国連難民高等弁務官駐日事務所
代表 ヨハン セルス 様
裁判中の庇護希望者の取り扱いについてのご質問
全国難民弁護団連絡会議
事務局長 渡邉彰悟
2009年2月2日のAGDM合同調査第2回準備会合での貴事務所の発言により、貴事務所が従来の方針を変更され、裁判中の庇護希望者を支援対象としてみなさないとも受け取れる発言がありましたので、まずは事実関係を確認したくご質問させて頂きます。
※AGDM合同調査 第2回準備会議 議事録 より
<裁判中の人について>
・日本政府は、異議の却下によりファイルを閉じており、UNHCRも日本においては政府の枠組み外の難民認定制度を持っていない。
・長期的な調査に向けて、必要であれば更なる意見交換をする。
また、貴事務所からの資金提供を受けて難民申請者への生活支援を実施されているさぽうと21もその支援対象者を行政手続き中の者に限るとされており、難民事業本部からも支援を得ることができず、在留資格がないために就労も禁止されている庇護希望者が非常に困窮してしまうおそれがあります。
ちなみに、2007年に難民認定を受けた41人のうち、3分の1以上の14人が裁判を経た後に、改めて行政段階で認定を受けており、2008年も同様の人が6人いることを申し添えさせていただきます。
よって、以下ご質問させて頂きます。文書にてご回答くださいますようお願い申し上げます。
記
1.
「UNHCR の見解では、裁判所による決定が最終かつ執行可能なものとなるまで、ノン・ルフールマン原則が適用される旨が同様に明らかであるならば、そのような司法手続も難民の地位認定プロセスの一部と見なされ得る」という2004年に出された方針に現在変更があるのか、否か?あるとしたらその理由は何か?
2.
上記方針を踏まえ、さぽうと21にて裁判中の庇護希望者へ生活支援金が支給されていない理由はなぜか?
以上
【添付資料1】 日本国・出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に関する国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の見解 [2004年5月19日] http://www.unhcr.or.jp/protect/pdf/040520comm_j.pdf
【添付資料2】 2008年02月19日 共同通信配信記事
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