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1. 入管収容・送還に関する主な行政文書
(1)      長期収容・仮放免運用    
         平成1987日付け法務省入国管理局警備課長事務連絡「入管法違反外国人の収容に係る注意点について(事務連絡)   
    ①人身取引の被害者の疑いがある者、②未成年者、③傷病者等通院・入院等の必要のある者、④幼児・自動を監護養育している者、⑤その他社会的に弱者とみなされる者について、収容を避けて在宅で退令手続をすすめること  
         平成22311日付け法務省管警第37号法務省入国管理局警備課長通知「収容が長期化してい被収容者の送還促進について  
    収容期間が1年を超える被収容者の減少に努める。難民認定手続や訴訟が係属している又は在日公館が渡航文書の職権発給に難色を示す事案など、収容が長期化している事案について、仮放免の検討を行う。 
         平成22727日付け法務省管警第172号法務省入国管理局長通達「退去強制令書より収容する者の仮放免に関する検証等について  
    一定期間(6か月)ごとに仮放免の必要性・相当性をレビューし、仮放免を弾力的に活用する 
    《参考》報道発表 
    《参考》平成22730日法務大臣閣議後記者会見の概要 
         平成27918日付け法務省管警第263号法務省入国管理局長通達「退去強令書により収容する者の仮放免措置に係る運用と動静監視について  
    平成22727日通達の廃止。傷病者・訴訟の提起・係属,難民認定申請中,旅券取得困難など送還に支障のある事情を有するために,送還の見込みが立たない者については,更なる仮放免の活用を図ること。退令発付後継続して1年(再収容の場合は再収容から1年)を超えて収容する必要がある被収容者について,その理由及び今後の措置方針を付して本省に報告すること 
         平成28928日付け法務省管警第202号法務省入国管理局長指示「被退去強制令発付者に対する仮放免措置に係る適切な運用と動静監視強化の徹底について  
    平成27918日通達の運用の徹底  
         平成30228日付け法務省管警第43号法務省入国管理局長指示「被退去制令書発付者に対する仮放免措置に係る適切な運用と動静監視強化の更なる徹底について  
    裁判中や難民申請中の者を含む被退去強制令書発付者について、収容に耐え難い傷病者以外は送還の見込みがなくても収容を継続することなど  
 
(2)      日弁連関連
         平成2299日付け法務省入国管理局及び日本弁護士連合会「合意書」
    入管の行政収容の諸問題についてより望ましい状況を実現するための方策等を協議する目的の協議会開催など
    《参考》「出入国管理における収容問題等協議会(仮称)」の設置等に関する日弁連コメント日弁連(2010910日) 
         平成221110日付け法務省管警第261号法務省入国管理局警備課長通知「平成2299日付け日本弁護士連合会との合意に基づく弁護士が身元保証人となる場合等における仮放免の取扱いについて」
    弁護士が仮放免の保証人になる場合及び出頭の協力申出書を提出する場合、仮放免の積極事由として評価し、保証金の金額を必要最小限になるように配慮すること。平成23622日付け第111号通知で変更
         平成22129日付け法務省管警第288号法務省入国管理局長通達「平成2299日付け日本弁護士連合会との合意に基づく被退去強制者の送還予定時期の通知について
    代理人等となっている又は仮放免保証人となる若しくは出頭の協力申出を表明している弁護士から送還予定時期の通知の希望があった場合、概ね2か月前に通知する。平成29724日付け法務省管警第120号通知で変更
         平成22129日付け法務省管警第289号法務省入国管理局警備課長通知「平成2299日付け日本弁護士連合会との合意に基づく被退去強制者の送還予定時期の通知に関する留意事項について 
    同上
         平成23622日付け第111号法務省入国管理局警備課長通知「平成2299日付け日本弁護士連合会との合意に基づく弁護士が身元保証人となる場合等における仮放免の取扱いの変更について」
    平成3037日付け法務省管警第49号通知で変更
         平成29724日付け法務省管警第120号法務省入国管理局警備課長通知「平成2299日付け「日本弁護士連合会との合意に基づく被退去強制者の送還予定時期に係る通知希望申出書の取扱いの一部変更について 
    送還通知申出書に記載されている手続が6か月以内に実行されていない場合、申出書は失効させること
         平成3037日付け法務省管警第49号法務省入国管理局警備課長通知「平成23622日付け法務省管警第111号通知に係用の一部変更について
    旧通知の項目3 に係る取扱いを変更の上,別紙2を廃止すること
 
