トップページ国会関連>2017年6月6日参議院内閣委員会質疑 清水貴之委員(維新)
   
  2017年6月6日
参議院内閣委員会質疑
清水貴之委員(維新)
 

○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。

今回の法改正で、農業において外国人の新たな就業者が日本にやってきて仕事をすると。で、クールジャパン、インバウンド、こちらでも、外国専門人材の就労促進ということで、その資格の範囲というかが広がるということで人数が増える可能性があるわけです。

どういった方々がどういった資格でどういった仕事をきちんと日本でしているのか、これを把握するのはもちろん大変大切なことだと思っておりまして、ただ、最初に上月委員からもありましたとおり、これ技能実習生で問題になっておりますけれども、失踪者の数というのが大変多く出ているわけですね。日本に入ってきて仕事をちゃんとしているのかなと思いきや、どこに行ってしまっているのか分からない状況というのが多々生まれています。

まず、その技能実習生の失踪者、その数について、推移、そして新しい数字などありましたら教えていただけますでしょうか。

○政府参考人(佐々木聖子君) 御報告いたします。技能実習生の失踪者数につきまして、5年、御報告します。

平成242,005人、平成25年は3,566人、平成26年は4,847人、平成27年は5,803人、そして最新の数字、平成28年は5,058人となってございます。
○清水貴之君 2,000人、3,000人、4,000人、大体千人ずつぐらいで増えてきて、去年に関してはその前年よりは、800人ぐらいですかね、減ってはいるということなんですが、それでも5,000人を超える方々が、もうどこに行ってしまったかといいますか、失踪状態にあるということです。技能実習生で働いている方、全体で大体今20万人強というふうに聞いていますので、40人に1人ぐらいの方が失踪状態にあるということなんです。

その失踪した後の足取りなんですけれども、じゃ、失踪しました、分かりませんではいけないと思うんですね。その後の足取り、動きというのはどのように把握をしているんでしょうか。

○政府参考人(佐々木聖子君) 平成28年中に退去強制手続を取った失踪技能実習生は3,343人でありまして、そのうち、足取りということで申し上げますと、9割を超える外国人が別の事業所等で稼働をしていたという結果になっております。

失踪後の就労地域につきましては、茨城県が最も多く全体の約27%で、以下、愛知県、千葉県の順となっており、上位3県で全体の約半数を占めているという状況でございます。また、職種につきましては、農林業従事者が最も多く全体の約31%で、以下、建設作業者、工員の順となっており、この上位3職種で全体の約7割を超えているという状況でございます。

○清水貴之君 それ以外の方々ですね、ということは、強制退去になった3,000人強というのがありますけれども、それ以外に、失踪状態にある方からこの3,000人強を引いてもまだ残っている人数というのがあるわけですよね。という方々というのはもう把握できていないということになるわけですか。

○政府参考人(佐々木聖子君) 私ども、例えば一般の皆様方から提報、情報をいただいたりするということによって把握をするわけでございますが、そうした情報がありましたら、入国警備官等がその場に赴いて摘発をする、あるいは実態を把握するということをやってございます。

○清水貴之君 ということは、そういうような情報があればですけれども、ない場合は本当にどこにいるか分からないという、把握できていないということに現実的にはなっているわけですよね。どうぞ。

○政府参考人(佐々木聖子君) 不法残留になっている、その期限が切れている外国人もそうでない方もあるのですけれども、その意味では把握できていないということでございます。

○清水貴之君 今これだけ国際的にも様々、犯罪とか、すぐにそういった方々が何か犯罪を起こすとかテロを起こすということに直結するのはちょっと危険な考えかなとも思うんですが、かといって、やはり、どういった人々がどういった思いでどういった活動をしているのか分からないわけですから、しっかりと、しかもルールを残念ながら破ってという状況になっているわけですから、把握する必要があると思います。

その失踪の原因と、やはりこれ、対策を考えていかなければいけないというわけですね。9割の方がほかの仕事に就いていたということなんですけど、原因についてはどのように捉えているでしょうか。

○政府参考人(佐々木聖子君) これまでに失踪した技能実習生及び、あるいは関係者から事情を聴取するなどした調査におきまして、失踪の動機としては、まず、技能実習を出稼ぎ労働の機会と捉え、より高い賃金を求めて失踪する者が多数であること、また、少数ではありますけれども、技能実習生に対する人権侵害行為等、受入れ側の不適正な取扱いによるものもあるということが判明をしております。

