入管資料(2020年3月27日)入管庁が「令和元年における難民認定者数等について」を発表しました。

令和元年における難民認定者数等について(外部リンク:入管庁ウェブ

日付:2020年3月27日

作成:出入国在留管理庁

報道発表資料
令和2年3月27日
出入国在留管理庁

令和元年における難民認定者数等について

・難民認定申請者数は10,375人で,前年に比べ118人(約1%)減少。また,審査請求数は5,130人で,前年に比べ3,891人(約43%)減少。
・難民認定手続の結果,我が国での在留を認めた外国人は81人。その内訳は,難民と認定した外国人が44人,難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた外国人が37人。
1 難民認定申請(一次審査)
(1)難民認定申請者数
       難民認定申請を行った外国人(以下「申請者」という。)は10,375人であり,前年に比べて118人(約1%)減少しました。
    このうち,約4%に当たる461人が,過去に難民認定申請を行ったことがある申請者となっています。
    申請者の国籍は76か国にわたり,主な国籍はスリランカ,トルコ,カンボジア,ネパール,パキスタンとなっています。
(2)処理の状況
       難民認定申請の処理数は7,131人であり,前年に比べて6,371人(約47%)減少しました。
  その内訳は,難民と認定した者43人,難民と認定しなかった者4,936人,申請を取り下げた者等が2,152人となっています。
2 審査請求(不服申立て)
(1)審査請求数
    難民の認定をしない処分に不服があるとして審査請求(注)を行った外国人は5,130人であり,前年に比べて3,891人(約43%)減少しました。  
    その国籍は58か国にわたり,主な国籍はスリランカ,フィリピン,ネパール,トルコ,ミャンマーとなっています。
(注)難民の認定をしない処分に対する不服申立ては,平成28年4月1日に施行された改正入管法により,従来の「異議申立て」から「審査請求」に改められました。
(2)処理の状況
       不服申立ての処理数は8,291人であり,前年に比べて120人(約1%)増加しました。
  その内訳は,不服申立てに「理由あり」とされた者1人,「理由なし」とされた者6,021人,不服申立てを取り下げた者等が2,269人となっています。
3 難民認定者数及び人道配慮による在留許可者数
     難民認定手続の結果,我が国での在留を認めた者は81人となっています。そのうち,難民と認定した者は44人(一次審査での認定者43人と不服申立てで「理由あり」とされた者(認定者)1人の合計)であり,難民とは認定しなかったものの人道的な 配慮を理由に在留を認めた者は37人となっています。
 
 
添付資料

令和元年における難民認定者数等について[PDF:813KB]

我が国における難民庇護の状況等[PDF:147KB]

難民と認定した事例等[PDF:500KB]

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