入管資料(2019年3月27日)法務省入管局「平成30年における難民認定者数等について」

平成30年における難民認定者数等について(外部リンク:入管庁ウェブ

日付:2019年3月27日

作成:出入国在留管理庁

報道発表資料
平成31年3月27日
法務省入国管理局

平成30年における難民認定者数等について

・難民認定申請者数は10,493人で,前年に比べ9,136人(約47%)減少。また,審査請求数は9,021人で,前年に比べ491人(約6%)増加。
・難民認定手続の結果,我が国での在留を認めた外国人は82人。その内訳は,難民と認定した外国人が42人,難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた外国人が40人。
1 難民認定申請(一次審査)
(1)難民認定申請者数
  難民認定申請を行った外国人(以下「申請者」という。)は10,493人であり,前年に比べて9,136人(約47%)減少しました。
  このうち,約7%に当たる749人が,過去に難民認定申請を行ったことがある申請者となっています。
  申請者の国籍は74か国にわたり,主な国籍はネパール,スリランカ,カンボジア,フィリピン,パキスタンとなっています。
(2)処理の状況
  難民認定申請の処理数は13,502人であり,前年に比べて2,129人(約19%)増加しました。
  その内訳は,難民と認定した者38人,難民と認定しなかった者10,541人,申請を取り下げた者等が2,923人となっています。
2 審査請求(不服申立て)
(1)審査請求数
  難民の認定をしない処分に不服があるとして審査請求(注)を行った外国人は9,021人であり,前年に比べて491人(約6%)増加しました。  
  その国籍は60か国にわたり,主な国籍はフィリピン,ネパール,インドネシア,ベトナム,スリランカとなっています。
(注)難民の認定をしない処分に対する不服申立ては,平成28年4月1日に施行された改正入管法により,従来の「異議申立て」から「審査請求」に改められました。
(2)処理の状況
  不服申立ての処理数は8,171人であり,前年に比べて3,780人(約86%)増加しました。
  その内訳は,不服申立てに「理由あり」とされた者4人,「理由なし」とされた者6,013人,不服申立てを取り下げた者等が2,154人となっています。
3 難民認定者数及び人道配慮による在留許可者数
  難民認定手続の結果,我が国での在留を認めた者は82人となっています。そのうち,難民と認定した者は42人(一次審査での認定者38人と不服申立てで「理由あり」とされた者(認定者)4人の合計)であり,難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者は40人となっています。
 
 
添付資料

平成30年における難民認定者数等について[PDF:1MB]

我が国における難民庇護の状況等[PDF:214KB]

難民と認定した事例等について[PDF:518KB]

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