○清水貴之君 それに対して、じゃ、どう対応していくんでしょうか。

○政府参考人(佐々木聖子君) まず、現行制度におきましての対策でございますが、このように失踪者を多数発生させている送り出し機関や監理団体等に係る技能実習生受入れの申請については、特に厳格に審査をしているということはもとより、実習実施者や監理団体に対し、技能修得の意欲が認められる外国人をそもそも選抜するように指導するなどして対応しています。

それにもかかわらず、こうした失踪者が発生していますことから、まさに本年111日から施行される技能実習生の制度の新制度におきましては、こうしました現行制度での対策に加えて、送り出し国との政府間取決めにより、送り出し国や送り出し機関による技能実習生に対するそもそもこの技能実習制度の趣旨の周知徹底を求めるほか、高額な手数料等を徴収する送出機関を排除すること、それから技能実習法では、技能実習生に対する人権侵害の禁止規定や罰則、あるいは技能実習生からの相談受付体制の整備なども盛り込んでおりまして、先ほど少しあると御報告しました受入れ機関側の問題による失踪にも対応し、また、技能実習法とともに成立し、今年の11日から施行されております改正入管法では、技能実習生の逃亡にも対応できる新たな在留資格取消し事由を創設しておりまして、こうした諸策によりまして、引き続き技能実習生の失踪対策に努めていきたいと考えております。

○清水貴之君 失踪してしまう原因の一つとして挙げられていたとおり、やはり劣悪な環境というのは、これはもちろんあると思うんですね。受け入れた企業側の問題、環境が悪い、賃金が非常に安いとかそういった話というのも出てくるわけです。これはこれで、ただ、受入れ企業というのはもう把握はできているでしょうから、ここはしっかり対応していっていただきたいと思う一方で、多くの方が今おっしゃったとおり出稼ぎ目的だと、もっといい給料のところでという話になるわけですね。

実際、今、更に大きな問題になっているというふうに私考えているのは、難民の申請者数の増加です。難民の申請者数、どれぐらい今、数があって増えてきているのか、これについて教えていただけますでしょうか。

○政府参考人(佐々木聖子君) これも過去5年間につきまして御報告いたします。

平成24四年は2,545人、平成25年は3,260人、平成26年は5,000人、平成27年は7,586人、そして昨年、平成28年は10,901人と急増をしております。

○清水貴之君 もう1万人を超えたということで、大きく新聞報道もされていました。実際に難民申請して難民と認定されるというのは年間に数十人というふうに聞いていますので、ほとんどが本当に難民としての保護などが必要ではない人ということになるわけですね。

じゃ、なぜ難民申請がそれだけ増えているかというところで、申請前の、そもそもどういった資格でもって日本にやってきているのか、この辺りの内訳がもし分かっていたら教えてもらえますでしょうか。

○政府参考人(佐々木聖子君) ただいま御報告しました平成28年の難民認定申請者10,901人について、難民認定申請時の在留資格別内訳を御報告申し上げます。

正規滞在者のうち、短期滞在、観光ビザなどで来られた方ですが、短期滞在が5,395人、留学が1,399人、技能実習が1,106人、それから難民認定申請者用の特定活動が784人、就労を目的とする在留資格、もろもろですが、214人、その他が804人となっております。このほか、不法滞在等、非正規滞在の状態から難民認定申請をした外国人が1,199人となっております。

○清水貴之君 それだけ増えているということなんですが、その原因、理由、やっぱりこれもちゃんと分析して対応しなければいけないと思いますけれども、原因についてはどのように考えているでしょうか。

○政府参考人(佐々木聖子君) 平成28年の難民認定申請者の出身国の状況を見ますと、特に申請数が伸びているのはインドネシア、フィリピン及びベトナムでございます。

例えば、インドネシアにつきましては平成2612月から在外公館へのIC旅券の事前登録制による査証免除措置がとられているなど、これらの国の申請者がこれまでより容易に来日できるようになったことなどが申請数増加の要因の一つであると考えています。

