入管資料(2020年5月12日)入管庁「[新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための在留カード関係の届出・申請に係る受付期間の延長について」

出入国在留管理庁「[新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための在留カード関係 の届出・申請に係る受付期間の延長について」2020年5月12日)[PDF]


令和2 年5 月1 2 日
出入国在留管理庁
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための在留カード関係の届出・申請に係る受付期間の延長について
在留カード関係の届出・申請につきましては,新型コロナウイルス感染症に係る現下の情勢に鑑み,地方出入国在留管理官署における混雑防止のため,以下のとおりお知らせします。
〇 在留カードに係る法定の届出・申請期間の末日(在留カードの有効期間満了日を含む。)が3月,4月,5月,6月又は7月中である方については,その末日から3か月後までに,届出・申請を行っていただくことで差し支えありません。
〈対象となる届出・申請〉
〇 在留カードの氏名等の記載事項の変更届出(入管法第19条の10第1項)
〇 在留カードの有効期間更新申請(入管法第19条の11第1項)
〇 在留カードの紛失等による再交付申請(入管法第19条の12第1項)
感染拡大防止の観点から,お急ぎでない方は来庁をお控えください。
新型コロナウイルス感染症に関する情報はこちらに掲載しています →
(法務省ホームページ)

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