが、具体的に視察をされてみて、「こういった部分は改正をしないと改善ができない。」と思われたところはありますでしょうか。

【大臣】
 しっかり精査をしていかなければならないところがありますが、長期収容の方で、護送官付きの強制送還をしようとしたけれども、直前に難民申請をされてしまって送還することができなかった。これは確か7回目ということでしたが、そのような例も、色々と聞かせていただきました。それから、やはり入管の中の色々な収容の形の決まりというのが、どうしても入管法は古い法律ですので、あまり法律上はかっちりとしていません。これは現場に対する負担をかえって逆に高めているのではないかという印象も受けました。いずれにしても、色々な論点を踏まえて、検討を更に進めて、速やかに提出できるように、我々も作業を進めていきたいと思います。

【記者】
 先ほど名古屋入管の視察の御感想を述べられた中で、「収容の形が入管法という法律でかっちりとしていなくて、それが現場の負担を高めているのではないか。」という話がありましたが、それは、何度も難民申請する人を送還できないということについて、それが現場の負担になっていると感じられたという文脈でしょうか。

【大臣】
 そうではありません。そちらもです。何回も難民申請する方も現場の負担になっています。護送官付きの強制送還というのは、ものすごく準備が必要で、それが直前になって、準備をしていても全くそれが無駄になってしまうと言うと語弊があるかも分かりませんが、負担になっていることは間違いありません。ただ、やはり感じましたのは、医療の関係にしても収容の関係にしても、今回改善を図りましたが、しっかりとマニュアル化をして、決まりとして「こういう形がより良いのではないか。」ということを、法律の段階でも、あるいは内部規則の段階でもしっかり提示してあげるということが、現場だけの判断で「あなた判断してくれよ。」ということになりますと現場の負担になりますので、二つを並列で申し上げたわけです。

【記者】
 同じく名古屋入管の関係で、医療体制の強化を図られてきたと思いますが、例えば常勤医師の確保という観点から、名古屋ではまだ確保できていないと思いますが、今後どうするか教えていただけますか。

【大臣】
 常勤医師の確保につきましても、残念ながらまだ名古屋では常勤医師が確保されている段階ではありません。それでも、できるだけ広く、非常勤の医師を募るようにしています。先日もお話ししましたが、牛久においては何とか常勤医師を確保することができました。今後更に、前回提出した法律の中にも規定がありましたが、刑務所における医師の確保についてはもう既に大分前に法律を通させていただきましたが、そういったものを参考にしながら、入管施設における医師の確保ということを、つまり我々がバックアップするということだけではなくて、例えばあのときは、フレックスタイム、あるいは兼業してもよいという形の制度改正を行ったところですので、そういったものを参考にしながら、できるだけ医師を確保できるように努めていきたいと思っています。

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