(3)      安心・安全のための非正規滞在者等の取締り強化
         平成284月7日付け法務省管警第56号法務省入国管理局長通知「安全・安心な社会の実現のための取組について
  水際における厳格な審査による不審な外国人の入国を阻止すること,増加傾向にある不法滞在者及び送還忌避者等の我が国社会に不安を与える外国人を大幅に縮減していくこと
         平成30131日付け務省入国管理局総務課難民認定室補佐官・入国在留課補佐官・審判課補佐官・警備課補佐官事務連絡「資格外活動違反の疑いがある難民認定申請者に係る入管第62条通報の取扱いについ
 
         平成30427日付け法務省管警93号法務省入国管理局警備課長通知「不法就労等外国人対策の推進つい
    濫用・誤用的な難民申請者による就労、技能実習生の失踪後の就労、留学生による退学後の就労など、違反の態様が悪質化・巧妙化している
     《参考》平成30426日付け警察庁・法務省・厚生労働省「不法就労等外国人対策の推進(改訂)」 
 
(4)      帰国・送還促進
         平成22112日付け法務省入国管理局警備課補佐官事務連絡「国費送還の実施に係る駐日大使館等との事前調整の徹底について
     
         平成241015日付け法務省入国管理局警備課補佐官事務連絡「国費送還を検討する際における健康状態把握の徹底について
     
         平成28325日付け法務省入国管理局総務課補佐官・警備課補佐官事務連絡「国費送還の事務手続について
     
         平成2931日付け法務省管総第882号法務省入国管理局長発出文書「難民認定制度の濫用・誤用的な再申請者の帰国促進に係る措置の試行について(指示)
    東京入国管理局において、有効な旅券を所持しており、訴訟提起の見込みがない濫用・誤用的な再申請者について、帰国促進策を試行的に実施すること
         平成30115日付け法務省管総第145号法務省入国管理局長通知「「難民認定制度の濫用・誤用的な再申請者の帰国促進に係る措置の試行について(指示) 」の廃止について
    難民申請中の特定活動の取扱い変更により、実質的に本件措置に類する取扱いがなされていくことになることから、平成2931日付け法務省管総第882号指示を廃止
         平成30320日付け事務連絡「インドネシア人からの難民認定申請取下げに係る取扱いについて」
     
         平成30326日付け法務省管警第58号法務省入国管理局長通知「帰国意思を有する被退去強制者が帰国費用の一部を自ら負担する場合の措置について
     
 
(5)      庇護申請の水際対策
         平成284月7日付け法務省管警第56号法務省入国管理局長通知「安全・安心な社会の実現のための取組について
    水際における厳格な審査による不審な外国人の入国を阻止すること,増加傾向にある不法滞在者及び送還忌避者等の我が国社会に不安を与える外国人を大幅に縮減していくこと
         平成30810日付け東京入国管理局成田空港支局審査監理官事務連絡「●●●●について(指示)
    短期滞在入国後の難民認定申請が多い国に対する厳格審査指示文書の発出について
         平成30102日付け法務省入国管理局総務課難民認定室補佐官,入国在留課補佐官及び審判課補佐官事務連絡「●●●●に係る航空会社への協力要請について
     
         平成301116日付け東京入国管埋局成田空港支局第一審判部門首席審査官事務連絡「セカンダリ審査又は口頭審理において「短期滞在」の在留資格を決定して上陸許可を行うこととなったスリランカ人に対する取扱いについて(依頼)