出入国在留管理庁「新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について(2)」(2020年4月27日)
追加国/地域:
アラブ首長国連邦
クウェート
オマーン
カタール
サウジアラビア
ベラルーシ
ロシア
ウクライナ
ジブチ
バルバドス
ドミニカ共和国
セントクリストファー・ネーヴィス
アンティグア・バーブーダ
ペルー
出入国在留管理庁
新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について(2)
・ 4月29日以降に再入国許可により出国し,本邦への上陸申請日前14日以内に,新たに追加された14の国を含む87の国・地域に滞在歴がある外国人は,「永住者」,「日本人の配偶者等」等の在留資格を有する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,本邦に在留している方は,上陸拒否の対象地域への渡航は控えてください。
2 4月27日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,4月29日午前0時(日本時間)から,当分の間,新たに14の国(表の2)に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします(実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。
これにより,4月29日午前0時(日本時間)から,上陸拒否の対象は87の国・地域となります(表の3)。
3 4月28日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により上記14の国(表の2)に出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が,その国に滞在してその国から再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとします。
しかし,4月29日以降に再入国許可により出国した場合は,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,上陸拒否の対象地域への渡航を控えていただくようお願いします。
4 特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。
5 法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。
(注)4月27日現在,上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。
○ 上陸の申請日前14日以内に,添付の表の1の国・地域における滞在歴がある外国人
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人
国・地域 | 令和2年4月28日まで | 令和2年4月29日午前0時 (日本時間)から |
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表の1 | 表の2 (追加) |
表の3 | ||
アジア | インドネシア共和国 | ○ | ○ | |
シンガポール共和国 | ○ | ○ | ||
タイ王国 | ○ | ○ | ||
大韓民国 | ○ | ○ | ||
台湾 | ○ | ○ | ||
中華人民共和国(香港及びマカオを含む。) | ○ | ○ | ||
フィリピン共和国 | ○ | ○ | ||
ブルネイ・ダルサラーム国 | ○ | ○ | ||
ベトナム社会主義共和国 | ○ | ○ | ||
マレーシア | ○ | ○ | ||
大洋州 | オーストラリア連邦 | ○ | ○ | |
ニュージーランド | ○ | ○ | ||
北米 | アメリカ合衆国 | ○ | ○ | |
カナダ | ○ | ○ | ||
中南米 | アンティグア・バーブーダ | ○ | ○ | |
エクアドル共和国 | ○ | ○ | ||
セントクリストファー・ネービス | ○ | ○ | ||
チリ共和国 | ○ | ○ | ||
ドミニカ国 | ○ | ○ | ||
ドミニカ共和国 | ○ | ○ | ||
パナマ共和国 | ○ | ○ | ||
バルバドス | ○ | ○ | ||
ブラジル連邦共和国 | ○ | ○ | ||
ペルー共和国 | ○ | ○ | ||
ボリビア多民族国 | ○ | ○ | ||
欧州 | アイスランド共和国 | ○ | ○ | |
アイルランド | ○ | ○ | ||
アルバニア共和国 | ○ | ○ | ||
アルメニア共和国 | ○ | ○ | ||
アンドラ公国 | ○ | ○ | ||
イタリア共和国 | ○ | ○ | ||
英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | ○ | ○ | ||
ウクライナ | ○ | ○ | ||
エストニア共和国 | ○ | ○ | ||
オーストリア共和国 | ○ | ○ | ||
オランダ王国 | ○ | ○ | ||
北マケドニア共和国 | ○ | ○ | ||
キプロス共和国 | ○ | ○ | ||
ギリシャ共和国 | ○ | ○ | ||
クロアチア共和国 | ○ | ○ | ||
コソボ共和国 | ○ | ○ | ||
サンマリノ共和国 | ○ | ○ | ||
スイス連邦 | ○ | ○ | ||
スウェーデン王国 | ○ | ○ | ||
スペイン王国 | ○ | ○ | ||
スロバキア共和国 | ○ | ○ | ||
スロベニア共和国 | ○ | ○ | ||
セルビア共和国 | ○ | ○ | ||
チェコ共和国 | ○ | ○ | ||
デンマーク王国 | ○ | ○ | ||
ドイツ連邦共和国 | ○ | ○ | ||
ノルウェー王国 | ○ | ○ | ||
バチカン | ○ | ○ | ||
ハンガリー | ○ | ○ | ||
フィンランド共和国 | ○ | ○ | ||
フランス共和国 | ○ | ○ | ||
ブルガリア共和国 | ○ | ○ | ||
ベラルーシ共和国 | ○ | ○ | ||
ベルギー王国 | ○ | ○ | ||
ポーランド共和国 | ○ | ○ | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ○ | ○ | ||
ポルトガル共和国 | ○ | ○ | ||
マルタ共和国 | ○ | ○ | ||
モナコ公国 | ○ | ○ | ||
モルドバ共和国 | ○ | ○ | ||
モンテネグロ | ○ | ○ | ||
ラトビア共和国 | ○ | ○ | ||
リトアニア共和国 | ○ | ○ | ||
リヒテンシュタイン公国 | ○ | ○ | ||
ルーマニア | ○ | ○ | ||
ルクセンブルク大公国 | ○ | ○ | ||
ロシア連邦 | ○ | ○ | ||
中東 | アラブ首長国連邦 | ○ | ○ | |
イスラエル国 | ○ | ○ | ||
イラン・イスラム共和国 | ○ | ○ | ||
オマーン国 | ○ | ○ | ||
カタール国 | ○ | ○ | ||
クウェート国 | ○ | ○ | ||
サウジアラビア王国 | ○ | ○ | ||
トルコ共和国 | ○ | ○ | ||
バーレーン王国 | ○ | ○ | ||
アフリカ | エジプト・アラブ共和国 | ○ | ○ | |
コートジボワール共和国 | ○ | ○ | ||
コンゴ民主共和国 | ○ | ○ | ||
ジブチ共和国 | ○ | ○ | ||
モーリシャス共和国 | ○ | ○ | ||
モロッコ王国 | ○ | ○ | ||
合計 | 73 | 14 | 87 |