入管資料(2020年5月21日)入管庁「帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱いについて」

出入国在留管理庁「帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱いについて」(2020年5月21日)[PDF]


帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱いについて
Immigration Services Agency of Japan
出入国在留管理庁

「短期滞在」で在留中 の方

「短期滞在 90日 」の在留期間更新を許可する。

「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者 32 号 外国 人造船 就労者 (35 号 )))」で在留中の方が,従前と同一の業務で就労を希望する場合

「特定活動( 6か月 ・就労可)」 への在留資格変更を許可する。
(注1)
「特定活動 (インターンシップ 9 号 製造業 外国 従業員 (42 号 」で在留中の方が, 従前と同一の 受入機関 及び業務で就労 を希望 する場合は同様に許可する。
(注2)下記
④ により,「短期滞在」や「特定活動(6か月・就労不可)」が 許可された 方も対象。
(注3)「特定活動(
サマージョブ 12 号 」 で在留中の方で,従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望する場合 は「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更を許可する。

「留学」の在留資格で在留している方で,就労を希望する場合

「特定活動( 6か月 ・週28時間以内のアルバイト可)」 への在留資格変更を許可する。
(注1)令和2年1月
1 日以降に教育機関を卒業(修了)した方に限られます。
(注2)
下記④により,「短期滞在」や「特定活動(6か月・就労不可)」が許可された方も対象 。

その他の在留資格で在留中の方(上記 ②,③の 者であって,就労を希望しない場合を含む。

「 特定活動( 6か月 ・就労不可)」への在留資格変更を許可する。

上記① ~④に ついて, 帰国できない事情が継続している場合には,更新を受けることが可能 。

在留 資格認定証明書の有効期間に関する措置

通常 は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を,当面の間, 「6か月間 」 有効 なものとして取り扱う。

申請中の案件について,活動開始時期の変更希望が示された場合

受入機関作成の理由書の み をもって審査する。

再入国出国中に在留期限を経過した方など,改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合

申請書及び受入機関作成の理由書のみをもって審査する。

上記①~③について 新型コロナウイルス感染症の影響により予定に変更があった方を広く対象とする。

帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い

在留資格認定証明書交付申請の取扱い
再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国中である方が出国前に在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請
又 は永住許可申請を行っ
ている場合であって,新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは, 本邦にある親族又は受入れ機関の職員等による当該申請の許可に係る在
留カードの代理受領を認めることとし,出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことを可能とする。

在留申請中に再入国許可により出国中の者への取扱い

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