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□ 案件振分け
案件振分けの対象範囲(2018年1月12日更新) 赤字は主な追加・変更箇所  
A 次のいずれかに該当する案件
(ア) 難民条約上の難民である可能性が高いと思われるもの
(イ) 本国情勢(戦争,内乱,無政府状態等)や個別事情により,難民に準じて人道上の配慮を要する可能性が高いと思われるもの
(参考) 2018年1月12日難民認定室補佐官事務連絡「A案件に振り分けるのが適当な案件の指定について」 [指定内容は不開示]
  2018年5月15日難民認定室補佐官事務連絡「A案件に振り分けるのが適当な案件の指定について(追加)」 [指定内容は不開示]
難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している案件
(ア) 借金問題や遺産相続等主に財産上のトラブルを主張するもの
(イ) 帰国後の生活苦や本邦での稼働継続希望等の個人的事情を主張するもの
(ウ) 地域住民等との間に生じたトラブルや暴力事件等に起因する危害のおそれを主張するもの
(エ) 本国の治安情勢等に対する不安を主張しているにすぎないもの(ただし,本国において,違法行為に対する本国政府の保護が一般的に期待できると認められる場合に限る。)
(注) 本国の治安情勢等は,例えば,無差別テロ,不特定若しくは多数の住民に対する恐喝等の不特定若しくは多数人を対象とする違法行為が生じている又はそうした違法行為が生じるおそれがある場合を含み,個別事情の有無は問わない。
(参考)2018年1月12日難民認定室補佐官事務連絡

…当該規定に該当する案件については,本省が,一般的な出身国情報,出身国ごとの難民認定申請者の主張傾向,過去の難民認定申請状況及び過去の難民認定申請に対する処分状況等を勘案するなどした上で,難民と認定される可能性及び人道上の配慮の必要性が極めて乏しいと指定した案件に限る… [指定案件は不開示]

(オ) 本国政府の政策等に対する不満を主張しているにすぎないもの
(カ) 本国の政治的又は社会的情勢と明白に矛盾する事情を申し立てるなど,明らかに信ぴょう性がない主張をしているもの
(キ) その他,難民条約上の5つの迫害理由に明らかに該当しない主張をしているもの,難民条約上の難民である旨主張しないなど難民でないことが明白なもの
2016年5月20日難民認定室補佐官事務連絡
…に該当する案件にあっては,以下のいずれかに該当するものに限る。
(1) 親族間のトラブルを主張するもの(いわゆる名誉殺人に関するものを除く。)
(2) 恋愛を巡るトラブルを主張するもの
(3) 犯罪の目撃を理由として、関係者から脅迫を受けると主張するもの
(4) 犯罪集団への加入又は脱退を巡るトラブルを主張するもの
(5) 金品の無心を巡るトラブルを主張するもの(政治的・宗教的な献金等に関するものを除く。)
(6) 地域における犯罪集団同士の抗争(内戦、紛争状態に該当するものを除く。)に巻き込まれるおそれを主張するもの
   
再申請案件のうち,次のいずれかに該当する案件
(ア) 新たな迫害事情を主張していないもの
(イ) 新たに主張する迫害事情が、過去の難民認定手続(異議申立手続及び審査請求手続を含む。以下この項において同じ。)で主張した迫害を受けるおそれの根拠となる事情と同種の事情であり、過去の難民認定手続に係る直近の処分時(以下「基準時」という。)以降に、本国情勢及び個別事情に著しい変化がないため、過去の難民の難民不認定処分の判断に影響を与えないことが明らかなもの
(ウ) 新たに主張する迫害事情が,基準時以前に生じた事情であり,基準時以前に当該事情を主張しなかったことに合理的な理由(注1)が認められないもの
(注) 「合理的な理由」とは,新たに主張する迫害事情の発生を知らなかったため基準時前に主張できなかった場合,年少であるため,重度の身体的障害若しくは精神的障害を有するため又は重篤な疾病を有するために基準時前に主張できなかった場合等,申請者に責任を課すことが酷な場合をいう。
(エ) 新たに主張する迫害事情が,B案件に該当する事情であるもの
(オ) 新たに主張する迫害事情が,過去の難民認定手続で主張した事情と整合しないなど,明らかに信ぴょう性がない主張をしているもの
(注) 上記(ア)ないし(エ)に該当する場合であっても,人道配慮の必要性を慎重に検討すべきと思われるときは、本国情勢や個別事情に応じ、A案件又はD案件とする。
   
上記以外の案件
  (参照:難民認定事務取扱要領、ほか)