また、正規滞在者から難民認定申請があった場合に、そうした方々の生活の安定に配慮して、当該申請から一定期間を経過後難民認定手続が完了するまでの間、我が国での就労を認めるという運用を行っておりますけれども、このような運用が誤った形で我が国での就労等を意図する外国人に伝わり、難民認定制度を言わば濫用、誤用する人の増加につながっていると認識をしておりまして、このことも申請数増加の要因の一つであると考えています。

私ども、こうした事態、状況は、本当に庇護を求める方の迅速な保護に支障を生じかねないものであると認識をしているところでございます。

○清水貴之君 今、二つの理由を言っていただきまして、最初の理由ですね、日本は今観光客を増やしましょうということで国を挙げてやっているわけですから、それだけ入ってくる方が増える、ビザの発給要件など、また緩和しているということですから、そこから難民申請する方が増えると、これは理解できます。

二つ目の理由の方がやはり問題だというふうに考えていまして、これ2010年に運用が改正されたんですかね、今お話があったとおり、難民申請者の生活を成り立たせる目的だということなんですが、申請して6か月たつと一律に今度は日本で就労できる、働けるようになると。今、実習生で来た方が実習先以外で働くとこれは不法就労ですが、一旦難民申請をしてしまえば、技能実習から特定活動ということに資格が変わるわけですね。その申請をして6か月たつと、今度は合法的に日本で別の仕事などに就くことができると。これも、いや、却下ですよということをされても、また改めて申請すればこれが随分長いこと延びるということになります。こういったことを、まあ悪用ですよね、逆に、日本で、来たらそういった資格で働けるんだ、難民申請したら働けるんだといううわさも広まっているというふうに聞きます。

これをしっかりとやっぱり抑えていかないと、おっしゃったとおり、もう数十人の本当に手当てが必要とされている難民として認めなければいけない方々の審査が遅れますし、本来の制度の趣旨と異なったことが行われてしまうと。これからまた外国人は、どんどん増やしていこう、働く方たくさん入れていこうという流れの中で、こういったところを埋めていかないと、どんどんどんどん違った形で日本の働く機会というのが使われていってしまうように思うわけですね。

この対策なんですけれども、これ、どうやってここの穴を埋めていく、僕はこの制度自体がもうやっぱりちょっとおかしい、おかしいといいますか、制度を変えなければいけないんじゃないかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

○政府参考人(佐々木聖子君) 今、私ども入国管理局では、今御報告申し上げましたような濫用、誤用的な申請に対処するため、言わば全く難民に当てはまらないような、例えば国の借金から逃げてきたので日本で救ってくださいというような申請につきまして、その時間が掛かってしまいますとその間働けるというまたインセンティブになってしまいますので、極力迅速に処理をするとともに、我が国での就労等を目的として難民認定申請を繰り返すような申請に対しましては、先ほど一律に就労を認めていると申し上げましたけれども、その就労を認めない措置、あるいは在留自体を認めない措置をとっております。

取りあえず、こうした運用を強力に行っているところでございますけれども、こうした措置の効果も検証しつつ、更なる対策について検討をしてまいります。

○清水貴之君 これ審査に、1万人を審査するわけです、どんどん人手が必要になりますし、大変な状況なんじゃないですか。いかがですか。

○政府参考人(佐々木聖子君) おっしゃるとおりでございまして、相当数の入管職員をこの難民認定手続に投入をしてございますけれども、一方で、空港でもきちんと、しかも迅速に審査をしなければいけないという様々な入管行政のニーズございますので、やりくりはしてございますけれども、全体としてまだまだ努力をしなければいけないという状況にございます。

○清水貴之君 今ありましたように、最初から借金があってと、なかなか正直に申請する人、余りいないんじゃないかなと思うわけですよね、みんなうまいこと言って何とか働きたいわけですから。ですから、やはり手続にも多大なるもう人手と時間と掛かると思うんです。

先ほども言いましたけれども、この制度自体をやっぱり改めていかないと、この制度がある限り、これは幾ら短縮しようとして頑張ったところで、もう使える制度になってしまっているわけですから、根本的なところでは変わらないんじゃないかなというふうに思うわけです。何となく少しずつはね飛ばすことはできるかもしれませんけれども、根本の部分は変わらないんじゃないかなと思うんですね。

この2010年の運用改正、ちょっとそのときの経緯がはっきり言うと勉強不足で分かっていなくて恐縮なんですけれども、制度そのものに手を加えて変えていく、戻していくということにはならないわけですか。

