(2) 日弁連関連 |
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① 平成22年9月9日付け法務省入国管理局及び日本弁護士連合会「合意書」 |
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入管の行政収容の諸問題についてより望ましい状況を実現するための方策等を協議する目的の協議会開催など |
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《参考》「「出入国管理における収容問題等協議会(仮称)」の設置等に関する日弁連コメント」日弁連(2010年9月10日) |
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② 平成22年11月10日付け法務省管警第261号法務省入国管理局警備課長通知「平成22年9月9日付け日本弁護士連合会との合意に基づく弁護士が身元保証人となる場合等における仮放免の取扱いについて」 |
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弁護士が仮放免の保証人になる場合及び出頭の協力申出書を提出する場合、仮放免の積極事由として評価し、保証金の金額を必要最小限になるように配慮すること。平成23年6月22日付け第111号通知で変更 |
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③ 平成22年12月9日付け法務省管警第288号法務省入国管理局長通達「平成22年9月9日付け日本弁護士連合会との合意に基づく被退去強制者の送還予定時期の通知について」 |
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代理人等となっている又は仮放免保証人となる若しくは出頭の協力申出を表明している弁護士から送還予定時期の通知の希望があった場合、概ね2か月前に通知する。平成29年7月24日付け法務省管警第120号通知で変更 |
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④ 平成22年12月9日付け法務省管警第289号法務省入国管理局警備課長通知「平成22年9月9日付け日本弁護士連合会との合意に基づく被退去強制者の送還予定時期の通知に関する留意事項について」 |
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同上 |
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⑤ 平成23年6月22日付け第111号法務省入国管理局警備課長通知「平成22年9月9日付け日本弁護士連合会との合意に基づく弁護士が身元保証人となる場合等における仮放免の取扱いの変更について」 |
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平成30年3月7日付け法務省管警第49号通知で変更 |
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⑥ 平成29年7月24日付け法務省管警第120号法務省入国管理局警備課長通知「平成22年9月9日付け「日本弁護士連合会との合意に基づく被退去強制者の送還予定時期に係る通知希望申出書の取扱いの一部変更について」 |
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送還通知申出書に記載されている手続が6か月以内に実行されていない場合、申出書は失効させること |
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⑦ 平成30年3月7日付け法務省管警第49号法務省入国管理局警備課長通知「平成23年6月22日付け法務省管警第111号通知に係る運用の一部変更について」 |
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旧通知の項目3 に係る取扱いを変更の上,別紙2を廃止すること |