2010年5月17日
在日ビルマ人の「定住者」変更の集団申請(報告)
司法記者クラブ 御中
在日ビルマ人難民申請弁護団
代 表 弁護士 伊 藤 和 夫
事務局長 弁護士 渡 邉 彰 悟
(担当) 弁護士 近 藤 博 徳
TEL 03-3354-9652 FAX 03-3354-3324
当弁護団は、2009年12月14日、在日ビルマ人37人(22家族)の「特定活動」から「定住者」への在留資格変更許可申請を集団申請しましたが、本日、東京入国管理局から結果の連絡を受けましたので、下記のとおり報告します。
記
【結 果】 ○許可(定住者1年) 16名(9家族)
○不許可 19名(11家族)
○取下げ 2名(2家族)
※取下げは、申請者の理由による
【判断基準】 @日本の在留期間が正規・不正規問わず合計10年を超す者
A「特定活動」取得から3年を経過した者
B家族のうち1名が上記@ないしAを充たしていれば家族全員
に「定住者」変更を許可する
C収入要件は不要
※上記基準は東京入管だけでなく全国一律の基準
これまで特定活動から定住者への変更が積極的に行われていなかったこと、変更の判断基準が曖昧であったことを考えると、今回、16名(9家族)が同時に変更許可を受けるとともに、法務省が全国一律の判断基準を示したことは、大きな前進と言えます。
しかしながら、「定住者」変更不許可の申請者たちは、今後も「特定活動」の在留資格のままであり、生活保護が受けられず、家族の呼び寄せもできないなど多くの不利益があります。そもそも、難民認定手続において不認定処分とともになされる在留特別許可制度は庇護の必要な人間に対する人道的な配慮の観点から設けられた制度ですから、在留資格も「定住者」であるべきで、従来このような取扱で運用されてきた以上、あえて「違い」を設ける合理的理由はありません。
当弁護団としては、今後も、「定住者」の在留資格の付与・変更を求めていくとともに、「特定活動」の在留資格を有する者であっても、生活保護や家族呼び寄せができるよう、引き続き取り組んでいきます。
以 上