○政府参考人(佐々木聖子君) 先ほども御報告しましたように、今運用で何とかこの事態を正常化できないか、元に戻せないかということで努めてございますけれども、その検証、効果の検証もしつつ、更なる対策についても検討してまいりたいと思っておりまして、例えば海外における、諸外国における難民認定制度などにつきまして、最新の情報を集めつつ勉強しているところでもございます。

○清水貴之君 大臣にもお聞きしたいんですけれども、これから外国人の方々、労働力として、若しくはまあまあ様々な戦力として日本に入ってこられる方が多くなる中で、やはりこの辺の穴というのもしっかり埋めていく。ちゃんとした目的でしっかり働いていただくという様々なチェックが必要だと思うんですけれども、こういったことが機能しないうちに新しい人材を増やしていくということになりますと、本当に日本のいろんな意味での安全面とか大丈夫かなと、国民の皆さんの不安の声というのも高まってくるような気がするんですね。

この辺りも大臣に、これは法務省の管轄なのかもしれません、特区という意味で、そこである意味風穴を開けていくわけですから、ここにも大臣、しっかり目くばせをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(山本幸三君) 技能実習制度は所管外でございますけれども、技能実習制度では劣悪な労働環境や低賃金等により失踪などの問題が生じていると承知しております。この問題については、法務省等において適切に対処されるものと考えております。

なお、現在御議論いただいている改正国家戦略特区法案の農業外国人特例は、技能実習生の失踪などの問題が起こらないよう万全の対策を講ずることとしております。具体的には、国と自治体が合同で協議会を設置し、国、自治体が自ら受入れ企業を直接管理することで、労働時間、賃金等の労働条件等を適切に管理する仕組みを導入する予定であります。また、仮に問題が生じた場合は、外国人材を適切に保護できるよう苦情、相談を直接受け付ける窓口を協議会に設置する予定であり、これらの取組により万全を期していかなければならないと考えております。

○清水貴之君 是非お願いをいたします。

そこで、昨日の決算委員会でも我が党の石井苗子議員から質問をさせていただいたところなんですが、我々の党として提案させていただいているのが、日系四世の方々にもっと日本に入ってきやすくする、働きやすくする、住みやすくなるような制度にならないかというところなんです。

今、やはり外国人材活用してという話になっております。将来的に移民の話とかになるのかどうか分かりませんけど、やはり我々、島国で育っておりますと様々、拒否反応であったり抵抗があったり、これも非常によく分かるところなんですね。そういった中でどういう国際的な日本としてのポジションを上げていくのかとか、国際的に協力をしていくのかというところを考えていく中で、我々はなぜこの日系四世の方というのを言っているかといいますと、やはり日系四世ですから、もう日本には来たこともない方もたくさんいらっしゃいますし、日本語も話せない、文化も分からないという方ももう大多数だと思うんですけれども、とはいえ、やはり、ずっと遡っていきますと、血のつながりというものが、日本人としての思いというものがどこかでつながってきていて、日本に対する考え方とか思いというのも、ほかの全く違う方と比べるとやはり違うんじゃないかと。で、我々日本人、受け入れる側としても受け入れやすいんじゃないかなというところを考えるわけですね。実際に、やはり日系人の方という、ハワイとかブラジルとかですけれども、現地の方々からもそういった要望が出ているというふうに聞いております。

現時点でのまずその対応をお聞きしたいんですけれども、日系三世と日系四世以降の世代ですね、この方々が日本に入ってくる、若しくは定住するという場合にかなり大きな差があるというふうに聞いているんですが、どう違うんでしょうか。

○政府参考人(佐々木聖子君) まず、日系二世、三世の方につきましては、一般的に日本に親類の方も多い等、日本社会と特別な関係にある場合が多いことから、定住者等の在留資格で我が国への入国、在留を認めるなど特別な対応を行っています。

一方で、いわゆる日系四世の方々につきましては、こうした日本社会との関係性が、二世、三世の方々と同様とまでは言えないために、現在では、定住者として在留する日系三世の、その方の扶養を受ける未成年で未婚の実子を除いて、定住者の在留資格での入国、在留は認められておりません。

○清水貴之君 これ、定められているのは、法務大臣の告示で定められていると認識していますが、それで間違いないでしょうか。

○政府参考人(佐々木聖子君) 日系三世、それで結構でございます。定住者の告示で認められています。

○清水貴之君 それを四世若しくは五世の方々にも、三世と同等若しくは近いぐらいの扱いに変えることができたらお互いにとってメリットがあるんじゃないかと我々は考えているんですが、それについてはいかがでしょうか。

