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人道配慮に基づく在留特別許可の在留資格「特定活動」から「定住者」への資格変更について
◆ 変更許可の要件
@ 入国後10年を経過していること
A 在留資格「特定活動」を付与された後、3年を経過していること
のいずれかに該当する場合。
尚、家族のうち1名が上記@ないしAを満たしていれば、その家族全員に「定住者」変更が許可される。
◆ 変更許可申請に必要な書類
@ 在留資格変更許可申請書
A 身元保証書*
B 外国人登録証明書の写し
C 在留資格証明書
* 保証人の身分や資力を証明する書類を追加的に求められる場合もあります。
◆ 参考
在日ビルマ人の「定住者」変更の集団申請 在日ビルマ人難民申請弁護団(2010年5月17日)
在留資格「特定活動」で人道配慮による在留する外国人に関する法務省への申入書 在日ビルマ人難民申請弁護団(2010年4月5日)
在留資格「特定活動」で人道配慮による在留する外国人に関する厚生労働省への申入書 在日ビルマ人難民申請弁護団(2010年4月5日)
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