○政府参考人(佐々木聖子君) 今年の22日の衆議院予算委員会におきまして、安倍総理から、日系人の方々と現地で会い、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんの国である日本への強い憧れを持っているということを本当に感じた、日系四世の皆さんにどういう対応ができるかを前向きに検討したいという内容の答弁がありました。

その後、総理から、日系四世の方々に対してどのような対応が可能かについて検討するよう法務大臣に御指示があり、現在、法務省において受入れの在り方について検討しているところでございます。

具体的には、日系四世の方々を更に受け入れるに当たって、まずは若年層の日系四世の方に我が国のことを知っていただき、我が国と海外の日系人社会との懸け橋になる人材を育てるような制度を設けられないか、今検討を進めているところでございます。

○清水貴之君 是非よろしくお願いいたします。

そして、もう一つ、これもある意味提案ということになるのかもしれませんけれども、ワーキングホリデーで入ってくる方々の、人材として活用するというのはどうかという話なんですけれども、そもそもなんですが、ワーキングホリデー、ワーキングなのかホリデーなのか分かりにくいところがありますが、これ、ワーキングホリデーにおける就労というのはどういった扱いになっているんでしょう。

○政府参考人(高橋克彦君) お答えいたします。

ワーキングホリデー制度は、二国・地域間の取決めに基づいて、それぞれの国・地域の文化や生活様式を相手国・地域の青少年に理解してもらうために行われております。この制度では就労することが許されておりますけれども、就労自体を目的とするものではなく、あくまでも休暇目的で入国し、滞在期間中における旅行、滞在資金を補うための付随的なものとして認めているものであります。

我が国は、1980年以来、これまで16か国・地域との間で制度を導入しております。年間約1万人の青少年が訪日をしておりまして、海外の若者の我が国の文化や生活の理解促進に貢献していると考えます。

○清水貴之君 そこで、就労というのも、主目的ではないとはいえ、することには問題はないというような話なんですけれども、オーストラリアでの制度なんですけれども、オーストラリアでは、過疎地域の農場等、農業の人手不足を解消するために、2005年から、政府が指定した仕事、これ農業等なんですけれども、に3か月間、ワーキングホリデーで入ってきました、働きました、そういった外国人に対して、普通ワーキングホリデーは1回だけの発給ですけれども、2回目のワーキングホリデービザ、これを発給する制度を始めているということなんですね。

これですと、ワーキングホリデーで来ているのが目的が就労になってしまうので、今の話からすると趣旨としてはちょっと違うのかなと思いつつ、一旦ちゃんと3か月間働いた人で、じゃ、この人は大丈夫だという人にまずお墨付きを与えて、しかも職業も定めてということですから、様々、今農業の就労解禁というのもありますけれども、やはりなかなか過疎地などでは働き手というのが難しい中で、こういうちゃんとある程度認められた形でワーキングホリデーをうまく活用してもらって日本で働いてもらう、うまく言えば、そういった中で文化も学んでもらっていろいろ日本語も勉強してもらってということを進めていくというのはいかがなものかなというふうにも思うんですけれども、これについてはどうでしょう。

○政府参考人(高橋克彦君) 就労が付随的なものということは繰り返しですけれども申し上げた上で、確かに豪州では、委員御指摘のとおり、一定の条件の下で二度目のワーキングホリデービザを取得できる制度が導入されていると。

一方で、日本に関しましては、豪州のみならず、ほかの国との間でも一律にこの二度目のワーキングホリデー制度というものは適用しておりません。

二度目のワーキングホリデー制度を導入するに当たっては、やはり将来的な需要とか導入した場合の影響等について検討、把握する必要があると考えております。関係省庁ともその実現可能性等について議論をして検討を深めていきたいというふうに考えております。

○清水貴之君 私も、今すぐにと思うと、やっぱりちょっと趣旨とはずれるのかなと思いながらも、可能性の一つとしては頭に置いておいてもいいのかなと。しかも、先行事例としてやっている国があるわけですからというふうに思っております。

〔省略〕

以上で質問を終わります。ありがとうございました。

   
  参照:国会会議録検索システム